明治大学知的財産法政策研究所

Intellectual Property Law and Policy Institute (IPLPI) at Meiji University

2021 令和3年

*議事録等の資料についてはArchiveのページをご覧ください。


2021年12月23日
明治大学知的財産法政策研究所(IPLPI)セミナー
「拡大集中許諾制度に関する課題の検討:イギリスにおける議論を参考として」

科学研究費補助金基盤研究(A) 令和2~6年度
「著作権侵害対策におけるインターネット上の媒介者の役割」

主催: 明治大学知的財産法政策研究所

【開催の趣旨】
 円滑なライツクリアランスは,著作権侵害を防ぐ上で最も基本的となる手段であり,著作権の管理事業者はインターネットにおける著作物利用においても重要な役割を果たすことになります。また,こうした管理事業者は,インターネット上の巨大なプラットフォームに対して権利者側の交渉力を担保する対抗組織として,大きな役割を果たし得る存在です。
DX時代に対応した「簡素で一元的な権利処理方策と対価還元」などについて検討してきた文化審議会著作権分科会基本政策小委員会の中間まとめ案(2021123日)では,分野を横断する一元的な窓口組織を活用した新しい権利処理の仕組みについて幾つかの例が示されました。それらの例の一つとして,「いわゆる「拡大集中許諾制度」のように、窓口組織又は特定の管理事業者が許諾に相当する効果を与える」ことがあげられています。
 拡大集中許諾制度は,著作権者等への利用許諾申請に代わり,著作権を預かっていない特定の組織への利用許諾申請を行うことで著作物の利用を可能とする制度であり,海外で導入例があります。
イギリスでは2014年に拡大集中許諾制度を導入しましたが,7年ほど経過した現在でも,実際にこの制度の運用している団体は未だにありません。しかし,20203月に公表された制度導入後のポスト・インプリメンテーション・レビュー(PIR)をみると,ECLの可能性自体は,関係団体から歓迎されているようにもみえます。制度導入後,いったい何が起こっている(きた)のでしょうか。
このセミナーでは,イギリスの大学の研究者をお招きし,この拡大集中許諾制度に関して,日本での今後の議論とって有益と思われるイギリスにおける議論の状況を解説してもらうことを目的としています。


【日時・会場】
20211223() 18時から2030分 (1750分開場予定)
Zoomを用いたウェビナー形式で実施をします。
* 英語と日本語の逐次通訳で行います。

【定員】100名(会費無料)

【プログラム】
コーディネータ:趣旨説明
報告者:
エンリコ・ボナーディオ氏(ロンドン大学シティ校リーダー)
マーク・ミムラー氏(ロンドン大学シティ校上級講師)
マガリ・コンタルディ氏(サンターナ大学院大学研究員,アリカンテ大学PhD Candidate,弁護士)
(司会・コーディネータ)今村哲也氏(明治大学教授)
質疑応答:





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