「1998年デジタルミレニアム著作権法」

(仮訳)

(1998/12/30改訂版)

by 夏井高人


これは,アメリカ合衆国の著作権法の一部改正法である「デジタル・ミレニアム著作権法」の最終版テキスト[H.R.2281ENR](1998年10月にクリントン大統領が署名したのもの)を大急ぎで仮訳したものです。誤訳もあるかもしれません。ご注意ください。

この法律は,上院で法案提出・審理・可決後に下院に送付されていた「1998年デジタルミレニアム著作権法」 [S.2037],下院で法案提出・審理されていた「1997年デジタル世紀著作権拡張法案」[H.R.3048]及び「1998年オンライン著作権侵害責任制限法案」[H.R.3209]を1本の法案として合体し,さらに幾つかの修正を加えた法案である「1998年WIPO著作権条約,実演及び音楽レコード条約インプリメント法案」が,再度部分修正された後,両院で可決され,大統領に送付され,これにクリントン大統領が署名し,法律として成立しました。

この法律が日本を含む世界の知的財産法制のあり方に与える影響は非常に大きなものとなるものと予測されています。

なお,この法律のオリジナル・テキストは,

http://thomas.loc.gov/home/c105query.html

でキーワード検索(キーワード:digital copyright または H.R.2281)することにより入手することができます。


[訳注]

<仮訳の考え方について>

このホームページ内の訳文すべてに共通の考え方は,Information & Caution内に記載のとおりである。

どのようにすばらしい訳文であっても,原文そのもののニュアンスを完全に伝え切ることはできない。このことは,同じ自然言語で会話する者同士であっても,相互の発言内容を完全に了解し合うことはできないのと同じことであり,まして,異なる自然原語間のコミュニケーションでは,その了解の困難度は倍以上のものとなる。これは,単なるシンボルとしての「語」というものが,それを認識・解釈する人間の経験と記憶という極めて個別的でユニークな要素に支配された認識と解釈という作業なしには意味を持たないことに由来するものである。その意味で,「完全な訳文」とか「完成された訳文」なるものは存在し得ない。そして,このことは,どのように権威ある者,団体,組織が行った訳出行為であっても全く同等に妥当する。したがって,訳文というものは,常に,原文を理解するためのガイドまたは注釈書であるか,あるいは,それ自体が全く別個の文学作品である以外にはない。

この仮訳は,以上のような見解に基づきつつ,訳文の品質保証の程度が低いという趣旨で「仮訳」と題することにする。

<参考資料について>

この法律全体の仮訳にあたっては,SOFTICから提供を受けた議会報告書の仮訳を参考にした。SOFTICに感謝する。
ただし,この仮訳それ自体は,夏井が独自に行ったものであり,この仮訳で採用した訳語及び訳文も夏井の個人的な見解に基づき適宜取捨選択したものである。したがって,この仮訳は,SOFTICの仮訳とは相当異なっている部分もある。

<訳語について>

Millenniumとは,キリスト教徒における概念である至福千年(キリストが再臨して世界を支配する千年間)あるいは旧約聖書中の記述がルーツであり,同名のキリスト教団体ないしその信者を意味することもあるが,一般用語としては,「千年間」ないし「千年期」という意味で用いられている。この法律でこの語が用いられているのは,西暦2000年からの千年期における著作権法という趣旨である。したがって,この法律の訳語としては,「デジタル2000年著作権法」(SOFTIC及び知的財産研究所の案)とか「デジタル1000年期著作権法」,「21世紀デジタル著作権法」(某ネットワーク誌の案)等々様々なものが考えられる。この仮訳内で用いる限り,あえて日本語化せず,原語をカタカナ表記しただけの「ミレニアム」として訳すことにする。なお,カタカナ表記についても「ミレニウム」という表記もあり,こちらのほうが一般的かもしれない。


WIPO著作権条約並びに実演及び音楽レコード条約のインプリメントその他の目的のために合衆国法典タイトル17を改正するための法律

 

SECTION 1 略 称

この法律は,「デジタル・ミレニアム著作権法(Digital Millennium Copyright Act」として引用することができる。

SECTION 2.. 目 次

第I編 WIPO条約のインプリメント

Sec. 101. 略 称

Sec. 102. 技術的な改正

Sec. 103. 著作権保護システム及び著作権管理情報

Sec. 104. 電子取引及び技術開発に対する著作権法及び法改正の影響評価

Sec. 105. 発 効 日

第II編 オンライン著作権侵害責任の制限

Sec. 201. Short title.

Sec. 202. Limitations on liability for copyright infringement.

Sec. 203. Effective date.

第III編 コンピュータの保守・修理における著作権の除外事由

Sec. 301. 略 称.

Sec. 302. 排他的権利の制限;コンピュータ・プログラム

第IV編 雑  則

Sec. 401. Provisions Relating to the Commissioner of Patents and Trademarks and the Register of Copyrights.

Sec. 402. Ephemeral recordings.

Sec. 403. Limitations on exclusive rights; distance education.

Sec. 404. Exemption for libraries and archives.

Sec. 405. Scope of exclusive rights in sound recordings; ephemeral recordings.

Sec. 406. Assumption of contractual obligations related to transfers of rights in motion pictures.

Sec. 407. Effective date.

第V編 オリジナル・デザイン創作の保護

Sec. 501. Short title.

Sec. 502. Protection of certain original designs.

Sec. 503. Conforming amendments.

Sec. 504. Joint study of the effect of this title.

Sec. 505. Effective date.

 


SECTION 1. SHORT TITLE.

This Act may be cited as the `Digital Millennium Copyright Act'.

SEC. 2. TABLE OF CONTENTS.

Sec. 1. Short title.

Sec. 2. Table of contents.

TITLE I--WIPO TREATIES IMPLEMENTATION

Sec. 101. Short title.

Sec. 102. Technical amendments.

Sec. 103. Copyright protection systems and copyright management information.

Sec. 104. Evaluation of impact of copyright law and amendments on electronic commerce and technological development.

Sec. 105. Effective date.

TITLE II--ONLINE COPYRIGHT INFRINGEMENT LIABILITY LIMITATION

Sec. 201. Short title.

Sec. 202. Limitations on liability for copyright infringement.

Sec. 203. Effective date.

TITLE III--COMPUTER MAINTENANCE OR REPAIR COPYRIGHT EXEMPTION

Sec. 301. Short title.

Sec. 302. Limitations on exclusive rights; computer programs.

TITLE IV--MISCELLANEOUS PROVISIONS

Sec. 401. Provisions Relating to the Commissioner of Patents and Trademarks and the Register of Copyrights.

Sec. 402. Ephemeral recordings.

Sec. 403. Limitations on exclusive rights; distance education.

Sec. 404. Exemption for libraries and archives.

Sec. 405. Scope of exclusive rights in sound recordings; ephemeral recordings.

Sec. 406. Assumption of contractual obligations related to transfers of rights in motion pictures.

Sec. 407. Effective date.

TITLE V--PROTECTION OF CERTAIN ORIGINAL DESIGNS

Sec. 501. Short title.

Sec. 502. Protection of certain original designs.

Sec. 503. Conforming amendments.

Sec. 504. Joint study of the effect of this title.

Sec. 505. Effective date.


Copyright (C) 1998 Takato NATSUI, All rights reserved.

最終更新日:Dec/30/1998

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