システムサイエンス事件第一審判決


東京地裁平成元年(ワ)第8292号損害賠償等請求事件(第一事件),同平成2年(ワ)第8050号損害賠償等請求事件(第二事件)


仮処分決定 : システムサイエンス事件仮処分決定

抗告審決定 : システムサイエンス事件抗告審決定


評釈 : 武田勝弘氏


判        決

第一事件及び第二事件原告(以下「原告」という。)
                    システムサイエンス株式会社
右代表者代表取締役           菅   野     清
右訴訟代理人弁護士           平   田     達
同                   小  林   和  彦
第一事件原告訴訟代理人弁護士      岡  本   政  明
第一事件原告訴訟副代理人弁護士,第二事件原告訴訟代理人弁護士
                    小  林  美 喜 男

第一事件被告(以下「被告」という。)  東洋測器株式会社
右代表者代表取締役           前  田   俊  夫
第一事件被告(以下「
被告」という。)  株式会社日本テクナート
右代表者代表取締役           小  島   三  郎
第一事件被告(以下「
被告」という。)  谷  村   紀  夫
第一事件被告(以下「
被告」という。)  前  田   俊  夫
第一事件被告(以下「
被告」という。)  小  島   三  郎
第二事件被告(以下「
被告」という。)  株式会社永井商会
右代表者代表取締役           武  部   赳  夫
右被告ら7名訴訟代理人弁護士      菊  池   史  憲
同                   杉  浦   智  紹
第一事件被告ら訴訟復代理人,第二事件被告ら訴訟代理人弁護士
                    中  野   辰  久
右被告ら7名訴訟復代理人弁護士     早  野   貴  文

主        文

一 原告と被告らとの間で,原告が,別紙物件目録一(一)ないし(四)記載の各プログラムについて著作権を有することを確認する。

二 被告東洋測器株式会社は,別紙物件目録一(一),(二)及び(四)記載の各プログラムを複製し,又は翻案してはならない。

三 被告株式会社日本テクナートは,別紙物件目録一(一),(二)記載の各プログラムを複製し,又は翻案してはならない。

四 被告東洋測器株式会社は,別紙物件目録一(一)記載のプログラムを収納した別紙物件目録二(三)記載の装置,別紙物件目録一(二)記載のプログラムを収納した別紙物件百録二(二),(四)記載の各装置及び別紙物件目録一(四)記載のプログラムを収納した別紙物件目録二(九)記載の装置を頒布し,または頒布のために広告,展示してはならない。

五 被告東洋測器株式会社は,右第四項記載の各装置を廃棄せよ。

六 被告株式会社日本テクナートは,別紙物件目録一(一)記載のプログラムを収納した別紙物件目録二(三)記載の装置,別紙物件目録一(二)記載のプログラムを収納した別紙物件目録二(二),(四)記載の各装置を頒布してはならない。

七 被告株式会社日本テクナートは,右第六項記載の各装置を廃棄せよ。

八 被告東洋測器株式会社,被告村谷紀夫,被告前田俊夫,被告株式会社日本テクナート,被告小島三郎は,原告に対し,連帯して,金36289000円及びその内金32689000円に対する平成元年71日から,金360万円に対する平成元年718日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

九 被告東洋測器株式会社,被告村谷紀夫,被告前田俊夫は,原告に対し,連帯して,金4368000円及び内金558000円に対する平成元年71日から,金40万円に対する平成元年718日から,金341万円に対する平成341日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

一〇 原告のその余の請求を棄却する。

一一 訴訟費用は,原告と被告東洋測器株式会社,被告村谷紀夫,被告前田俊夫,被告株式会社日本テクナート及び被告小島三郎との間では,原告に生じた費用の2分の1と右各被告に生じた費用の2分の1を右各被告の連帯負担とし,原告に生じた費用のその余と,右各被告に生じた費用のその余を原告の負担とし,原告と被告株式会社永井商会及び被告武部赳夫との間では,右各被告に生じた費用の4分の1を右各被告の連帯負担とし,原告に生じた費用と,右各被告に生じた費用のその余を原告の負担とする。

 この判決は,第二項ないし第九項,第一一項につき仮に執行することができる。

事        実

第一 当事者の求めた裁判

一 原  告

二 被告ら

第二 当事者の主張

一 請求の原因

1 当事者

2 原告著作物

3 著作権の帰属

4 確認の利益及び被告らの権利侵害行為

5 差止請求権,廃棄請求権

6 損 害 額

7 謝罪広告の請求

8 結  論

二 請求の原因に対する認否

三 被告らの主張

四 被告らの主張に対する認否

第三 証拠関係

<省  略>

理        由

一 請求の原因1の各事実は,当事者間に争いがない。

二 請求の原因2の事実は,当事者間に争いがない。

三 著作権の帰属について判断する。

五 著作権確認請求について

六 被告らの権利侵害行為について

1 昭和5781日から平成元年630日までの間の侵害行為

2 別件高裁決定後の平成元年7月1日から平成3年3月31日までの間の侵害行為

七 差止請求権について

1 被告東洋

2 被告日本テクナート

3 被告永井商会

八 被告らの故意又は過失及び共同不法行為

1 被告東洋,被告前田,被告村谷

2 被告日本テクナート及び被告小島

3 被告永井商会,被告武部

4 共同不法行為について

5 責任論のまとめ

九 損害額について

2 被告日本テクナートの受けた利益に基づく被告日本テクナートの侵害行為による原告の損害の推定

3 被告東洋の受けた利益に基づく被告東洋の侵害行為による原告の損害の推定(その1……被告日本テクナートとの共同不法行為が成立する行為関係)

4 被告東洋の受けた利益に基づく被告東洋の侵害行為による原告の損害の推定(その2……被告日本テクナートとの共同不法行為が成立しない行為関係)

7 弁護士費用について

8 損害賠償額のまとめ

一〇 謝罪広告請求について

一一 結  論

 

東京地方裁判所民事第29部

裁 判 長  裁 判 官   西  田  美  昭

裁判官宍戸充及び裁判官櫻林正己はいずれも転補のため署名押印できない。

裁 判 長  裁 判 官   西  田  美  昭

 


<別紙:いずれも省略>


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最終更新日: May/11/1998

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