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法と社会科学研究所は、2005年4月に、法制度に関する社会科学的・経験科学的研究を企画・立案・実施するために設置されました。わが国では、数年前から司法制度改革が計画され、徐々に実施されてきています。こうした司法制度改革は、一度で終わってしまうものではなく、社会の変化の応じてこれからも続けていかなければならないものです。制度の改革にあたっては、その制度が社会のなかで実際にどのように働いているのかについてのデータが、政策を論じるにあたり重要な意味を持ってきます。これからの法制度改革のために必要な調査研究を企画・実施するとともに、そうした研究を担う幅広い社会科学者の養成に微力ながら努めること、それが法と社会科学研究所の設置目的です。