ニフティサーブ会員に対するスパム・メール送信禁止仮処分事件決定
仮 処 分 決 定
当事者の表示 別紙当事者目録のとおり
右当事者間の平成11年(ヨ)第79号仮処分命令申立事件について、当裁判所は、債権者の申立てを相当と認め、債権者に金5万円の担保を立てさせて、次のとおり決定する。
主 文
債務者は、債権者がプロバイダーとして運営しているニフティサーブの会員に対し、わいせつビデオ販売を内容とする電子メールによるダイレクト・メールを送信する一切の行為をしてはならない。
平成11年3月9日
浦和地方裁判所第三民事部
裁 判 官 府 内 覚
別紙当事者目録(省略)
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最終更新日: Mar/14/1999