日本設備事件第一審判決


東京地裁昭和59年(ワ)第7411号損害賠償請求事件(甲事件),同第8633号損害賠償請求事件(乙事件)

<当事者名は一部仮名>


判        決

甲乙各事件 原 告      日本設備株式会社
右代表者代表取締役      福  居   邦  浩
右訴訟代理人弁護士      桐  月   典  子

甲事件  被  告      TD
甲事件  被  告      株式会社Mソフト
右代表者代表取締役      TD
乙事件  被  告      TG
被告ら3名訴訟代理人弁護士  黒  川   達  雄

主        文

一 甲事件被告TDは,原告に対し,金340万円及びこれに対する昭和59年7月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

二 原告の甲事件被告TDに対するその余の請求及び同株式会社Mソフトに対する請求並びに乙事件被告TGに対する請求を棄却する。

三 訴訟費用は,原告と甲事件被告TDとの間においては,原告に生じた費用の5分の1を同被告の負担とし,その余は原告の負担とし,原告と甲事件被告株式会社Mソフト及び乙事件被告TGとの間においては,全て原告の負担とする。

事        実

第一 当事者の求めた裁判

  (甲事件)

一 請求の趣旨

1 被告TD(以下「被告TD」という。)及び株式会社Mソフト(以下「被告Mソフト」という。)は,各自,原告に対し,金5420万1786円及びこれに対する昭和59年7月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 被告TDは,原告に対し,金218万4000円及びこれに対する昭和59年7月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3 訴訟費用は,被告らの負担とする。

4 1項及び2項につき仮執行宣言

二 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は,原告の負担とする。

  (乙事件)

一 請求の趣旨

1 被告TG(以下「被告TG」という。)は,原告に対し,金4720万1786円及びこれに対する昭和59年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は,被告TGの負担とする。

3 1項につき仮執行宣言

二 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は,原告の負担とする。

第二 当事者の主張

  (甲事件)

一 請求原因

1 原告は,厨房機器,コンピューターのソフト及びハードの製造販売等を目的とする株式会社である。

 被告TDは,昭和58年1月31日から昭和59年3月9日までの間原告の取締役の地位にあった者であるが,昭和56年5月に原告に入社して以来昭和58年9月28日までコンピューター事業部長として所属部員の技術修 習の指導,委託会社への派遣及び監督等の職務に従事し,また昭和58年9月29日から昭和59年3月9日までの間は,原告の子会社であるユニテックスシステム株式会社の取締役兼技術部長の職にあった。

2 被告TDは,原告の取締役として,原告の利益のため忠実にその職務を遂行すべき義務を負っていたのであるが,これに違反し,コンピューター事業部が昭和58年8月頃まで主たる営業所(東京都新宿区西新宿8丁目5番5号コモビル6階) から離れた場所(同区西新宿8丁目12番1号篠ビル9階)にあり,また,ユニテックスシステム株式会社も主たる営業所から離れた場所(同区西新宿7丁目18番16号トーシンハイム9階)にあることを奇貨として,原告のコンピューター事業部の従業員に対し,「原告は,欠陥だらけの内容のない会社であり,将来性は全くない。原告に勤務していても何の益にもならないので辞めた方がよい。」とか,「自分は,昭和59年4月頃原告及びユニテックスシステム株式会社を辞め,コンピューターのソフト及びハードの設計,製造,販売等を目的とする会社を設立して営業活動を開始するので是非これに参画してほしい。」などと申し向けて執拗に説得し,もって,後記7名ほか2名の従業員をして原告を辞めるべく決断させ,被告Mソフトの設立に関与し又はその役員若しくは従業員としてその営業活動に参画すべく決意させ,自ら同年3月9日原告及びユニテックシステム株式会社を退社するとともに右の者をしてそのとおり実行するに至らしめた。

(1) 山本洋一   昭和59年3月31日退社
(2) 畠山優美子  同年2月29日退社
(3) 木内美枝   同年3月17日退社
(4) 石井 聡   同月25日退社
(5) 高橋厚志   同月31日退社
(6) 伴 栄吉   同月15日退社
  (以下これらの者につき姓のみで表す。)
(7) 被告TG   同月31日退社

 被告TDの右行為は商法第254条の3に規定する取締役としての忠実義務に違反するものであり,同法第266条第1項第5号により,これにより原告が蒙った損害を賠償する義務がある。

3 原告は,被告TDの前記の違法行為により次のとおり合計金5420万1786円の損害を被った。

(一) 新人教育に投下した費用 金325万9682円

 原告は,採用した次の3名の従業員に対して新人教育を施してコンピューターのソフト開発等の技術を身につけさせたものであるが,被告TDの引抜きによってこれらの者について原告が投下した費用の効果は無に帰せられたものである。したがって,新人教育期間中これらの者について支出した給与,健康保険・厚生年金料,交通費,諸雑費(以上の費用の5パーセントに相当する。)及び部外の研修参加費用は原告が被った損害というべきである。

(1) 山本 金63万8464円(新人教育期間昭和58年4月1日から同年6月30日まで)

(2) 畠山 金162万4762円(新人教育期間昭和57年12月9日から昭和58年9月30日まで)

(3) 木内 金99万6402円(新人教育期間昭和58年4月1日から同年9月30日まで)

(二) 前2記載の7名の従業員が一斉に退社したことによる逸失利益 金4094万2158円

 原告は,右7名の者が一斉に退社したことによりコンピューターのソフト及びハードの設計,製造及び販売に関する素養を備え,訓練教育実習を施した従業員を失ったものであるが,同質の人材の 補塡は容易にはできず,それまでのコンピューター事業部の体制は大きく崩れてしまった。

 被告TDの違法行為がなければ右7名は,少なくとも更に3年間は稼働したことは確実であったが,被告TDの違法行為によって右7名は退社し,これらの者が向う3年間稼働したら得られたはずの利益を逸失し,同額の損害を被った。

(1) 被告TD,石井,高橋,畠山,木内の5名の稼働による3年間の粗収入 合計金6262万円

 右の5名が退社時に割り当てられていた仕事について原告が得ていた1か月の派遣手数料は,次のとおりである。

被告TG   金27万円
石  井   金59万5000円
高  橋   金26万円
畠  山   金30万円
木  内   金31万5000円

 したがって,右5名が3年間稼働することによって原告が受ける派遣手数料は合計金6264万円になる。

(2) 伴と山本の2名の稼働による3年間の粗収入 合計金4527万8562円

 右両名は退社時にはいすず自動車から請け負った仕事を割り当てられていたが,それによる昭和58年4月1日から昭和59年3月31日の間に原告が得た粗収入は金1509万2854円であり,またこの仕事を昭和59年4月以降も続けさせる予定であったので,3年間の粗収入は合計金4527万8562円となる。

(3) 前記7名が3年間稼働するについて原告が負担すべき費用(控除項目) 合計金6697万6404円

 一方,原告は,前記7名の者に対し,昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間に給与,健康保険料,厚生年金料,通勤費及び諸雑費(以上の費用の5パーセントに相当する。)の合計としてそれぞれ次の金額を負担した。

被告TG   金351万5921円
石  井   金449万0396円
高  橋   金320万8899円
木  内   金199万2804円
伴      金450万4345円
山  本   金255万3856円
畠  山   金205万9247円

以上    計 2232万5468円

 したがって,前記7名の者が3年間稼働するにつき原告が負担すべき費用は合計6697万6404円となる。

 よって,(1)及び(2)の粗収入の合計から(3)の費用を控除した金4094万2158円が前記逸失利益となる。

(三) 信用低下による精神的損害 金1000万円

 被告TDの違法行為により原告はその内部での信用を失墜し,規律を乱され,また,原告において養成し訓練教育実習を施した従業員のうち9名に突然退社され,注文主への派遣ができなくなったりして対外的にも原告の信用を大きく喪失した。

 原告がこれにより受けた精神的損害は金1000万円に相当する。

4 被告Mソフトは,被告TDが原告に入社した当時から有していた,原告を人材その他の面で利用して3年後に独立するという計画を実現するために昭和59年4月に設立された会社であり,設立に当たっては被告TD及びこれとともに原告を退社した伴,被告TG及び石井らが発起人となり,同人らの出資額は全体の83・75パーセントを占め,取締役には被告TD,被告TG及び伴が,代表取締役には被告TDが就任し,山本,畠山,木内,高橋のほか,時期は少し遅れたが同様にして原告を退社した山口昇及び吉田祐子を雇用している。

 以上により,被告Mソフトは,被告TDの右違法な計画を実現し,原告に対する取締役としての忠実義務違反行為による権利の侵害状態を維持継続させる目的及び性格を有して設立され存続しているものであるから,被告TDと連帯して3に記載した原告の被った損害を賠償する義務がある。

5 被告TDは,昭和58年1月31日から昭和59年3月9日までの間原告の取締役の地位にあり,その間取締役として合計金218万4000円の報酬の支払いを受けた。

 しかし,被告TDは,入社当時から原告を人材その他の面で利用して独立する計画を有しており,取締役在任期間中秘密裡に右計画を実現させるべく行動し,最後には原告のコンピューター事業部の従業員を引き連れて独立したものであって,被告TDは,取締役としての忠実義務を果たしていなかったものである。

 したがって,被告TDは,取締役としての報酬を受ける権利はなく,右役員報酬の支払いを受けたことは不当利得となる。

6 よって,原告は,被告TD及び被告Mソフトに対し,損害賠償請求権に基づき連帯して金5420万1786円及び被告TDに対し,不当利得返還請求権に基づき金218万4000円並びにこれらの各金員に対する訴状送達の日の翌日である昭和59年7月19日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二 請求原因に対する認否

1 請求原因1の事実は認める。

2 同2の事実は,コンピューター事業部等の所在場所及び原告主張の者が主張の日に原告を退社したことは認め,その余は否認する。

3 同3の事実は否認する。

4 同4の事実は,被告TD,被告TG及び石井がMソフトの発起人になっていること,被告TDが代表取締役に,被告TG及び伴が取締役に就任していること,原告主張の者が被告Mソフトに勤務していることを認め,その余を否認する。

5 同5は争う。

6 同6は争う。

三 被告らの主張

1 被告TDの入退社の経緯は,次のとおりである。

 被告TDは,昭和49年4月から株式会社応用工学研究所に勤務していたところ,昭和56年初めころ友人の増山忍より原告の代表取締役である福居邦浩(以下「福居」という。)を紹介された。

 福居は,被告TDに対し,「原告は建設関連業務を営んできたが,コンピューター関連業務に進出したいので是非コンピューター事業部を作って欲しい。」旨要請し,その後も「給料は君の望む通りいくらでも支払う。3年したら君を社長として独立させる。是非早く始めて欲しい。」と言って再三原告への入社を懇願した。

 そこで被告TDは,3年後に独立できることを期待して原告に入社することを決意し,まず同年4月に義弟の伴を入社させ,次いで同年5月に株式会社応用工学研究所を退社して原告に入社した。

 このように,被告TDは,3年後に独立させてもらえること等を条件に原告に引き抜かれたのであって,システムエンジニアが不足しているコンピューター業界においては,極めて一般的な現状であった。

 被告TDは,原告に入社後,コンピューター事業部長として,コンピューターに関する人材の採用,教育,仕事の手配,人事管理等一切の義務を遂行した。

 しかし,福居は,以下の通り,入社時の約束に違反し,被告TDの任務遂行を困難にさせたり,被告TDを絶望させ,遂には,実質上解雇に等しい退社に追い込んだのであった。

 即ち,

(1) 事務所として独立の一室を設置する約束であったが,入社後,間も無く,無断で被告TDの机を社員と同じ部屋に移動させたこと

(2) 給与は,被告TDの希望通りとの約束にも拘わらず,減額したこと

(3) 昭和58年8月初旬,本社と事務所との同居は,事務所のスペースが狭くなること,移動の為作業が遅延すること,コンピューター,計測器の移動は,部品が紛失したり,故障の原因となる為,回避すべきであること,及び無駄な出費を避けるべきこと,異業種の同居は不都合が生じること等の諸点 の理由から,被告TDが反対したにも拘わらず,福居は,右反対を抑制し,同居を強行決定し,且つ,部屋のレイアウトも極端に不合理なものを強行したこと

(4) 同年8月20日ころ,福居は伴の休日出勤手当をカットすると主張し(労基法に違反している。),抗議を受けるや,代休を要求し,伴が激怒したこと

(5) 福居はユニテックスシステム株式会社につき,「ハードは作るだけ作って売りまくり,多大の利益が出たら会社をやめる」旨述べ,被告TD他社員の意欲を失わせ絶望させたこと

(6) 原告は福居のワンマン経営で,被告TDは役員待遇を受けず,また取締役会,株主総会も開催したことはなかったこと

(7) 福居はユニテックスシステム株式会社で,ユニックスマシーンの製造開発プロジェクト費用として,三千万円の出費を被告TDに対し承諾したにも拘わらず,右三千万円を被告TDが勝手に使い込んだと他の社員にふれまわったこと

(8) 同年9月末日ころ,福居は,被告TDが社員に対する責任感から原告との兼務を主張したにも拘わらず,一方的にユニテックスシステム株式会社の専任として,出向役員の決定をなしたこと

 右発表前,同人は被告TDを解雇するが,今はまだできないので,ユニテックスシステムのメドが立ったところで,解雇する旨,数名に話していること

(9) 前(8)と同じころ,被告TDは,福居に対し3年後の独立について話合を申入れたが,拒否されたこと

 福居は,被告TDの代わりが見付かり次第解雇することを広言していたこと

(10) 被告TDがユニテックスシステム株式会社の専任になった後,既に,見積りをとって,取り掛かろうとしていた仕事があったにも拘わらず,福居は,受注している仕事は日本ソフトウェア開発及びいすず以外は,総てキャンセルせよと被告TDに命令したが,右命令は,会社に対する忠実議無違反の背信行為というべく,全く不合理で理解できなかったこと

(11) 福居は,社員の不満,不安に一切耳を貸さず,気に入らない女子社員に対して,解雇をいつもほのめかしていたこと

(12) 原告は,実質は,黒字なのに,赤字だと称して,被告TDの金100万円の賞与をカットしたこと

 マンション売買の脱税工作につき被告TDに責任を転嫁しようとしたこと

(13) 福居は,被告TDがオシロスコープやユニテックスシステム株式会社の応接セットを窃取したとふれ回り,被告TDの名誉を甚だしく毀損したこと

以上のことがあった。

 福居は,入社した被告TDに対し,他社より,人材を引き抜いてくるよう要求し,被告TDは,右命令に従い社員の殆どの人材を引抜いて採用し,「人買いTD」という異名までとったが,福居は,「辞められる会社が悪いのであって,引抜いた方には責任がない。」と豪語し,コンピューター関係では人材の引抜きは,至極当然のことと考えていたのであった。

 福居は,コンピューター部門新設につき,3年後独立させると甘言を弄して,被告TDを引抜き,同人にコンピューター関係の人材を引抜きをさせ,その後,同人の意向を無視して,ユニテックスシステム株式会社に出向させ,コンピューター部門が人的,物的に整備された段階で,同人を解雇する意図のもとに,同人の誹謗中傷を繰り返し,退社を余儀なくさせたものであって,実質上は,解雇と断言できるのである。

 被告TDは,原告の為に昼夜を問わず,誠心誠意尽力し,福居の解雇のもくろみ,右誹謗中傷に耐えてきたが,遂に,耐え切れず,また絶望し,退社することに至ったものであり,むしろ,被害者と言うべきである。

2 原告主張の従業員の退社の動機は,原告の利益至上主義による社員の酷使,非人間的な労務管理,コンピューターの仕事に対する無理解等であって,むしろ原告によって,仕事の意欲が喪失され,退社を余儀なくされたものであって,被告TDの退社とは無関係であり,自発的なものであった。

 例えば,木内の場合,上司の直轄課長が,殆ど会社に出社せず,納期まで仕事を完成せず,話も飲酒の話ばかりで,将来に不安を感じ,更に出向については,本人の技術や,意向を無視し,一方的独善的に決定したばかりか,あるときは,出向先に於いて,女性が不要という事態が生じたりして,出向の適正化がない等,いずれも ,原告で仕事を継続していく意欲を失ったものであり,且つ,昭和59年3月16日,出社しなくてよいと申渡され解雇されたものであり,また,畠山の場合は,直属の上司である渡辺課長が,昭和59年2月末ころ,夜,突然,酔って,同女に ,「何故ついてこないのか」等と電話で,しつこく詰問したり,更に,昭和58年12月ころ,同女が手術をした後,同課長より,「社長が辞めさせよ」と言っている等と告げられたりして,辞職を暗に強要されたことが理由となっているのである。

 右の者らは,原告退職後,いずれも,再就職の為,他の会社の入社試験を受けたり(合格した者もいた),他の会社に入社すべく,問合わせたりして,奔走したのであって,結局被告Mソフトに入社したのは,過去の経験を生かし,働き甲斐があると思って,自発的に入社したものであって,被告TDより勧誘されたことは,一切なかった。因みに,被告TDは,畠山より,再就職先の斡旋を依頼され,同女に他の会社を紹介したこともあったが,同女から被告Mソフトに入社したいと懇願されたため,入社させたものである。

  (乙事件)

一 請求原因

1 甲事件請求事件1と同じ。

2 甲事件請求原因2と同じ。

3 被告TGは,昭和57年9月1日に原告に入社してコンピューター事業部に所属したが,昭和59年2月20日,原告に対し同年3月31日限りで原告を退社する旨の申しれをし,同日,原告を退社した。

4 被告TGは,前2に記載した被告TDの取締役としての忠実義務に違反しかつ違法な誘導に対し,これに応ずれば原告の対内的及び対外的信用を失墜させて原告に損害を与えることを認識しながらこれに賛同し,被告TDとともにコンピューター事業部に所属する他の従業員に対して「原告は,欠陥だらけの内容のない会社であり,将来性は全くない,原告に勤務していても何の利益にもならないので辞めた方がよい。」とか「自分達は,昭和59年4月頃原告を辞め,コンピューターのソフト及びハードの設計,製造,販売等を目的とする会社を設立して営業を開始するので是非これに参加してほしい。」などと申し 向け,山本,木内,石井,高橋及び伴ほか2名の従業員をして原告を辞めるべく決断させて,昭和59年3月退社するに至らしめた。

 そして,被告TGは,被告TDとともに右6名の者に対し被告Mソフトの設立に関与させ,あるいは従業員としてその営業活動に参画させた。

5 被告TGの前4に記載した行為は,被告TDとの共同不法行為になるものであり,これにより甲事件請求原因3に記載した損害(ただし同3(三)の慰謝料については金300万円を主張する。)を被らせたのであるから,この損害賠償として金4720万1786円を支払う義務がある。

6 よって,原告は,被告TGに対し,損害賠償請求権に基づき金4720万1786円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和59年8月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

二 請求原因に対する認否

1 請求原因1及び2に対する認否は,甲事件請求原因1及び2に対する認否と同じ。

2 同3の事実は認める。

3 同4の事実は,原告主張の者が原告を退社したこと,被告Mソフトの設立に関与し又は従業員となったことを認め,その余は否認する。

4 同5は争う。

5 同6は争う。

三 被告の主張

 甲事件における被告らの主張と同じ。

第三 証  拠

<省  略>

理        由

第一 甲事件について

一(当事者間に争いのない事実)

 請求原因1の事実,同2の事実中原告主張の者がその主張の日に原告を退社したこと,原告主張の者が被告Mソフトの発起人となったこと,被告TDがその代表取締役に,被告TG及び伴がその取締役に各就任したこと並びに原告主張の者が被告Mソフトに入社したことは当事者間に争いがない。

二(被告TDの入社の経緯)

 証拠<省略>によれば,次の事実を認めることができる。

1 原告は,昭和35年に福居の父が設立した会社であるが,昭和48年ころには休眠会社となっていた。

 福居は,父から株式を譲り受けて代表取締役に就任し,昭和48年から避難器具の販売,暖房器具の製造販売等を手がけ,昭和54年ころには利益を出すようになっていた。

2 福居は,経営の多角化を図るためコンピューター関係の業務に進出することとした。このコンピューター業界への進出は,福居の友人である大倉隆之(原告の取締役にも就任している。)が形成する日本ソフトウェア開発株式会社の協力が得られることから,必要な人材さえ確保すれば確実な発展が期待できた。

3 そこで,福居は,各方面にコンピューターのソフト及びハードの分かる人材の紹介を依頼していたところ,昭和55年の暮ころ,飯田某の知合いの増山忍を通じて,株式会社応用工学研究所に勤務し三井リースに出向していた被告TDを紹介された。

 福居は何回か被告TDと会い,その人物及び能力を高く評価し,原告において作るコンピューター事業部の部長に就任してそれを発展させていくことを懇請した。

 その際,福居は,被告TDに対し,「原告の傘の下でコンピューター事業部を発展させ,3年経ったら被告TDを社長として独立させてもよい。」旨申し入れ,被告TDもこれを魅力的と感じてコンピューター事業部長への就任を決意し,まず昭和56年4月に義弟の伴を入社させ,自らは翌5月株式会社応用工学研究所を退社して原告に入社し,コンピューター事業部長に就任した。

 以上のことを認めることができる。

 右のように,被告らが主張するように,被告TDが原告に入社するに当たり,福居から3年経ったら独立させる旨の話しはあったというべきである。しかし,その独立の形態,出資の関係等具体的な話しは一切されていないものであるが,常識的に考えて,福居のいう独立とは,コンピューター事業部を原告から分割して別会社とすること,あるいはのれん分けのような形で,コンピューター事業を営む別会社を作るというものであると認められるが,どのような形態をとろうと,その会社は,仮に被告TDを代表取締役に据えるにせよ,あくまでも原告が支配し,その利益を目的としたものであるはずである。

 いずれにせよ,福居が言った独立の趣旨は最大限右のようなものであって,被告TDが勝手に原告のコンピューター事業部の従業員を引き連れて退社してコンピューター業務を営む会社を設立することを認めるというものではないことはいうまでもない。

三(被告TDの独立)

 証拠<省略>によれば次の事実を認めることができる。

1 被告TDは原告に入社後,真部敏男(以下「真部」という。),渡辺肇(以下「渡辺」という。)等株式会社応用工学研究所に勤務していた者その他の者を引き抜く等によりコンピューター事業部(日本ソフトウェア開発株式会社 等への人材派遣が主な業務である。)の陣容を整えていき,昭和56年9月にはコンピューター事業部は,それまでのコモビル6階の本社事務所から篠ビル9階に事務所を移した。

 福居は,当初被告TDを原告の取締役に就けることは考えていなかったが,被告TDの働きぶりを評価し,かつ将来の活動を期待する趣旨で取締役への就任を要請し,被告TDは,昭和58年1月31日付けで原告の取締役に就任した。

2 昭和58年6月ころ,福居は,コンピューター事業部と他の厨房機械の分とが2つの場所に分かれていることは,従業員間の意思の疎通を欠き,また一般管理費が増大する等好ましくないとして,双方の分を新しく確保した万寿金ビルの一室に移転させることを計画した。これに対し,被告TDは,右移転により,事務所のスペースが狭くなること,移動のため事務が遅延すること,コンピューター,計測器を移動させることにより部品が紛失しまた故障の原因になること,異業種の同居は不都合を生ずるおそれがあること等を理由に強行に反対したが,福居はいずれも理由なしとして聞き入れず,同年8月1日,右移転を強行した。

3 このころから被告TDと福居の反目が生じだし,被告TDは早急に独立することを考えてその活動を開始し,同月26日午後10時ころ,トーシンハイムにある設立手続中のユニテックスシステム株式会社の事務所に真部,伴,田中及び渡辺を集め,以前から話していた独立の話しを早めなければならないこと,その方法として,5名が勤務時間外にプログラミングのアルバイトをして資金を貯めること,この独立の話しは会社も納得していること等のことを言って独立への参画を呼びかけたのを始めとし,機会を窺いコンピューター事業部の従業員に同様の話しを持ちかけていった。

 真部は,被告TDが秘密裡に事を進めようとしていることから被告TDの話しに疑問を持ち,同年9月中旬ころ,被告TDに対し,被告TDの話しには乗らないが,会社側にはこのような動きがあることは告げない旨伝えた。

 その後,渡辺も同様の疑問を持ち,被告TDに対し,計画に参画しない旨を伝えた。

4 昭和58年9月24日午後,被告TDはコンピューター事業部の野田雄二,越中谷真喜及び山口昇(以下「山口」という。)を自宅に呼んで同様に独立の話しをし,これに参画することを勧誘した。その際,野田又は越中谷のいずれかが真部が参画しない理由を尋ねたところ,被告TDは,真部は技術力がなく,また同人は仕事をかき回すので連れていかない等同人を誹謗することを言った。

 同日,野田がその話しを真部に伝えたところ真部は話しが違うと言って激怒し,直ちに被告TDに電話をかけて抗議をし,被告TDは同人に謝罪した。

 しかし,同人はそれではおさまらず,厨房機器部長の青木進に相談し,その勧めで福居に事の次第を話した。

 福居は,真部からその話しを聞き,一応確からしいと思ったが,被告TDに直接真偽を確かめれば,被告TDはそれを認めて直ちに行動を起こすかもしれず,そうすれば収拾することのできない混乱が 起こるかも知れないと思って直接確かめることはせず,その代わり,コンピューター事業部長の職を解き,同月29日付けで設立するユニテックスシステム株式会社(原告,日本ソフトウェア開発株式会社ほか1社の共同出資)の取締役兼技術部長として出向させることとし,その旨発令した(コンピューター事業部には青木進を据えた。)。

5 しかし,結局昭和59年2月末ころからコンピューター事業部の従業員から辞表を出す者が出始めた。

 まず,同月23日,石井が同月末日で退社する旨の辞表を提出した。これに対して青木や真部が退社を思い止まる説得したが,石井は,義理があって学校の先生の紹介先に勤務しなければならないといって翻意しなかった。

 次いで2月27日被告TDが辞表を提出したが,福田との話しで同年3月9日付で退社することとなった。その際,被告TDは,福居に対し,コンピューター事業部の従業員で自分について来たいという者がたくさんいると言って勝ち誇ったような態度を示した。

 以降,畠山(2月29日退社),木内(3月7日退社),伴(3月16日退社),被告TG,山本及び高橋(いずれも3月末日退社)と退職者が相次いだ。

 また,少し遅れて同年5月31日に山口が,またそのころ吉田祐子がそれぞれ退社した。

 原告の方では,伴は被告TDの義弟ということで説得をしなかったが,それ以外の者に対しては退社を思い止まるよう説得をした。その際,はっきりと被告TDについていくと言ったのは山口だけで,木内及び畠山は,ただ辞めたいということで明確な理由を述べず,被告TGは音楽関係の方面に進みたいと言い,山本は母親の体が悪いので家から近い所に勤務する必要があると言い,高橋は派遣先の先輩と一緒に仕事をすると言い,吉田祐子は結婚のため退職すると言った。

6 被告TD,被告TG,石井,伴その他3名の者が発起人となって昭和59年3月10日付けで被告Mソフトの定款を作成し,同月30日公証人の認証を受け,代表取締役に被告TD,取締役に被告TG,石井ほか2名が就任して同年4月3日被告萌えソフトの設立登記がされ,そのころ山本,畠山,木内,高橋を,少し遅れて山口及び吉田祐子をそれぞれ雇い入れて被告TDの計画どおりコンピューターのソフト関係の業務活動を開始した。

以上の事実を認めることができる。

四(被告TDの忠実義務違反)

原告のコンピューター事業部のように主にプログラマーあるいはシステムエンジニア等の人材を派遣する業務にあっては人材こそが会社の唯一の資産ともいうべきものであり,人材の確保,教育訓練等が会社の維持,発展のための主な課題となるものである。したがって,前三で認定したように原告の取締役である被告TDが原告のコンピューター事業部の従業員に対し原告を退社して自己が設立しようとする同種の会社への参画を勧誘することは,それだけで取締役としての忠実義務に違反するものというべきである。

 被告らは,入社の際被告TDと福居との間で3年後独立させる旨の約束があった旨主張するが,その約束の趣旨は前二で認定したとおりのものであって,被告TDのとった右行動とは無縁のものであり,およそこれを適法化するものではない。

 なお,被告らは,被告TG,石井等の従業員はそれぞれ原告に対し不満があって,自由な意思で原告を退社したものであり,被告TDの勧誘とは因果関係がない旨主張する。

 しかし,前三で認定したとおり,被告TDのほか被告TG等原告のコンピューター事業部の従業員は,ほぼ時を同じくして一斉に,しかも退職の理由を明確に示さないか又は被告Mソフトに入社したという後の行動からして虚偽と判断せざるを得ないような理由をもって退社してその後それぞれ被告Mソフトに入社していることからすると,被告TDの直接の勧誘あるいはこれから生じたであろうコンピューター事業部の従業員間の 動揺とは無関係に右の時期に退社したものであることを認めることができる証拠があれば格別,そうでない以上,被告TDの独立への参加の勧誘という忠実義務違反行為の結果退社を引き起こしたものと認めざるを得ないところ,右にいう証拠は存在しないので,被告らの主張は 肯認する限りでない。

 したがって,被告TDは,原告主張の7名の従業員が一斉に退社したことにより原告被った損害を賠償する義務がある。

五(被告Mソフトの責任)

 原告は,被告Mソフトは,被告TDが原告入社時から有していた原告のコンピューター事業部の人材等を利用して独立するという違法な計画を実現し,原告に対する取締役としての忠実義務違反行為による権利の侵害状態を維持継続させる目的及び性格を有して設立され存続しているものであるから,原告の被った損害を被告TDと連帯して賠償する義務がある旨主張する。

 しかし,原告が主張する損害は,コンピューター事業部の従業員が一斉に退社したことにより生じたものであり,被告Mソフトが原告を退社した従業員を雇い入れて同種の事業を営むことにより生じたものではなく,また被告Mソフトのその他の行為によって生じたものでもない。したがって,何ら実定法上の根拠もなく,ただ原告の主張するような理由によって被告Mソフトの損害賠償義務を 肯認することは困難である。

 したがって,原告の被告Mソフトに対する請求は,その余について判断を加えるまでもなく理由がない。

六(原告の損害)

 そこで,被告TDの忠実義務違反行為により原告が被った損害について判断する。

 原告は,右損害として,(一)山本,畠山及び木内の新人教育期間中に投下した給与等の費用,(二)原告主張の7名の従業員が昭和59年3月ころ退社することなく更に向こう3年間稼働したら得られたはずの逸失利益及び(三)原告の信用の対内的及び対外的失墜による慰謝料を主張する。

 しかし,(一)については,新人として採用した従業員は,新人教育の期間中といえども,収益こそもたらさないが原告の指揮のもと労務を提供しており,給与等はその対価ないし必要経費とみるべきものであるし,また(二)の損害の賠償を請求しながら重ねて(一)の費用を損害としてその賠償を請求することは,新人教育に費用をかけずして稼働させても収益をもたらすことが可能であるということになって,原告の主張自体矛盾をきたすことになる。いずれにせよ,新人教育期間中にかけた給与等の費用をもって損害とみることはできない。

 また,(三)の損害についていうに,確かにコンピューター事業部の従業員が一斉に退社することにより日本ソフトウェア開発株式会社等の派遣先の会社にある程度迷惑を及ぼし,また,原告内部にあっても従業員間に動揺を与えたことは原告代表者本人尋問の結果により容易に認めることができるのであるが,これにより原告の信用が失墜して金銭的評価が可能な損害を被ったことまで認めることのできる証拠はなく,この損害の主張も理由がない。

 (二)の逸失利益は,7名の従業員の一斉退社と相当因果関係があると認められる範囲のもとである限り,被告TDの忠実義務違反行為により原告が被った損害ということができる。

 原告は,被告TDの独立への参加の勧誘がなければ7名の従業員は更に向こう3年間は原告のために稼働して原告に利益をもたらしたはずであるとして,7名の従業員が3年間稼働して得られる利益を逸失利益として主張する。

 しかし,前記認定のとおり原告のコンピューター事業部は主に従業員のプログラマー等としての派遣業を営んでいるのであるが,かかる従業員に代替性があることは当然であり,原告は,7名の従業員が退社しても,その後早急にこれを補充し,元の体勢を回復させることは容易であったと認められる。現に,原告代表者及び被告TD各本人尋問の結果によれば,福居は他社からの人材の引き抜きによる原告のコンピューター事業部の拡大をめざし,昭和56年当時の従業員数は20数名であったが,昭和59年1月には他社から約8名を引き抜き,同年4月にも5,6名を採用していること,したがって,コンピューター事業部の昭和59年度の利益は,前年度に比して減少はしていないことを認めることができる。

 右の事実からすれば,7名の従業員の一斉退社後約3か月程度の期間があれば,元の体勢に回復することが可能であったと認めることができ,したがって,また,右の期間の逸失利益をもって原告の損害と認めるのが相当である。

 証拠<省略>によれば,請求原因3(一)の(1)及び(2)の事実 を認めることができ,反証はない。したがって,7名の従業員が1年間稼働することにより原告が得る粗収入は金3,597万2,854円となる。

 一方,証拠<省略>によれば,請求原因3(一)の(3)の事実(ただし,石井聡については給与及び賞与の合計額は金407万4,662円となりそれに連動して諸雑費は金21万4,059円となるので,同人についての1年間の経費は合計金449万5,241円となる。)を認めることができ,反証はない。したがって,7名の従業員が向こう1年間稼働することについて原告が支出する費用は,金2,232万623円となる。

 よって,7名の従業員が向こう1年間稼働することにより原告が得られたはずの利益は金1,265万2,231円となるが,このうち約3か月分である金340万円をもって原告の逸失利益と認めるのが相当である。

 よって,被告TDは,原告に対し,商法266条第1項第5号による損害賠償として金340万円を支払う義務がある。

七(不当利得返還請求について)

 原告は被告TDが原告の取締役に在任中忠実義務に反する行為をしたことをもって,被告TDがその間原告から支払いを受けていた取締役の報酬を不当利得として,その返還を請求している。

 しかし,株式会社の取締役の報酬は,定款の定め又は株主総会の決議(商法第269条)という形で株主の自由な裁量により支払われるものであり,取締役である以上,忠実義務に違反する行為があったからといって当然に報酬を受ける資格を失うものではない。

 したがって,被告TDが原告から取締役の報酬を受けたことが不当利得となるとの原告の主張はおよそ肯認し難く,その返還を求める請求は,その余について判断を加えるまでもなく理由がない。

第二 乙事件について

 被告TGが被告TDの勧誘に応じて原告を退社し,被告Mソフトの発起人としてその設立に関与し,かつ,その取締役に就任したことは第一・三において認定したとおりであるが,それ以上に,被告TGが原告を不当に誹謗中傷するなどして7名の従業員を退社するに至らせたことを認めるに足りる証拠はない。

 よって,その余について判断を加えるまでもなく,原告の乙事件請求は,理由がない。

第三 結  論

 以上のとおり,原告の甲事件請求は,被告TDに対し損害賠償として金340万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和59年7月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるからこれを認容し,被告TDに対するその余の請求,被告Mソフトに対する請求及び被告TGに対する乙事件請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用負担の点について民事訴訟法第89条,第92条第1項本文を適用し,仮執行宣言については不必要と認めこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。

裁 判 官    佐  藤  修  市

 


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Published on the Web : Apr/03/1998

Error Corrected : Oct/04/2002

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