電脳学園シナリオTバージョン2・0事件上告審判決


最高裁平7年(行ツ)第93号行政処分取消請求上告事件


主        文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理        由

上告代理人中尾昭,同山城昌巳の上告理由第一点の一について

 平成8年宮崎県条例第27号による改正前の宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例(昭和52年宮崎県条例第27号。以下「本件条例」という。)13条1項による青少年に有害な図書類の指定が憲法21条2項前段の検閲に当たらないことは,当裁判所の各大法廷判決(昭和57年(行ツ)第156号同59年12月12日判決・民集38巻12号1308頁,昭和56年(オ)第609号同61年6月11日判決・民集40巻4号872頁)の趣旨に徴して明らかである。これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は,採用することができない。

同第一点の二,第二点,第四点及び第五点の二4,5について

 本件条例13条1項,3項,4項の規定による青少年に有害な図書類の販売等の規制は,青少年の健全な育成を図るため青少年を取り巻く環境を整備するという正当な立法目的を達成するために必要かつ合理的な規制であるということができ,これが憲法21条1項に違反するものでないことは,当裁判所の各大法廷判決(昭和28年(あ)第1713号同32年3月13日判決・刑集11巻3号997頁,昭和39年(あ)第305号同44年10月15日判決・刑集23巻10号1239頁,昭和57年(あ)第621号同60年10月23日判決・刑集39巻6号413頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和62年(あ)第1462号平成元年9月19日第3小法廷判決・刑集43巻8号785頁参照)。原審の判断は,これと同旨をいうものとして,是認することができる。論旨は,採用することができない。

同第三点について

 本件条例一三条一項一号所定の青少年に有害な図書類の概念は,同号に定義されたところに照らせば,不明確であるということはできない。これと同旨の原審の判断は,結論において是認することができる。この点に関する所論違憲の主張は,前提を欠き,採用することができない。

同第八点について

 所論の点に関する原審の事実認定は,原判決挙示の証拠関係に照らし,正当として是認することができる。右事実関係によれば,上告人の製造,販売したコンピューターゲームソフトを入力した本件フロッピーディスクは,簡単なクイズに答えて女子高校生の衣服を脱がせるというアニメーション画面を使用したものであって,画像がかなり写実的であり,画面上のポインタで当該女子高校生の身体に触れると,遊戯者に反応するかのように画面上にせりふと表情が現れるようになっているというのであるから,本件条例一三条一項一号にいう「著しく青少年の性的感情を刺激し,その健全な成長を阻害するおそれのあるもの」に当たるということができる。これと同旨の原審の判断は,結論において是認することができる。論旨は,独自の見解に立って原判決を論難するか,若しくは原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難するか,又は原判決の結論に影響のない部分についての違法をいうに帰し,採用することができない。

その余の上告理由について

 所論の点に関する原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照らし,正当として是認することができ,その過程に所論の違法はない。論旨は,違憲をいう点を含め,独自の見解に立って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうか,又は原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難するものに帰し,採用することができない。

 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
 

裁 判 長  裁 判 官   金  谷  利  廣

       裁 判 官   千  種  秀  夫

       裁 判 官   元  原  利  文

       裁 判 官   奥  田  昌  道
 


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Published on the Web : Jun/18/2001

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