東栄精機事件第一審判決


大阪地裁平成6年(ワ)7694号労働契約地位確認等請求事件


判        決

<住所略>
原       告       <省略>
右訴訟代理人弁護士       大  川   一  夫
同               松  本   健  男
同               丹  羽   雅  雄
同               養  父   知  美

<住所略>
被       告       東栄精機株式会社
右代表者代表取締役       東  口   徳  市
右訴訟代理人弁護士       片  山   俊  一

主        文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事        実

第一 当事者の求めた裁判

一 請求の趣旨

1 原告が,被告に対し,労働契約上の地位を有することを確認する。

2 被告は,原告に対し,平成5年9月27日支払分以降毎月27日限り43万1492円及び右各金員に対する毎月28日から支払済まで年5分の割合による金員を支払え。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

4 第2項につき仮執行宣言

二 請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二 当事者の主張

一 請求原因

1 被告(以下「被告会社」ともいう。)は,肩書地に本社を置き,運搬機,ディーゼルエンジン,工作機械部品の製作,一般機械の修理販売等を業とする株式会社であり,東洋運搬機株式会社(以下「TCM」という。)からの発注が業務の約95パーセントを占める同社の下請け会社である。

2 原告は,被告会社との間で,昭和44年4月1日,労働契約を締結し,施盤加工のほか,NC施盤のタッピング盤(ネジ切り),ボール盤(穴あけ)の業務に従事してきた。

3 しかるに,被告会社は,平成5年9月10日以降,原告の労働契約上の地位を否認している。

(1) 被告会社における賃金の支払方法は,毎月20日締めの当月27日払いである。

(2) 原告が,平成5年9月9日以前の1年間に受け取るべき賃金は,517万7903日であったから,原告が,被告に対して有する毎月の貸金債権の金額は,その平均である43万1492円である。

5 よって原告は,被告会社に対し,労働契約上の地位の確認を求めるとともに,右労働契約に基づく賃金として,平成5年9月27日支払分以降毎月27日限り43万1492円及び右各金員の支払日の翌日である毎月28日から支払済に至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二 請求原因に対する認否

1 請求原因1ないし3は認める。

2 同4(1)は認め,同4(2)は争う。

三 抗 弁(解雇)

1 原告によるヴァンデータの抜取り(解雇事由の1)

(一) TCMからの披告に対する発注,検収,未納品等の指示は,昭和63年1月ころから,TCMのホストコンピュータから,被告会社の業務用コンピュータに対して,電話回線を利用して送信する方法(TCM資材VAN発注システム)で行われていた(以下,右システムを「ヴァンシステム」という。)。
 そして,右ヴァンシステムにより送信されたデータ(以下「ヴァンデータ」という。)については,被告会社とTCMとの間の「資材売買取引基本契約」により,被告会社に厳重な秘密保持義務が謀せられていた。

(二) 被告会社のコンピューター室には,業務用コンビユーター3台の他,NC施盤の稼働に必要なコンピューター(オークマキャンパス50001B機。以下「オークマ」という。)が設置されていた。
 なお,NC施盤を作動させるためには,作業員が,製造する部品に応じて加工手順書を作成し,これをオークマに打ち込んで,右加工手順書記載の,部品加工のためのプログラム(以下,右加工手順書に記載された情報を「加工用プログラム」という。)に従って穴が開けられた専用の紙テープ(以下「加工用テープ」という。)を作成したうえで,これをNC施盤の数値制御装置に読み込ませる,という手順を踏む。NC施盤は,こうして読み込まされた右加工用プログラムに従って,自動的に部品を製造するのである。

(三) 被告会社は,原告に対し,右コンピューター室内の各コンピューターのうち,オークマについては,原告が担当するNC施盤(2号機及び3号機)に使用する加工用テープ作成のために関与することを認めていたが,業務用コンピューター1台については,原告の職務に関係しないものであるとして,これに関与することは禁止していた。

(四) しかし,原告は,平成4年9月から同年11月下句にかけて,被告会社の業務用コンピューターに内蔵されていたヴァンデータのうち,同年8月31日ころから同年10月22日ころまでのものを,数回にわたり,原告のフロッピーディスクに無断で複写し,平成5年4月30日,これを自分なりに整理したものをフロッピーディスクに入力のうえ(以下,右フロッピーディスクを「本件フロッピー」という。),これを被告会社に送付した。

(五) 原告の右行為は,被告会社就業規則28条(従業員は出社及び退社の場合において日常携帯品以外の品物の持込み又は持出そうとするときは所属長の許可を受けなければならない),37条2号(自己の職務上の権限を超えて専断的なことを行わない事),4号(会社の業務上の機密及び会社の不利益となる事項を他に洩らさないこと),5号(会社の車両,機械,器其,その他の備品を大切にし原林料,燃料その他の消耗品の節約に努め,製品及び書類は丁寧に取り扱い,その保管を厳密にすること),6号(許可なく職務以外の目的で会社の設備,車両,機械,器具その他の物品を使用しないこと),43条7号(許可なく会社の物品を持ち出し又は持ち出そうとしたとき),9号(会社の秘密を洩らそうとしたとき) に該当する。

2 加工用テープの破棄等(解雇事由の2)

(一) 原告は,被告会社に対し,平成5年7月14日,同月23日に休暇を取る旨申し出た。

(二) このため,被告会社の東口義貞次長(以下「東口次長」という。)は,佐渡強次長(以下「佐渡」という。)を通じ,従前の作業手順のとおり,苫本英男従業員(以下,「苫本」という。)に対し,平成5年7月22日,苫本が原告から引継ぎを受けて,翌日の作業をするように指示した。

(三) しかし,原告は,平成5年7月23日に苫本が原告の業務を引き継ぐべきことを知っていたにもかかわらず,これをなさないで,かえって,次の妨害行為をした(以下「本件妨害行為」という。)。

(1) 原告は,原告の担当するNC施盤2台(2号機及び3号機)の数値制御装置に読み込まれていた,当日製造予走の部品(2号機については14Aロットエンド,3号機については24Tシリンダテイル)加工用プログラムを消去した。

(2) 原告は,右2号機及び3号機に部品加工用プログラムを読み込ませるための,加工用テープ14本を無断で社外に持ち出し,うち13本を無断で破棄した。

(3) 原告は,オークマの上の棚に保管されている,加工用プログラムを保存しておいたフロッピーディスク(以下「保存用フロッピー」という。)から,右14本分の加工用テープ作成のためのプログラム部分を消去した。

(四)

(1) NC施盤に使用する加工用テープは,当初,佐渡がオークマを利用して作成した(これを以下「初期テープ」という。)が,その後オークマとNC施盤の操作に習熟してきた各従業員が,加工用プログラムに改良を加えて,同施盤の刃物位置及び作業手順を自分の使いやすいように変更するようになった。

(2) そして,原告が担当していた2号機及び3号機については,原告が,初期テープの加工用プログラムに独自の変更を加えていたため,刃物の取り付けなどを原告の設定のままにしておきながら,初期テープを利用して稼働させると,NC施盤ば破損し,もとより部品の製造もできないことになる。また,初期テープにより施盤機を作動させようとすると,施盤内の刃物位置及び作動手順をすべて変更しなければならず(段取り替え),仮に段取り替えをすると,原告が後に原告作成の加工用テープを持参したとしても,再度右テープにあわせて段取り替えをする必要が生ずる。

(五) 苦本は,平成5年7月23日午前9時,2号機及び3号機の作業を開始したところ,前記抗弁2(三)(1)ないし(3)記載の各事実を発見した。このため同人は作業に着手することができず,佐渡が加工用テープの作成に取り組み,同日午後4時前にようやく10Fロットエンド製造用の加工用テープができたが,当日はご雇用調整金受給中のため,作業は定時に終業せざるを得ず,当日は,10Fロットエンドを10個程度しか製造できなかった。

(六) 被告会社は,原告の右行為により,次の損害を被り,かつ,納期遅れにより,TCMに非常な迷惑をかけ,被告会社の信用を著しく傷つけた。

(1) 原告担当の2号機及び3号機の休止により,次の部品が製造不可能となったことによる損害

ア 品  名  14Aロットエンド
  個  数  120個
  単  価  551円
  合計金額  6万6120円
イ 品  名  24Tシリンダテイル
  個  数  77個
  単  価  536円
  合計金額  4万1272円
ウ 作  業  10Fロットエンドテープ作成及び機能チェック
  所要時間  3時間
  単  価  5400円
  合計金額  1万6200円
工 以上合計  12万3592円

(2) 平成5年7月23日から同年8月21日までの間の,24Tシリンダテイル外注依頼費用(なお,被告会社の工場内でできなくとも,出社している従業員の給与,NC施盤のリース料の償却費は同一であるから,外注費用金額が被告の損害となる。)

ア 品  名  24T72シリンダテイル用
  個  数  118個
  単  価  450円
  合計金額  5万3100円
イ 品  名  HF225,316シリンダテイル用
  個  数  72個
  単  価  450円
  合計金額  3万2400円
ウ 品  名  内示確定差
  個  数  32個
  単  価  450円
  合計金額  1万4回00円

(3) 平成5年7月28日14AシリンダテイルASSY納期遅れにより取付け付加作業に要した費用

  所要時間  2・5時間
  単  価  2840円
  合計金額  9600円

(4) 平成5年7月28日から同年8月10日まで2号機及び3号機の次の部品用のテープを新たに製作した費用

ア 品  名  14A,10F,423,367シリンダテイル
  個  数  6個
  単  価  1万1700円
  合計金額  7万0200円
イ 品  名  460,24Tシリンダテイル
  単  価  1万3050円
  合計金額  2万6100円
ウ 品  名  14A,10Fロットエンド
  個  数  2個
  単  価  1万4850円
  合計金額  2万9700円
工 品  名  423,367ロットエンド
  個  数  4個
  単  価  1万2600円
  合計金額  5万0400円
オ 以上合計  17万6400円

(5) 平成5年7月28日から同年8月10日までの間のシリンダテイル外注依頼費用

ア 品  名  14Aシリンダテイル
  個  数  411個
  単  価  408円
  合計金額  16万7688円
イ 品  名  10 Fシリンダテイル
  個  数  142個
  単  価  408円
  合計金額  5万7936円
ウ 以上合計  13万5624円

(6) 平成5年8月3日,同月5日納期遅れ調整のため,残業をやむなくされ,このため雇用助成金の受理ができなかったことによる損害(従業員に対する支給額の75パーセント相当)

  菅生東洋男 1万0534円
  福田照夫  9483円
  川畑ムツ子 9502円
  林 茂雄  8913円
  山崎浩三  1万0220円
  以上合計  4万8652円

(7) 以上総合計68万3768円

(七) 原告による本件妨害行為により,被告会社においては,TCMに対する部品の納期遅れが発生し,また,被告会社は,抗弁1記載の事情(ヴァンデータ抜き取りの件)をもTCMに説明せざるをえなくなった。その結果,TCMの資材部長は,被告会社に対し,平成5年8月20日,警告書を交付し,右警告書に基づいて,被告会社は同社に対して始末書を提出した。
 原告の抗弁1及び同2記載の各行為の結果,被告会社のTCMに対する信用は著しく低下し,かつ,折りからの不況もあって,同年8月以降TCMから被告会社に対する発注額は激減し,被告会社の経営の存続自体が危惧される状況に陥っている。

(八) 原告の本件妨害行為は,被告会社就業規則14条1項3号(就業状況が著しく不良で就業に適しないと認められる場合),27条1項3号(退社は工具,書類等を整理,格納した後に行うこと),36条(服務の基本原則),37条3号(常に品位を保ち会社の名誉を害し,信用を傷つけるようなことをしない),5号(会社の車両,機械,器具,その他の備品を大切にし原材料,燃料その他の消耗品の節約に努め,製品及び書類は丁寧に取り扱い,その保管を厳密にすること),8号(作業を妨害し又は職場の風紀秩序を乱さないこと),43条4号(故意に業務の能率を阻害し又は業務の遂行を妨げたとき),7号(許可なく会社の物品を持ち出し又は持ち出そうとしたとき),8号(会社の名誉,信用を傷つけたとき)に,それぞれ該当する。

3 原告の暴言(解雇事由の3)

(一) 原告は,平成5年7月27日,本件妨害行為について事情を問いただした苫本に対し,TCMに内容証明を出せば被告会社なんか潰れてしまう,との暴言を吐いた。

(二) 右は,被告会社就業規則第43条8号(会社の名誉,信用を傷つけたとき),9号(会社の秘密を洩らそうとしたとき)に該当する。

4 よって,被告会社は,原告に対し,平成5年9月9日,原告を同月10日付けで,通常解雇する旨の意思表示をした(以下「本件解雇」という。)。

四 抗弁に対する認否

(一) 同1(一)のうち,被告会社とTCMとの間にTCM資材VAN発注システムの回線が結ばれていること,資材売買取引基本契約が存在することは認めるが,その余は否認する。
 被告会社のヴァンデータに対するこれまでの管埋態度を見ると,およそ,被告会社が右データを秘密保持の対象と考えていたかどうか疑わしい。

(二) 同1(二)は認める。

(三) 同1(三)は否認する。
 原告は,業務用コンビユーターヘの関与を禁止する旨の指示を受けたことがない。

(四) 同1(四)は否認する。
 原告は,これまでも種々の改善提案を行ってきたのであり,ヴァンシステムについても,これが被告会社において有効に活用されていないことから,その有効利用を提言するために,被告会社の業務用コンピューターに内蔵されているヴァンデータを「見た」だけにすぎない。そして,本件フロッピーのデータは,原告が,ヴァンデータを「見て」それをもとに原告が作成したものである。したがって,これにより,原告は,被告会社に対し何らの損害も与えていない。

(五) 同1(五)は争う。

(一) 同2(一)は認める。

(二) 同2(二)は不知。
 苫本は平成5年7月22日,原告の作業終了間際に原告のところにやってきて,「明日仕事をする。」と伝えたが,原告は,有給休暇を取るに当たり業務に支障をきたさないよう予走の納期はすべて完了しており,材料がなくなっていたので,苫本に対し,「林料がないから仕事はできない。」と伝えた。
 なお,被告会社は,原告に対し,正規の作業の引継ぎ指示を行っていないし,苫本は,右の際,原告に対し,原告作成の加工用テープを使用させてほしい旨依頼しなかつたので,原告は,右加工用テープを不要になったものとして破棄したものである。

(三) 同2(三)(1)ないし(3)は,すべて認める。しかし,これらは,いずれも被告会社の業務に支障をきたすものではない。
 原告は,かねてから,2号機及び3号機の数値制御装置が古いために,全作業が終了すれば,右数値制御装置に読み込まれていた加工用プログラムを消去していたし,加工用テープについても,その作業が不要になれば消去していた。
 また,原告は,これまでも部品の工程,手順,納期管理等について被告会社から全面的に任されていたため,材料の在庫状態に合わせて部品を作ってきた。平成5年7月22日も,原告は,当日製造していた14A及び10Fの各ロットエンドの材料がなくなったため,次の24Tシリンダテイルを作る段取りをしていたのであって,不要になった14A及び10Fの各ロットエンドの加工用テープを破棄し2号機及び3号機の数値制御装置に読み込まれていた加工用プログラムを消去するのは,なんら問題とされるべきものではない。

(四) 同2(四)(1)は認め,同2(四)(2)は否認する。
 原告が,自らの工夫によって加工用テープを独自に変更したのは,被告会社の生産性を上げるという原告の善意によるものであり,その開発した加工用テープを破棄したとしても,いわば元の状態に戻っただけであるから,これについて原告が責任を問われる理由はない。
 なお,加工用テープは,オークマを利用することで,被告会社において簡単に作成できたはずであるし,初期テープの加工用プログラムは被告会社のフロッピーディスクに約500種類も記憶されている。
 また,新しい加工用テープを使用する場合,右テープに合わせて工具等を取り付けなおし,原点をひろって動作確認作業を行うのは当然であるから,破損ということはありえない。

(五) 同2(五)は不知。

(六) 同2(六)は不知ないし否認する。
 なお,同2(六)(2)の雇用調整助成金は,景気変動等により,事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の残業手当支払を助成するためのものであって,その制度趣旨は失業防止,雇用安定にある。したがって,欠勤者がでた場合の交代要員的性格の本件においては,本来的意味での余剰人員といえるかどうか疑わしく,助成金を受ける資格があるのかどうかも疑わしい。

(七) 同2(七)は争う。

3 同3は否認ないし争う。

4 同4は認める。

五 再抗弁(不当労働行為及び解雇椎濫用)

1 不当労働行為

(一) 被告会社の得田捷利従業員(以下「得田」という。)は,被告会社に対し,平成5年7月7日,労働組合結成を通告し,原告も,東口次長に対し,同月9日,「組織を作る。」と通告した。
 原告は,同年8月11日,正式に北大阪合同労働組合(以下「本件組合」という。)に加入し,同日,右組合東栄精機分会(以下「本件分会」という。)が結成された。

(二) 本件組合及び本件分会は,被告会社に対し,平成5年8月18日,本件分会結成通知書及び要求書を提出した。そして,右要求書に基づき,同年9月3日には本件組合と被告会社との団体交渉が開催されたが,この席には,原告が組合側の交渉メンバーとして参加した。

(三) 被告会社は,これまでの原告の再三にわたるNC施盤の加工用プログラムの管理,安全面の改良,給与計算の誤り等に関する改善要求を快く思っていなかったところ,今般,原告が中心となって本件組合に加入し,本件分会を結成したことから,原告の右活動を嫌悪して解雇したものである。

 よって,本件解雇は,不当労働行為に該当するので,無効である。

2 解雇権濫用

 被告会社の主張する解雇事由は,いずれも被告会社に損害を与えるようなものではないばかりでなく,被告会社は,原告に対する解雇通告書には解雇事由として抗弁1及び同2の事実しか挙げず,かつ,原告に弁明の機会も与えていないという手続上の違法がある。

 よって,本件解雇は,解雇権濫用に当たるので,無効である。

六 再抗弁に対する認否

1(一) 再抗弁1(一)のうち,被告会社が,原告の平成5年4月分の給与計算を誤ったことは認め,その余は否認する。

(二) 同(二)は不知。

(三) 同(三)のうち,得田が,東口次長に対して組合結成通告をしたことは認め,原告の東口次長に対する通告は否認し,その余は不知。

2 同2は争う。

第三 証 拠

 証拠については,本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから,これを引用する。

理        由

第一 請求原因について

 請求原因については,請求原因4(二)(原告の賃金額)を除いて,当事者間に争いがない。

第二 抗弁及び再抗弁について

一 当事者間に争いのない事実に,証拠<略>を総合すると,次の事実を認めることができる。

1 原告の業務内容,ヴァンシステム及び組合活動について

(一) 原告は,被告会社との間で,昭和44年4月1日雇用契約を締結し,被告会社の元で施盤工として業務に従事してきたが,その後,被告会社のNC施盤(コンピュータで作動させて施削する工作機械)の2号機及び3号機の稼働を主に担当するようになった。
 右2号機及び3号機を稼働させるには,まず,製造する部品に応じて加工手順書(プロセスシート)を作成し,右加工手順書記載の加工用プログラムを被告会社コンピューター室内に設置されたオークマに打ち込んで,右プログラムに従って穴が開けられた加工用テープ(右加工用テープの所有権は被告会社に帰属する。)を作成したうえで,右テープを各NC施盤の数値制御装置に読み込ませるという手順をとる。こうして,NC施盤は,加工用プログラムに従って,自動的に部品を製造するが,2号機及び3号機については,当初,佐渡が製造する部品のプログラムを作成し,加工用テープも作成していた(初期テープ)。
 しかし,枝告会社は,現場の各作業員が,NC施盤を稼働させるに当たって,自らの工夫を取り入れて新たな加工用プログラムを作成することを認めていた。そこで,原告は,昭和60年ころから,自らの担当する2号機及び3号機で製造する部品について,刃物の取付位置や作業手順を改めた独自の加工用プログラムを考案し,オークマを利用して,右初期テープとは別個の加工用テープを作成して作業を行うようになっていた。

(二) 被告会社は,運搬機,ディーゼルエンジン,工作機械部品の製作,一般機械の修理販売等を業とする会社であり,TCMからの発注が業務の約95バーセントを占める同社の下請会社である。被告会社は,TCMとの間で,昭和51年3月1日,TCMが資材を提供し,被告会社がこれを加工し製品化してTCMに売却する旨の資材売買取引基本契約を締結していたが,右基本契約では,TCM及び被告会社は,相互に,相手方の業務上の秘密事項を第三者に漏洩してはならない旨の秘密保持義務が定められていた。
 また,TCMは,昭和63年1月ころ,同社のホストコンピューターから電話回線を利用して,下請会社等に製品の発注,検収,未納品等に関する指示を行うシステム(ヴァンシステム)を導入した。そこで,被告会社も,早期に右発注等の情報を得るために,同年3月ころから右ヴァンシステムの利用を開始し,被告会社のコンピューター室内に3台ある業務用コンピユーターのうち1台でヴァンデータを受信し,他の1台で右ヴァンデータを整理して,これに基づいて各作業員に製品の納期などの指示を与えることとしたが,被告会社は,TCMから右ヴァンシステムとは別に,従前どおり注文書を受領していた。そして,ヴァンシステムを通じて送信されたヴァンデータは,おおむね検収が終了する1か月ないし1か月半後には,ヴァンデータを受信する業務用コンビューターから消去されていた。
 なお,右業務用コンビューターとオークマは同じ被告会社のコンピユーター室内に設置されていたが,被告会社の従業員らは,オークマを利用するために右コンピューター室内に立ち入ることもあり,業務用コンピューターを利用することを明確に禁止する旨の指示を受けていたと認めるに足りる的確な証拠はな炉。

(三) ところで,原告は,かねてより,被告会社内のQCサークル「さわやか」を通じ,あるいは被告会社代表者宅に内容証明郵便を送り付けるなどして各種の改善提案を行っていたが,これに対する被告会社の対応が充分とは感じられず,また,被告会社の原告に対する給与計算に誤りがあったことなどから,被告会社の自己に対する処遇に不満を持つようになり,平成5年春ころから,同僚の得田とともに,本件組合に相談をするようになった。そして,得田は,被告会社の東口次長に対し,同年7月7日,労働組合を結成する旨口頭で通告したので,被告会社が翌日,得田に対して事情を尋ねると,同人は,同人が本件組合に加盟したこと,本件組合は匿名でも入れる労働組合で,被告会社従業員のうち,得田以外に組合員が誰であるかは言えないと申し述べた。他方,原告も,東口次長に対し,同月9日,なにかあったら組織で動く旨を口頭で伝えた。

2 ヴァンデータの抜取りについて

(一) 原告は,従前からオークマを利用してNC施盤の加工用テープを作成するため,被告会社のコンピューター室に出入りしていた。しかし,原告は,平成4年7月ころから,上司に断ることなく自らヴァンシステムを受信する業務用コンビューターの操作をするようになり,同年10月末ころまでの間に,被告会社に無断で,右業務用コンピューターに記憶されていた同年9月1日から伺年10月22日までのヴァンデータを自己のフロッピーディスクに複写してこれを自宅に持ち帰り,その後,自己の所有するコンピューターで,「ニンジャ」というデータベースソフトウェアを利用して右期間内のヴァンデータを圧縮のうえデータベース化した。

(二) 原告は,平成6年4月30日,被告会社が同月分の原告の賃金について,計算を間違えて給付したこともあり,被告会社代表者の自宅に,被告会社でのコンピューターの活用に不満を述べる書面(以下「本件上申書1」という。)を配達証明郵便で送付し,同年5月6日には,右データベース化したヴァンデータを保存した本件フロッピーを含む2枚のフロッピーディスクを,コンピューターの活用に不満を述べた書面(以下「本件上申書2」という。)と共に,再び被告会社代表者の自宅に配達証明郵便で送付した。
 被告会社では,系列会社である東光機械工業株式会社の従業員で,被告会社のコンピューター業務も担当している加嶋利幸(以下「加嶋」という。)に,右2枚のフロッピーディスクの内容を確認させたところ,本件フロッピーに被告会社の業務用コンピューターに保存されているはずの加工高集計表が保存されていることが判明したので,同月14日,役員会を開催して原告をその場に呼び出し,原告に対し,本件上申書1及び2に対して詳細な回答を記載した書面を交付すると共に,業務用コンピューターを操作したか否かを問いただした。原告は,これに対し,業務用コンピューターを操作したことは認めたが,データを複写したことは否認し,また,被告会社が今後業務用コンピューターの利用を禁じたことについてはこれを了承して退出した。

3 原告の本件妨害行為及び暴言について

(一) 原告は,被告会社に対し,平成5年7月17日,同月23日に有給休暇を取得することを申請し,同月22日には,2号機で14Aロットエンドを,3号機で24Tシリンダテイルをそれぞれ製造していたが,同日午後には,右各部品の林料がなくなってしまった。
 ところで,披告会社では,同年6月から,雇用調整助成金受理のため,原告が製造する部品は,TCMへの納期の3日前までに仕組品を完成させることが必要とされており,また,従業員の残業や休日出勤もできない状況であった。しかし,原告担当のNC施盤で製造予走であった14A及び10Fの各ロットエンド(なお,10Fロットエンドは,14Aロットエンドとは内径のネジが違う他は大きな相異はない。)の各部品は,同年7月22日の時点で,同月24日から同月26日まで予定されていた夏季休暇後である同月27日納期分までは完成していたものの,同月28日納期分については不足が見られたばかりでなく,24Tシリンダテイルは,同月23日納期分が完成していなかった。そこで,東口次長は,従前から原告が有給休暇を取得する際に原告の代りを務めていた苫本に対し,同月22日,翌23日の2号機及び3号機の作業について原告から引継ぎを受けるように指示を与えた。

(二) 苫本は,右2号機及び3号機の稼働方法については知識がなかったため,原告は,かねてより,被告会社の指示で苫本が原告の作業を代行する際には,同人が起動ボタンを押すだけで当日の作業ができるように,前日中に2号機及び3号機に当日製造予定の部品の加工用プログラムを読み込ませておくなどの準備をしていた。そこで,苫本は平成5年7月22日午後4時ころ,東口次長の指示に従い,原告に対して翌日の作業の引継ぎを申人れたが,原告は,同人に対し,材料がないから作業はできない旨言って引継ぎをしようとしなかった。そこで,苫本が東口次長に問い合わせたところ,被告会社は,同日既に材料を製造する浪速鍛工に14Aロットエンド及び24Tシリンダテイルの材料を発注済であったので,東口次長は,苫本に対し,材料は遅くとも翌日の午前10時には入荷する旨を伝え,再度,原告から引継ぎを受けるように指示した。
 苫本は,原告に対し,翌日午前10時には材料が入るから,翌日苫本が2号機及び3号機で作業をできるようにしておいてほしい旨改めて申入れたが,原告は,仕事はしなくてもよい,仕事をしたければ役員のテープでやればよい,と発言し,同日中に,2号機及び3号機の数値制御装置に読み込まれていた14A ロットエンド(2号機)及び24Tシリンダテイル(3号機)加工用プログラムを消去したばかりでなく,そのころ,原告がプログラムに独自の工夫を加えて作成しでいた加工用テープ14本を被告会社から持ち出して14Aロットエンドの加工用テープを除く13本を破棄し,さらに,かねてより被告会社コンピューター室内の所定の棚に保管されていた保存用フロッピーから,右各加工用テープを作成するために必要な加工用プログラムをすべて消去した(本件妨害行為)。

(三)

(1) 前記浪速鍛工は,平成5年7月23日午前8時30分ころ,被告会社に14Aロットエンド及び24Tシリンダテイルの材料を納品し,苫本は,同日午前9時ころ,普段原告の作業を代行するときと同様に3号機の起動ボタンを押したが,3号機は起動せず,2号機も同様であった。そこで,苫本は佐渡にこのことを報告し,佐渡は,東口次長に報告のうえ,2号機及び3号機を調べたところ,これらの数値制御装置に読み込まれているはずの加工用プログラムが消去されていることが判明した。佐渡は,苦本,東口次長らと共に原告作成の加工用テープを探したが,加工用テープを通常保存しておく棚はおろか,2号機及び3号機の近辺からは右加工用テープは見つからず,また,保存用フロッピー内からも,原告が作成した加工用プログラムは消去されていることが判明したため,原告作成の加工用テープを再生することはできないことが明らかになった。
 その間,苦本は2回,報告を受けた被告会社の増田幸治部長(以下「増田」という。)は1回,それぞれ原告の自宅に架電したが,いずれも原告と連絡は取れず,また,被告会社では,さらに東口部長,増田,佐々木光雄工場長(以下「佐々木」という。)も加わって工場内を探したが,原告作成の加工用テープは見つからなかった。
 そのため,被告会社では,同日午前中に,2号機及び3号機を直ちに稼働させることは困難と判断し,増田は,納品先のTCM滋賀工場と交渉し,佐渡,東口次長とも相談のうえ,10Fロットエンドについては被告会社で製造し,他方,急ぎ必要となる24Tシリンダテイルについては外注に出すことで納期に間に合わせることとした。

(2) ところで,2号機及び3号機については,かつて,佐渡が作成した初期テープが被告会社に各種存在していたが,原告がその後,部品の加工用プログラムに独自の工夫を加えていたため,刃物の取付位置や作業手順に変更があり,当日の2号機及び3号機に初期テープのプログラムを読み込ませて起動させると,刃物や機械,あるいは部品が壊れ,人体に危険が生じるおそれもあった。他方,佐渡は,原告が,休暇後に再び原告作成の加工用テープを持って出勤するものと思っていたので,初期テープを利用するための段取り替えを行わず,むしろ,2号機に原告が装着した刃物類を動かさずに,これに合わせてプログラム作成をやり直して新たな加工用テープを作成することとした。そこで,佐渡は,同日の昼ころから,オークマを利用して2号機で10Fロットエンドを製造するための加工用テープ作成を,加工用プログラム作成の段階から開始した。

(3) 佐渡は,午後3時ころ,右加工用テープを完成したので自己の持ち場に帰って作業をしていた苫本を呼び戻して2号機の試運転を開始し,午後4時ころから,10Fロットエンドの製造作業を苫本に委ねた。しかし,当日は雇用調整助成金受理のため,従業員は残業ができず,苫本も,定時の終業時刻である午後4時45分までの間に,試運転の際に製造したものを含めて,10Fロットエンドを合計10個程度しか製造することができなかった。

(四) 原告は,平成5年7月24日から同月26日までの被告会社の夏季休暇後,同月27日,自己作成の14Aロットエンド加工用テープを持参して出社した。そこで,苫本は,原告に対し,同月23日に加工用プログラムを消去していたことなどについて尋ねると,原告は,苫本に対し,自分が作ったプログラムだからいい,今日から仕事をすればよい,内容証明をTCMに送ればこの会社なんか潰れてしまう,と発言した。また,被告会社の役員らも,同月23日の件について事情を確認するため,東口次長が原告に役員会に出席するよう求めたところ,原告は,得田と同席でないと出席しないなどと言ったため,役員らが原告の作業現場に出向くと,原告は,右役員らに対し,加工用テープは自分が作ったもので他の人に使われるのがいやだから家に持ち帰ったと言い,事情を尋ねる役員らに対し,給与についての不満を述べるなどして同月23日の件について明確な説明をしようとしなかった。

4 原告の解雇に至る経緯について

(一) 被告会社は,平成5年7月27日,原告の対応から,このまま2号機及び3号機を任せることはできないと判断し,原告を製造第2係に配置転換し,右2号機及び3号機については,加工用テープを苫本に渡しで同人に作業を引き継ぐように指示した。
 しかし,原告は,同月30日になっても苫本に加工用テープを引き渡さなかったので,佐々木がこの点を問いただしたところ,原告は,テープは処分してもうない,訴えるのなら訴えてもらって結構だ,と答えた。
 佐々木がこのことを増田に報告したところ,増田は,かつて原告が送付してきた本件フロッピーの内容が気に掛かったので,加嶋に対し,本件フロッピーの内容の再調査を指示した。そこで,加嶋が本件フロッピーを改めて調査すると,その内容は,平成4年9月1日から同年10月22日までのヴァンデータを,データベース化したものであることが判明した。
 なお,原告が2号機及び3号機の加工用テープを13本破棄したため,被告会社では,その後,佐渡が,右2号機及び3号機を稼働させるための加工用テープを再生せざるを得なくなった。

(二) そこで,被告会社では,平成5年8月2日,役員会を開催して原告の処遇について検計し,同月10日の役員会では,原告を懲戒解雇とする結論を出したが,同月20日,再度,役員会を開催して検討した結果,結局,被告会社は,原告の長年の勤続も評価して,平成5年9月10日付けで,原告を通常解雇する旨決定した。
 他方,被告会社代表者は,原告の同年7月27日の内容証明に関する発言から,TCMに説明に赴いたところ,右内容証明の内容について尋ねられ,原告のヴァンデータ抜取り等の件も説明せざるを得なくなり,やむなく右説明をした。その結果,TCMは,同年8月20日,TCM滋賀工場資林部長名で,被告会社に対し,右データ抜取り等の事態が発生したことを厳重に抗議する旨の警告書を交付した。そのため,被告会社は同月25日,右事態を招いたことを深く詫び,右資材部長宛に,始末書を提出した。

(三) 原告は,平成5年8月2日ころ,本件組合に加盟し,本件分会の一員となった。そして,本件分会は,被告会社に対し,同月18日,本件分会の結成通知及び労働条件に関する要求書を交付したが,その際,原告及び得田は,右通知書等の交付に立ち会い,同年9月3日に豊中市の労働会館で開催された第1回の団体交渉には原告も出席した。

(四) 被告会社は,原告に対し,平成5年9月9日,通告書と題する内容証明郵便により,同月10日付けで通常解雇する旨の意思表示をしたが,右通告書には,原告の解雇事由として,平成4年7月ころに無断でコンピューターのデータを抜き取ったこと及び平成5年7月22日ころ,NC施盤のメモリを全部消し,加工用テープ13本を提出しないことが記載され,右各行為は,被告会社就業規則37条5号(会社の車両,機械,器具,その他の備品を大切にし原材料,燃料その他の消耗品の節約に努め,製品及び書類は丁寧に取り扱い,その保管を厳密にすること),6号(許可なく職務以外の目的で会社の設備,車両,機械,器其その他の物品を使用しないこと),8号(作業を妨害し又は職場の風紀秩序を乱さないこと),43条4号(故意に業務の能率を阻害し又は業務の遂行を妨げたとき),7号(許可なく会社の物品を持ち出し又は持ち出そうとしたとき),11号(業務上の指示命令に違反したとき)に該当するので,同就業規則14条3号(就業状況が著しく不良で就業に適しないと認められる場合),5号(その他前号に準ずるやむを得ない事由がある場合)により解雇する旨記載されていた。

 以上の事実を認めることができる。

二 ヴァンデータの抜き取りについて

1 前記のとおり,前掲の各証拠から,原告は,平成4年10月未ころまでの間に,被告会社コンピューター室内の業務用コンピューターから,ヴァンデータを自己のフロッピーディスクに複写し,これを自宅に持ち帰って「ニンジャ」というデータベースソフトウェアを利用してデータベース化し,本件フロッピーを作成したものと認められる。

2 これに対し,原告は,ヴァンデータを見ただけにすぎず,それをもとに本件フロッピーのデータを作成した旨主張し,証拠<略>にはこれに沿う部分があるばかりでなく証拠<略>中には,原告は,被告会社で廃棄された現品票を見てデータを作成したとする部分がある。

3 しかしながら,原告は,平成4年7月ころから,自己の業務に直接関係のない,被告会社コンビユーター室内の業務用コンビューターを被告会社に無断で操作していた旨自認していること,本件フロッピーの内容が同年9月1日から同年10月22日ころまでのヴァンデータと一致すること,証拠<略>によると,本件フロッピーに保存されていたデータは,原告のいうAグループからDグループまでのデータだけでも合計95万0630文字,これにPOST P.CRDのファイルの193万4666文字を加えると,これだけでも合計288万5296文字となり,同証拠で原告が述べるとおり,その40ないし50バーセントを手作業で入力したとしても,文字数は優に100万文字を超えること,そのような文字数に及ぶ情報を原告の自宅に持ち帰る手段について,原告は何ら説得的な説明をしていないばかりでなく,右データをコンピューターに関する知識を有する原告がすべて手作業で入力することは通常の経験則に著しく反すること,原告は右データを1年がかりで入力した旨供述しているが,右データは平成4年10月13日のものが最後であり,かつ,本件フロッピーを被告会社に送付したのは平成5年5月であること,現品票についても,本件訴訟の審理が進んだ第9回口頭弁論期日において初めてその一部が提出されたに過ぎず,かつ,右現品票に関する原告の供述は,原告の,従前のデータを「見た」だけであるとする主張と必ずしも整合しないことに照らすと,右各証拠は,いずれも不自然かつ不合理なものとして到底信用することはできず,したがって,原告の右主張は採用できない。

4 すすんで,原告の右行為に対する被告会社就業規則の適用について検討する。

 被告会社は,TCMとの間で,昭和51年3月1日,資材売買取引基本契約を締結したこと,右契約では,TCM及び被告会社は,相互に,相手方の業務上の秘密事項については第三者に漏洩してはならない旨の秘密保持義務が定められていたこと,TCMは,昭和63年1月ころ,ヴァンシステムを導入し,被告会社も同年3月ころから右ヴァンシステムの利用を開始したこと,右ヴァンシステムでは,TCMの下請業者に対する発注,検収,未納品等についての指示を行っていたことは,前記語走のとおりであるところ,元請業者の下請業者に対する右発注等の指示は,企業の活動状況を如実に示す資料であり,その内容から当該企業の業績等を推測することが容易に可能なものであるから,右ヴァンデータの内容が,TCM及び被告会社において,資材売買取引基本契約に規定された業務上の秘密事項として扱われることには充分な理由があるというべきであり,それが,検収後1か月ないし1か月半ほどで業務用コンピューターから消去されたり,被告会社従業員が,業務用コンピューターの使用を明示的に禁止されていなかったとしても,そのことからヴァンデータの右性質に消長を来すものではない,しかも,原告は,前記認定のとおり,ヴァンデータの何たるかを充分に知悉しながら,上司に申し出ようとすれば容易にできたにもかかわらす,これをせずに,被告会社に無断で右ヴァンデータを自己のフロッピーディスクに複写したばかりでなく,平成6年7月27日には内容証明をTCMに出すなどと発言しているのであるから,原告の右行為は,被告会社就業規則37条2号(自己の職務上の権限を超えて専断的なことを行わない事),5号(会社の車両,機械,器具,その他の備品を大切にし原材料,撚料その他の消耗品の節約に努め,製品及び書類は丁寧に取り扱い,その保管を厳密にすること),6号(許可なく職務以外の目的で会社の設備,草両,機械,器具その他の物品を使用しないこと),43条9号(会社の秘密を洩らそうとしたとき)に該当するというべきである。

三 本件妨害行為について

1 前記のとおり,前掲各証拠から,原告は,平成5年7月13目ころ,原告が担当するNC施盤の数値制御装置に読み込まれていた14Aロットエンド(2号機)及び24Tシリンダテイル(3号機)の加工用プログラムを消去し,右各NC施盤に加工用プログラムを読み込ませる加工用テープ14本を被告会社に無断で社外に持ち出してそのうち13本を破棄し,さらに,保存用フロッピーから,右14本分の加工用プログラムを消去した(本件妨害行為)結果,被告会社の同月23日以後の業務に支障を来し,24Tシリンダテイルについては外注に出さねばならなくなったことが認められる。

2 これに対し,原告は,本件妨害行為の外形的事実は認めながらも,これらはいずれも被告会社の業務に支障を来すものではないこと,平成5年7月13日当時,原告は予定の納期分の作業はすべて終了していたこと,被告会社からの引経ぎの指示はなかったから本件妨害行為とされるものは問題とされるべきものではないことを各主張し,証拠<略>中にはこれに沿うかの部分がある。

(一) そこで,まず平成5年7月13日当時の原告の作業の進捗状況について検討するに,前記認定のとおり,平成5年7月当時,被告会社では雇用調整助成金受理のためTCMへの納期の3日前までに仕組品を完成することが必要とされていたこと,同月13日に原告が製造する部品の材料がなくなった際に,被告会社は,浪速鍛工に翌日の林料の入荷を依頼しており,現に翌23日午前8時30分ころ,材料の納品を受けていること,原告は被告会社の一現場作業員に過ぎず,部品の納期や作業の進行状況を完全に把握する立場にあったとまでは認めがたいことに照らすと,右2掲記の各証拠は信用できず,他に原告の右主張を認めるに足りる的確な証拠はない。したがって,原告が予走の作業をすべて終了していたことを前提とする原告のその余の主張はいずれも採用できない。

(二) 次に,原告の本件妨害行為によっても被告会社の業務に支障が生じなかったとの原告の主張について検討するに,NC施盤は,オークマで加工手順書記載の加工用プログラムに従った加工用テープを作成し,右加工用テープをNC施盤の数値制御装置に読み込ませて稼働させるものであることは前記認定のとおりであるところ,右数値制御装置内に記憶された加工用プログラムを消去し,加工用テープを破棄のうえ,保存用フロッピーから当該加工用プログラムを消去すれば,NC施盤は稼働できなくなること,2号機及び3号機については,かねてより原告が加工手順に独自の工夫を加えてきた結果,被告会社において初期テープを有していたとしても,それらを右2号機及び3号機に利用すれば,刃物及び機械が損壊し,人体にも損害を与えかねないことは,いずれも原告自身が証拠<略>中で自認しているところであるばかりでなく,原告は,証拠<略>中で初期テープ等によって2号機及び3号機を稼働させるためには,再度刃物の装着や原点の設定をやり直さなければならない(段取り替え)ことを自認し,さらに,証拠<略>中では,右段取り替えに相当の時間を要する旨を自認していることに照らすと,右2掲記の各証拠は到底信用することができず,被告会社の業務に支障は生じなかった旨の原告の主張は採用できない。

(三) さらにすすんで,苫本は,平成5年7月23日以前から,原告が休暇を取得する際には原告に代わって2号機及び3号機を稼働させてきたこと,同人は,2号機及び3号機の知識がなく,従前は苫本が起動ボタンを押せば作業ができるように原告が2号機及び3号機をあらかじめ設定しておいていたこと,当時の2号機及び3号機の刃物の装着位置や作業手順は原告自身の工夫によっており,原告が独自に作成した加工用プログラム又は加工用テープがなければ稼働できない状況にあったこと,平成5年7月当時,被告会社においては雇用調整助成金受理のため,原告が製造する部品は,TCMへの納期の3日前までに仕組品を完成させることが必要とされていたこと,同月22日に製造する部品の材料がなくなったものの,原告は苫本を通じて翌23日午前中には材料が入荷されることを知らされていたこと,同月27日以降の原告の被告会社に対する不誠実な対応に鑑みると,たまたま被告会社の上司から直接,原告に対して同月23日の業務について正規の引継ぎの指示がないからといって,原告の本件妨害行為を正当化することはできないばかりでなく,むしろ,前記認定の事実に鑑みるとき,原害は,会社の業務を妨害する意図をもって,本件妨害行為を敢行したと認めるのが相当である。

4 以上認走の事実によると,原告の本件妨害行為は,被告会社就業規則14条1項3号(就業状況が著しく不良で就業に適しないと認められる場合),27条1項3号(退社は工具,書類等を整理,格納した後に行うこと),36条(服務の基本原則),37柔5号(会社の車両,機械,器具,その他の備品を大切にし原材料,燃料その他の消耗品の節約に努め,製品及び書類は丁寧に取り扱い,その保管を厳密にすること),8号(作業を妨害し又は職場の風紀秩序を乱さないこと),43条4号(故意に業務の能率を阻害し又は業務の遂行を妨げたとき),7号(許可なく会社の物品を持ち出し又は持ち出そうとしたとき)に,それぞれ該当するものというべきである。

四 原告の暴言について

1 前記のとおり,前掲各証拠から,原告は,苫本に対し,平成5年7月27日,TCMに内容証明を出せば被告会社なんか潰れてしまう,との暴言を吐いた事実が認められる。

2 これに対し,原告は右事実を否認し,証拠<略>中にはこれに沿うかの部分がある。
 しかしながら,前記認定のとおり,原告は右7月27日に先立つ同月13日ころ,本件妨害行為を意図的に行っていたこと,同月27日にも役員会からの呼び出しに応じず,むしろ被告会社役員らが原告の作業現場に足を運んで事情を聴取するなど,原告の被告会社に対する挑戦的態度が濃厚に窺えること,原告が右発言を実行することを危惧した被告代表者は,同年8月にはTCM滋賀工場に赴いて事情を説明し,警告書を交付されていることに照らすと,右各証拠はいずれも信用することができない。

3 右認定の事実によると,原告の右暴言は,被告会社就業規則43条8号(会社の名誉,信用を傷つけたとき)に該当するものというべきである。

五 以上によれば,被告会社は,原告の前記各行為について,懲戒解雇を選択することも決して不可能ではなかったということができるが,これをしないまま被告会社就業規則14条1項3号(就業伏況が著しく不良で就業に適しないと認められる場合),5号(その他前号に準ずるやむを得ない事由がある場合)を適用し原告を通常解雇とした本件解雇には理由があるものというべきである。

六 不当労働行為の主張について

1 原告は,本件解雇は度重なる改善要求を快く思っていなかった被告会社による,原告の組合活動を嫌悪してなされた不当労働行為である旨主張し,証拠<略>にはこれに沿う部分がある。

2 しかしながら,原告の正式な本件組合加盟は本件妨害行為の後である平成5年8月2日と主張されていること,原告が被告会社に対して本件組合に加盟した旨を通告したのは,同月18日であったが,そのころには,既に原告の解雇事由とされている前記認定の各行為に基づき,原告の処遇について被告会社の意見が概ねまとまっていたこと,原告が同年7月9日に東口次長に伝えたのは,組織で動くという程度の内容であるから,右時点で被告会社が原告の労働組合への加盟の事実を認識したとは到底認め難いこと,原告の本件組合加盟後の組合活動は,同年9月3日の団体交渉に出席したという程度のものであること,被告会社は,例えば原告が同年5月に,コンピューターの活用に関しで不満を述べる本件上申書l及び2を送付した際にも,原告に対して相当詳細な回答をしており,原告の改善提案を快く思っていなかったとする事情は直ちに認め難いことに照らすと,右各証拠はいずれもその根拠を欠き,到底信用することができない。

 したがって,原告の,本件解雇が不当労働行為である旨の主張は採用できない。

七 解雇権濫用の主張について

 原告は,本件解雇が,解雇権濫用に当たる旨主張するので,判断するに,前記認定のとおり,原告の各所為は,いずれも故意になされたものであって,殊に本件妨害行為に至っては意図的に被告会社の業務を妨害するためにしたものであって,悪質であるから,被告会社においては原告を懲戒解雇とする余地も十分にあったと考えられるところである。
 しかしながら,被告会社は,原告の長年の勤続の事実に鑑み,特に原告が退職金を受給できる通常解雇としたものであって,その措置は至って温情のあるものというべきであるので,本件解雇をもって解雇権の濫用とすべき事情は認めることができない。

 なお,被告会社は,原告を解雇するに当たって右暴言の事実を解雇の通告書に記載していないが,従業員を通常解雇するに際して,その解雇事由をすべて告知し,従業員に弁明の機会を与えなければならない法律上の根拠はないばかりでなく,右暴言は,原告によるヴァンデータの抜き取りや本件妨害行為とも密接に関連する文脈でなされたことは前記認定のとおりであるから,たまたま右暴言について解雇通告書で挙示されていなかったとしても,そのことの故に本件解雇が解雇権濫用として無効になるものではない。

 したがって,原告の,本件解雇が解雇権濫用であるとする主張は採用できない。

第三 結 論

 以上から,原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の負担につき民訴法89粂を適用して,主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第5民事部

裁 判 長  裁 判 官   中  路   義  彦

       裁 判 官   末  吉   幹  和

       裁 判 官   井  上   泰  人


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最終更新日: 1998/02/12

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