著作権の管理に関する規則

[平成14年1月16日制定]

 

第1条(著作物の利用)

 本会は、規約第4条第1項3号に定める機関誌その他図書に掲載される同第5条に定める会員及び同第9条に定める会員の著作物について、無償で以下の利用をすることができ、これを第三者に許諾することができる。

(1) 紙・フィルムその他の媒体に直接可読の状態で複製すること。

(2) 自動公衆送信及びこの受信者が自己の利用にのみ供する複製を許諾すること。

(3) (1)の複製による複製物を公衆に譲渡すること。

第2条(委託)

 本会は、理事会の議を経て前条で定める利用を著作権を管理する団体に委託することができる。

付則

 本規則は、平成14年1月16日から施行する。