「制定法の階層構造と医療のかかわり」


制定法は上記のような階層構造を有す。
特に医療従事者に必要な規定はその多くが厚労省の命令(***法施行規則)である。
その理由は、命令は国会制定法ではないので、各省が独自に制定できるので
時間がかからない。それ故日進月歩の進化を遂げる医療に追い付いていけるのだ。
国会制定法では抽象的に規定し、その施行規則で厚労省が具体的に規定するという
テクニックを用いているのだ。