三和銀行オンライン詐欺事件判決


大阪地裁昭和56年(わ)第4152号,4753号事件


判      決

<被告人住所氏名等省略・以下,仮名>

主      文

被告人Uを懲役5年に,被告人Tを懲役2年6月に処する。

被告人両名に対し,未決勾留日数中各240日を,それぞれその刑に算入する。

訴訟費用は全部被告人Tの負担とする。

理      由

(被告人両名の身上,経歴およびその関係)

 被告人Uは昭和45年3月,立正大学を卒業後,旅行業者である東急観光株式会社に入社し,営業あるいは外国旅行の添乗員として稼働していたが,昭和47年に結婚した妻の実家が寺院で,大阪府茨木市内で霊苑の分譲,管理を業とするA霊苑管理事務所を営んでいたことから,右経営を手伝うため,昭和49年末ころ,右東急観光株式会社を退社してこれに勤務し,その後,墓地の管理などを目的として設立されたA管理サービス株式会社の専務取締役を経て,昭和54年に右会社と同様の営業目的で妻の母親を代表取締役として設立されたA管理株式会社の取締役となり,昭和50年から,友人に頼まれフィリピン,マニラ市所在の旅行案内業「エアーアンドカーゴトラベルコーポレーション(略称ACトラベル)」を引継いで経営していたもの,被告人Tは,昭和42年3月京都市内の明徳商業高校を卒業後,三和銀行に入社し,以来,大阪府茨木市永代町5番108号所在の同銀行茨木支店において,電話交換手,普通預金係を経て,昭和47年からは当座預金係として稼働していたものであるが,被告人Uは,前記茨木霊苑事務所が三和銀行茨木支店に当座頂金口座等を開設していたことや,同被告人自身も同支店に個人の当座及び普通預金の各口座を開設していたことから,昭和50年ころから同支店に出入りしていたところ,昭和53年に入り,被告人Uが同支店に開設していた右個人当座預金に残高不足が目立つようになったことから,当座預金係をしていた被告人Tが被告人Uに入金を催促することが多くなるとともに,被告人Uが同支店に来店して現金を被告人Tの許に持参したりすることなどが重なるうちに被告人両名は親しくなり,昭和54年4月ころには情交関係を結ぶに至った。

(罪となるべき事実)

第1 被告人Uは,前記のとおり昭和50年からマニラでACトラベルの経営をはじめたものの,同社には引継いだ際にきかされていたよりも多額の負債があったばかりか,仕事の量も当初予想した程とれないうえ,経理や従業員の管埋を現地人に任せていたこともあって,ガイド料金などもおもうように入らず,赤字が続く状態となり,このため,当初は妻の実家から金を借りて赤字の穴埋めをしていたものの,昭和53年ころからは,サラ金業者や知人から借金しては同社につぎ込んだため,次第に借金の額がふくれあがり,被告人Tからも情交関係のできた直後からこれらの借金やその利息の支払に充てるため再三に亘り金員を借り受けるなどしてその場しのぎをしてきたものの,昭和56年2月末には同社のマニラにおける負債が約3,000万円のほか国内における個人負債が約6,000万円にも達し,金利等に月額約150万円の支払を余儀なくされるに至り,同年3月に入ると倒産必至の苦境に追い込まれていたものであるところ,被告人Uは,同年3月3日ころ,同府箕面市内で被告人Tと会った際,同被告人に借金の申し込みをしたものの,これを断わられたため,同被告人に対し,永い間銀行に勤めているのだから何とか銀行から金を引き出す方法はないのか,と尋ねたところ,当時,既に三和銀行では本店のコンピューターと各支店の端末機を結び情報を集中管理するいわゆるオンラインシステムを導入しており,各支店行員において端末機を操作して他支店発行の頂金通帳に入金記帳ができ,かつ,同時にコンピューターに組み込まれた当座預金ロ座に入金を入力しうる仕組みになっていたため,同被告人から,他の支店へ入金する金を同銀行茨木支店で代受けした形でコンピュータに入金を打ち込めば他の支店にすぐ入金されるので,その支店から金を引出す方法がある旨きかされたことから,被告人Uは,現在の窮状を抜け出すためには,自分に好意を持ち,従順であった被告人Tに頼んで右の方法で同銀行から金員を騙取するほかないと決意し,同被告人に対し,犯行後直ちに国外へ逃亡すれば逮捕されることはないので,右の方法での金員の騙取を考えて欲しい旨頼むとともに,被告人Uは,右の話の中で被告人Tから,多額の金を引き出すには普通預金より当座預金の方が不自然でないが当座預金口座は容易には作れないという話が出た際,当座預金口座は暴力団に頼めば簡単に作れる旨同被告人に話してあったことから,この際,同被告人に右の方法による犯行を決意させあるいはその翻意を防ぐため,右の犯行に暴力団が関与しているように装うこととし,その後,同月8日迄の間,電話であるいは同府高槻市内の淀川堤防や茨木市内の淀川提防などて直接会って,同被告人に対し,再三右犯行を決意するよう懇願するとともに,逡巡する同被告人に対し,預金通帳の作成などを暴力団に頼んでしまったので,ここで中止すると落し前をとられるし,これをきちんとしないと自分も殺されるし,同被告人も銀行にいられなくなる等とその事実がないのにあたかも暴力団が関与しているかのように申し向けて決意を促し,一方,被告人Tは,この間,被告人Uから犯行を決意するよう懇願されたものの,右犯行は当日のうちに犯行自体ばかりかその犯人が自分であることまでもが発覚するものであるうえ,犯行後逮捕を免れるためには国外へ逃亡しなければならないものであったことから,当初はこれを断わっていたものの,被告人Uに対する愛情からこれを断われば同被告人から捨てられるのではないかとのおもい,また,年老いた両親との潤いのない生活や職場に対する不満,さらには,被告人Uとは別の妻子ある男性との長い交際の間に婚期を逸したことによる前途に対する失望感などから,同被告人の懇願を受け入れることによって新しい生活が開けるかもしれないとの期待と,前記の同被告人の暴力団が関与している旨の言葉から,遂に前記の方法による犯行を決意するに至り,同月8日,前記安威川堤防で被告人Uと会った際これを承諾し,ここにおいて被告人両名共謀のうえ,同月9日,同府豊中市内のホテルにおいて,騙取金額は2億円とすること,騙取は架空名義の普通預金口座を利用し,この預金通帳を偽造する方法で行うこと,右の架空名義の普通預金口座は,犯行が当日茨末支店閉店後直ちに発覚することから,限られた時間内での犯行の完了と被告人Tの国外脱出を成功させるため,預金引出が容易な右茨木支店周辺の支店および同被告人の国外脱出の経路にあたる東京の支店に開設することとし,その通帳と印鑑とを入手しておくこと,犯行日は銀行が最も多忙でかつ多額の現金が用意されている25日とすること,犯行後被告人Tは,被告人Uの友人Bがおり,警察力の弱いマニラへ逃亡することとし,その際,出発は警察の手配のされにくい羽田空港からとすること,などの謀議をした後,同月12日,被告人両名は上京し,翌13日,鈴本,佐々木の各印鑑を購入したうえ,東京都港区新橋1丁日11番7号所在の同銀行新橋支店に架空人鈴本吉男名義で,同区虎ノ門1丁目4番2号所在の同銀行虎ノ門支店に架空人佐々木武男名義で,それぞれ金1,000円を預金し,次いで帰阪したうえ,大阪府吹田市元町4番1号所在の同銀行吹田支店に架空人鈴本啓一名義で,同府豊中市中桜塚2丁目21番1号所在の同銀行豊中支店に架空人佐々木健一名義で,それぞれ金1,000円を預金して,右各支店発行の各架空人名義の普通預金総合口座通帳各1通を入手し,その後同月24日までの間に,さらに,架空入金の額は大阪の支店は各3,000万円,東京の支店は各6,000万円とすること,架空入金後入金票およびジャーナルを処分すれば架空入金の事実が茨木支店独自では解明できず時間がかせげることからこれらを処分すること,架空入金後預金の引出は被告人Tにおいて行い,その際できるかぎり現金とするとともに,怪しまれないように多少預金を残すこと,などを取り決めたほか,抜告人Iにおいて当時の自宅において,吹田支店分として鈴本啓一名義で金額2,500万円の,豊中支店分として佐々木健一名義て金額2,500万円の,新橋支店分として鈴本吉男名義で金額5,300万円の,虎ノ門支店分として佐々木武男名義の金額5,200万円の,各普通預金総合口座払戻請求書を作成するとともに,架空入金の方法は現金代受けは現金有高が開店後早急に照合されて不正が発覚することから振替代受けにすることを決めたほか,被告人両名で被告人Tの勤務する右茨木支店から右吹田支店迄の所要時間を実際に車を走らせて預金引出に要する時間を計るなどした後,被告人Tにおいて,

1 同月25日午前10時零分ころ,右茨木支店において,行使の目的をもってほしいままに,同支店77号端末機を操作して前記吹田支店発行の鈴本啓一名義の預金通帳のお預り欄に,同日金3,000万円の振替入金があり,これを右茨木支店が代受けしたように偽りの記帳をなし,もって右吹田支店作成名義の私文書一通を偽造し,同時にコンピューターに組み込まれた鈴本啓一名義の右預金口座にその旨入力したうえ,同日午前2時25分ころ,右吹田支店に赴き,同支店係員に対し,右偽造した通帳をあたかも真正に成立したもののように装って鈴本啓一名義の金額2,500万円の普通預金払戻請求書と共に提出行使し,同係員をして払戻請求のあった金領が真正に入金されているものと誤信させ,よって,即時同所において同人から預金払戻名下に現金2,500万円の交付を受けてこれを騙取し,

2 前同日午前10時3分ころ,前記茨木支店において,行使の目的をもって,ほしいままに,前記端末機を操作して前記豊中支店発行の佐々木健一名義の預金通帳のお預り金額欄に,同日金3,000万円の振替入金がありこれを右茨木支店が代受けしたように偽りの記帳をなし,もって右豊中支店作成名義の私文書一適を偽造し,

3 前同日午前10時7分ころ,前記茨木支店において,行使の目的をもって,ほしいままに,前記端末機を操作して前記新橋支店発行の鈴本吉男名義の預金通帳のお預り金額欄に,同日金6,000万円の振替入金がありこれを右茨木支店が代受けしたように偽りの記帳をなし,もって右新橋支店作成名義の私文書一通を偽造し,同時にコンピューターに組み込まれた鈴本吉男名義の右預金口座にその旨入力したうえ,同日午後2時54分ころ,右新橋支店に赴き,同支店係員に対し,右偽造した通帳をあたかも真正に成立したもののように装って鈴本吉男名義の金額5,300万円の普通預金払戻請求書と共に提出行使し,同係員をして払戻請求のあった金額が真正に入金されているものと誤信させ,よって即時同所において,同人から預金払戻名下に現金500万円および同銀行新橋支店長服部健吉郎振出しにかかる金額4,800万円の小切手一通の交付を受けてこれを騙取し,

4 前同日午前10時24分ころ,前記茨木支店において,行使の目的をもって,ほしいままに,前記端末機を操作して前記虎ノ門支店発行の佐々木武雄名義の預金通帳のお預り金額欄に,同日金6,000万円の振替入金があり,これを右支店が代受けしたように偽りの記帳をなし,もって右虎ノ門支店作成名義の私文書一通を偽造し,同時にコンピューターに組み込まれた佐々木武雄名義の右預金口座にその旨入力したうえ,同日午後3時20分ころ,右虎ノ門支店に赴き,同支店係員に対し,右偽造した通帳をあたかも真正に成立したもののように装って佐々木武雄名義の金額5,200万円の普通預金払戻請求書と共に提出行使し,同支店係員をして払戻請求のあった金額が真正に入金されているものと誤信させ,よって即時同所において,同人から預金払戻名下に現金2,000万円および同銀行虎ノ門支店長渡辺弘振出しにかかる金額3,000円の小切手一通の各交付を受けてこれを騙取し,

第2 被告人UおよびCの両名は,いずれも本邦内に住所を有する居住者であるが,共謀のうえ,大蔵大臣の許可を受けず,かつ法定の除外事由がないのに,Cにおいて,同年4月5日,千葉県成田市三里塚字御料牧場1丁目1番地所在の新東京国際空港から香港行旅客機に支払手段である本邦通貨をもって表示される前記第1の3記載の同銀行新橋支店長服部健吉郎振出しにかかる金額4,800万円の小切手一通および前記第1の4記載の同銀行虎ノ門支店長渡辺弘振出しにかかる金額3,200万円の小切手一通を携帯して搭乗したうえ,香港に向け出発し,もって支払手段を輪出し,

第3 被告人UおよびDの両名は,いずれも本邦内に住所を有する居住者であるが,共謀のうえ,大蔵大臣の許可を受けず,かつ法定の除外事由がないのに,Dにおいて,同年3月28日,前記新東京国際空港から香港行旅客機に支払手段である本邦通貨2,200万円を携帯して搭乗したうえ,香港に向け出発し,もって支払手段を輸出し

たものである。

(証拠の標目)

<省略>

(法令の適用)

一 罰  条

判示第1の1,3,4の各所為のうち各私文書偽造の点につき,刑法159条1項,60条

各偽造私文書行使の点につき,同法161条1項,159条1項,60条

各詐欺の点につき,同法246条1項,60条

判示第1の2の所為につき,同法159条1項,60条

判示第2,第3の各所為につき(被告人U)

外国為替及び外国貿易管理法70条9号,18条1項,外国為替管理令8条1項,2項,4項,昭和55年大蔵省告示117号,3項,4項,刑法60条

一 科刑上一罪の処理(判示第1の1,3,4につき)

同法54条1項後段,10条(いずれも最も重い詐欺罪の刑で処断。但し,短期はいずれも偽造私文書行使罪の刑のそれによる。)

一 刑種の選択(判示第2,第3につき)

懲役刑

一 併合罪の処理(被告人Uにつき判示第1の1ないし4,第2,第3,被告人Tにつき判示第1の1ないし4)

同法45条前段,47条本文,10条(被告人両名につき刑および犯情の最も重い判示第1の4の詐欺罪の刑に法定の加重。但し,短期は偽造私文書行使罪の刑のそれによる)

一 未決勾留日数の算入

同法21条

一 訴訟費用の負担(被告人T)

刑訴法181条1項本文

(量刑の事情)

1 被告人両名の判示第1の犯行(以下,本件犯行という。)は,その当日中に犯行が発覚するのは勿論,犯人の一人が被告人Tであることまでもが判明するものであるにもかかわらず,コンピューターシステムの弱点を利用し,判示のとおり極めて綿密な計画と周到な準備のもとに行うとともに実行行為者を国外に逃亡させるというものであって,極めて大胆かつ巧妙な計画的犯罪であること,その被害額も現金5,000万円,小切手8,000万円と多額であること,また,本件犯行は,前記のとおりコンピューターシステムの弱点を利用したものてあり,今日,これらシステムは金融機関は勿論,多方面に普及しており,現在の社会生活上あるいは経済取引上必要かくべからざるものであるところ,そもそも右システム自体に内在する弱点とはいえ,これらを扱う者によって容易に悪用されうるものであることを明らかにし,その結果,右システムに対する社会の信頼を失わしめるとともに,同種事犯を誘発しかねないものであって,本件犯行態様の特殊性の故をもって,被告人両名の責任を殊更厳しく追求することは妥当でないにしても,右システムに依存すること大である社会に与えた影響には無視できないものがあること,などを考え合せると,小切手については幸い現金化されなかったこと,現実の被害額である5,000万円については,被告人Uにおいて約1,778万円,被告人Tにおいて約1,204万円を弁償しており,さらに,被告人Uが香港浙江第一銀行に預金した本件騙取金の一部である約1,000万円については,同被告人の弁護人が誠意をもってその払戻にあたっていることからして右金員が近い将来被害弁債に充られるであろうことを考慮に入れても,その刑事責任は極めて重大であるといわねばならない。

2 次に被告人個々の情状についてみるに,

(1) 被告人Uについては,本件犯行のそもそも動機は判示のとおりもっぱら同被告人の経営するACトラベル関係の負債の返済のためのものであること,また,右の負債の原困は,その一部には現地従業員の不正等によるものがあったとしても抜本的には同被告人の金銭的にルーズで虚栄的性格や放慢経営にあったものであり,その動機には格別酌むべき点はないこと,本件犯行の計画は同被告人において主導的に進めたものであること,騙取した金員のうち被告人Tが国外に逃亡した際持ち出した500万円を除くその余の部分は被告人Uにおいて利得していること,妻子がありながら被告人Tと情交関係を持ち,既に同被告人から前記負債等に充るため900万円近い金員を借り受け,その殆んどを返済していないうえに,同被告人が自己に好意を持ち,その意のままになることを奇貨とし,同被告人を本件犯行に加担させていること,被告人Tを本件犯行に加担させるについては,脅迫の意図はなかったとしても,暴力団が関与しているかのような虚言を弄しており,かつ,右の虚言は単に被告人Tに犯行を決意させあるいはその翻意を防ぐための手段にとどまらず,被告人Tにおいて本件犯行に同意しなかった場合に同被告人からさらに金員を引出すための手段として用いられたもので極めて狡狙であること,本件犯行において自らは全く表面に出ないばかりかアリバイ工作をするなどして自らの身は常に安全な場所におきながら,架空名義の預金通帳の作成から本件金員等の騙取に至るまで犯行の全てを被告人Tにさせていること,自らは家庭も国も捨てることなく国内に残り,女性である被告人T一人を国外に逃亡させているばかりか,同被告人に対しては本件逮捕に至るまでの約5ケ月間に電話を一度したのみで,結果において同被告人を見捨てていること,前記のとおり被告人Tを本件に加功させているばかりでなく,騙取した金員や小切手等の運搬,寄蔵,判示第2,第3の事実のような国外への持ち出し,さらには小切手の現金化などに次々にその友人らを利用し,これらの者に犯罪を犯させていること,等を考え合せると,犯情は極めて悪質であって,その刑事責任は極めて重大であり,前記のとおりの被害弁償がなされていること,本件によって,結局家族を含め全てを失う桔果になっていること,前科前歴のないこと等有利な一切の事情を斟酌しても,主文掲記程度の刑は免れえないところである。

(2) 被告人Tについては,同被告人が本件犯行を決意するについては,被告人Uの用いた判示のような暴力団が関与している旨の虚言に影響されたことは否定できないところであるが,その主たる動機は判示のとおりの被告人Tの被告人Uに対する愛情や個人的不満等にあること(なお,被告人Tは当公判廷において,本件犯行を決意したのは,主として被告人Uの暴力団に関する判示のような言葉が恐しかったことにある旨供述するが,被告人Uに危害が加えられるとの点については,被告人Tは当公判廷において,被告人Uに対する愛情につき,昭和54年10月,二人で香港旅行に行った際,被告人Uの態度が冷たかったことから別れようと考えたが別れると賃した金が返えしてもらえなくなるのできり出せなかった,また被告人Uに捨てられて困る程愛してはいなかったとも供述しており,もし,この供述が真実であるとするならば,右の程度の愛情しか有していない者に危害が加えられることを怖れて本件犯行のような大きな犯罪を犯すというのは不自然であるし,また,被告人T自身が銀行にいられなくなるとの点については,前記のとおり本件犯行は,その日のうちに発覚するとともにその犯人が同被告人であることまでもが判明するばかりか,同被告人自身国外へ逃亡しなければならないというものであって,その結果は銀行におれなくなるどころの比ではなく,右の点を怖れて本件犯行を決意したというのもまた不自然であり,被告人Tの本件犯行の動機についての当公判廷における供述は不自然な点が多く信用できない。そして,同被告人が職場に対して不満を抱いており,退職までも考えていたことは《証拠略》からも認められるところであるし,また,家庭に対してもまた不満を抱いていたことは被告人Uの前掲各供述調書からも認められるところである。)被告人Tが本件犯行を決意した経緯は判示のとおりであり,また決意後もなお犯行に対するためらいが認められるものの,架空入金を振替代受けにすることあるいは架空入金後入金票,ジャーナルを処分することなど銀行員である同被告人でなければ知りえない知識を用いて本件犯行を計画し,遂行していること,そして,何にもまして本件犯行は被告人Tなくしては実行不可能なものであり,かつ,現在の銀行業務を遂行するうえで不可欠であるオンラインシステムは,その前提として,これを取り扱う行員が職務を誠実に果すとの信頼のうえに成り立っているところ,在職14年で同銀行の信頼のもとに主任と呼ばれる地位にありながら,その信頼を裏切り,右オンラインシステムを悪用し,同銀行に多大の損害を与えていること,等を考え合せると同被告人の刑事責任もまた重く,本件犯行はそもそも被告人Uの借金の返済のためのもので,被告人Tの利得のためではなかったこと,実行行為そのものは両被告人が行っているものの,犯行の計画は被告人Uが主導的に行ってきたもので,被告人Tはこれに追随してきた面の多いこと,同被告人が本件犯行を決意するについては,被告人Uの判示のような虚言に影響されたことは否定できないこと,騙取した金員のうち被告人Tが利得した部分は500万円であり,既に右利得額の倍以上の額の被害弁償をしていること,自ら招いた結果とはいえ,国外での逃亡生活も結果において被告人Uに見捨てられた形となり,そのため他の男性を頼って生きなければならなかったなど惨めなもので,結局本件犯行によって得るところはなかったこと,既に10ケ月近く身柄を拘束されていること,前科前歴のないこと等同被告人にとって有利な一切の事情を斟酌しても,その刑の執行を猶予できる事案ではない。但し,その刑期については,前記の有利な事情を考慮し,主文掲記程度にとどめることとする。

 よって主文のとおり判決する。

 

裁 判 官   瀧  川  義  道


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最終更新日: 1997/12/01

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