プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令


昭和61年8月29日政令第287号

改正 平成2年9月27日政令第285号,平成5年3月26日政令第70号


第1条(プログラム登録原簿の調製)

 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「」という。)第2条第1項のプログラム登録原簿は、その全部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製し、その調製の方法は、文部省令で定める。

第2条(プログラム登録原簿に係る書類の交付手数料)

 法第2条第3項の政令で定める手数料の額は、1通につき1500円とする。

第3条(プログラムの著作物の複製物)

 法第3条のプログラムの著作物の複製物は、文部省令で定めるマイクロフィルムに複製したものとする。 

第四条(登録手数料)

 法第25条の政令で定める手数料の額は、1件につき3万円とする。

第五条(指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令の規定の適用)

 法第5条第1項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令(昭和45年政令第335号)第20条、第23条第1項、第24条、第25条第1項及び第2項(同令第26条第2項において準用する場合を含む。)、第26条第1項、第34条の3第3項(同令第34条の4第2項において準用する場合を含む。)、第34条の6、第43条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第44条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)並びに第45条の規定の適用については、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第5条第1項の指定登録機関」と、同令第23条第1項第6号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第4条の手数料」とする。

第6条(文部省令への委任)

 前条に定めるもののほか、指定登録機関の行う登録事務に関し必要な事項は、文部省令で定める。

 


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最終更新日: 1998/04/13

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