プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律


昭和61年5月23日法律第65号

昭和61年10月1日施行(一部昭和62年4月1日施行)

改正 平成5年11月12日法律第89号


 

第1章 総  則

 

第1条 (目的)

 この法律は、プログラムの著作物に係る登録に関し、著作権法(昭和45年法律第48号) の特例を定めることを目的とする。

 

第2章 登録手続等に関する特例

 

第2条(プログラム登録原簿等)

1 プログラムの著作物に係る著作権法第75条第1項、第76条第1項、第76条の2第1項又は第77条の登録(以下「プログラム登録」という。)についての 著作権登録原簿(以下「プログラム登録原簿」という。)は、政令で定めるところにより、 その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)をもって調製することができる。

2 何人も、文化庁長官に対し、プログラム登録原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。

3 前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第3条(プログラム登録の申請)

 プログラム登録の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容を明らかにする資料として、当該著作物の複製物を文化庁長官に提出しなければならない。ただし、当該著作物につき、既に、申請に係るプログラム登録以外のプログラム登録がされている場合は、この限りでない。

第4条(プログラム登録の公示)

 文化庁長官は、プログラムの著作物に係る著作権法第76条第1項又は第76条の2第1項の登録をした場合においては、文部省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

 

第3章 登録機関に関する特例

 

第5条(指定登録機関の指定等)

1 文化庁長官は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、プログラム登録並びにプログラム登録につき第2条第2項又は著作権法第78条第3項に規定する請求に基づき行われる事務及び前条に規定する公示(以下「登録事務」と総称する。) の全部又は一部を行わせることができる。

2 前項の指定は、文部省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

3 文化庁長官は、指定登録機関に登録事務を行わせるときは、当該指定登録機関が行う登録事務を行わないものとする。

4 指定登録機関が登録事務を行う場合における第2条第2項、第3条及び前条並びに著作権法第78条第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定(同法第78条第2項を除く。)中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、同法第78条第2項中「第75条第一項の登録を行なったときは」とあるのは「指定登録機関が第75条第1項の登録を行なったときは」とする。

第6条(欠格条項)

 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の指定を受けることができない。

一 この法律又は著作権法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

二 第20条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 第1号に該当する者

ロ 第15条の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者

第7条(指定の基準)

 文化庁長官は、第5条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 文部省令で定める条件に適合する知識経験を有する者がプログラム登録を実施し、その数が文部省令で定める数以上であること。

二 登録事務を的確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

三 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であって、その役員又は職員の構成が登録事務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 登録事務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって登録事務が不公正になるおそれがないものであること。

五 その指定をすることによって登録事務の的確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

第8条(登録の実施義務等)

1 指定登録機関は、プログラム登録をすべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、プログラム登録を行わなければならない。

2 指定登録機関は、プログラム登録を行うときは、前条第1号に規定する者(以下「登録実施者」という。)に実施させなければならない。

第9条(実名の登録の報告義務)

 指定登録機関は、著作権法第75条第1項の登録を行った場合には、速やかに、文化庁長官に対し、同法第78条第2項に規定する告示のために必要な事項を報告しなければならない。

第10条(事務所の変更)

 指定登録機関は、登録事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、文化庁長官に届け出なければならない。

第11条(登録事務規程)

1 指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 登録事務規程で定めるべき事項は、文部省令で定める。

3 文化庁長官は、第1項の認可をした登録事務規程が登録事務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第12条(登録事務の休廃止)

 指定登録機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第13条(事業計画等)

1 指定登録機関は、第5条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあってはその指定を受けた後遅滞なく、その他の事業年度にあってはその開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定登録機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文化庁長官に提出しなければならない。

第14条(役員等の選任及び解任)

 指定登録機関の役員又は登録実施者の選任又は解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第15条(解任命令)

 文化庁長官は、指定登録機関の役員又は登録実施者が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは登録事務規程に違反したとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、その役員又は登録実施者を解任すべきことを命ずることができる。

第16条(秘密保持義務等)

1 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第17条(適合命令等)

1 文化庁長官は、指定登録機関が第7条第1号から第4号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 文化庁長官は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第18条(帳簿の記載等)

1 指定登録機関は、帳簿を備え、登録事務に関し文部省令で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、文部省令で定めるところにより、保存しなければならない。

第19条(報告及び立入検査)

1 文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定登録機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第20条(指定の取消し等)

 文化庁長官は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第8条から第10条まで、第11条第1項、第12条、第13条、第16条第1項及び第18条の規定に違反したとき。

二 第6条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。

三 第11条第1項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。

四 第11条第3項、第15条又は第17条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により指定を受けたとき。

第21条(聴聞の方法の特例)

1 第15条の規定による解任の命令又は前条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

第22条(文化庁長官による登録事務の実施等)

1 文化庁長官は、指定登録機関が第12条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第20条の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若し くは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全 部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、 当該登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 文化庁長官が前項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定登 録機関が第12条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第20条の規定により文化庁長官が指定登録機関の指定を取り消した場合における登録事務の引 継ぎその他の必要な事項については、文部省令で定める。

第23条(指定登録機関がした処分等に係る不服申立て)

 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、文化庁長官に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。

第24条(公 示)

 文化庁長官は、次の場合には、文部省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。

一 第5条第1項の指定をしたとき。

二 第10条の規定による届出があったとき。

三 第12条の許可をしたとき。

四 第20条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

五 第22条第1項の規定により文化庁長官が登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

第25条(手数料)

 指定登録機関がプログラム登録を行う場合において、その登録の申請をしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

第26条

 指定登録機関が登録事務(第4条に規定する公示を除く。)を行う場合には、 第2条第3項若しくは前条又は著作権法第78条第4項の規定は、手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

第27条

 第2条第3項若しくは第25条又は著作権法第78条第4項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

第28条

 この章に規定するもののほか、指定登録機関の行う登録事務に関し必要な事項は、政令で定める。

 

第4章 罰  則

 

第29条

 第16条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第30条

 第20条の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第31条

 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。

一 第12条の許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。

二 第18条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。

三 第19条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

 


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最終更新日: 1998/04/10

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