有線テレビジョン放送法


昭和47年7月1日法律第114号

昭和48年1月1日施行(一部昭和47年7月1日施行)

改正 平成7年5月12日


 

第1章 総  則

 

第1条(目 的)

 この法律は、有線テレビジョン放送の施設の設置及び業務の運営を適正ならしめることによって、有線テレビジョン放送の受信者の利益を保護するとともに、有線テレビジョン放送の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

第2条(定 義)

1 この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によって直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。以下同じ。)であって、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送以外のものをいう。

2 この法律において「有線テレビジョン放送施設」とは、有線テレビジョン放送を行なうための有線電気通信設備(再送信を行なうための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)をいう。

3 この法律において「有線テレビジョン放送施設者」とは、有線テレビジョン放送施設を設置することについて次条第1項の許可を受けた者をいう。

4 この法律において「有線テレビジョン放送事業者」とは、有線テレビジョン放送の業務を行なう者をいう。

 

第2章 施  設

 

第3条(施設の許可)

1 有線テレビジョン放送施設を設置し、当該施設により有線テレビジョン放送の業務を行なおうとする者は、当該施設の設置について、郵政大臣の許可を受けなければならない。ただし、その規模が郵政省令で定める基準をこえない有線テレビジョン放送施設については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、施設を設置する区域その他の施設計画、使用する周波数、有線テレビジョン放送施設の概要その他郵政省令で定める事項を記載した申請書を郵政大臣に提出しなければならない。

第4条(許可の基準)

1 郵政大臣は、前条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。

一 その有線テレビジョン放送施設の施設計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものであること。

二 その有線テレビジョン放送施設が郵政省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

三 その有線テレビジョン放送施設を確実に設置し、かつ、適確に運用するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

四 その他その有線テレビジョン放送施設を設置することがその地域における自然的社会的文化的諸事情に照らし必要であり、かつ、適切なものであること。

2 郵政大臣は、前条第1項の許可の申請に対し、許可又は不許可の処分をしようとするときは、関係都道府県の意見をきかなければならない。

第5条(欠格事由)

 次の各号の一に該当する者には、第3条第1項の許可を与えないことができる。

一 日本の国籍を有しない人

二 外国政府又はその代表者

三 外国の法人又は団体

四 法人又は団体であって、前3号に掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの

五 第25条第1項の規定により許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

六 この法律、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律又は有線電気通信法(昭和28年法律第916号)に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

七 法人又は団体であって、その役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

第6条(施設の設置期限)

1 有線テレビジョン放送施設者は、郵政大臣が施設を設置する区域を区分して指定する期間内に、第3条第1項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を設置しなければならない。

2 郵政大臣は、有線テレビジョン放送施設者から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、前項の規定により指定した期間を延長することができる。

3 有線テレビジョン放送施設者は、第3条第1項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を設置したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

第7条(変更の許可等)

1 有線テレビジョン放送施設者は、第3条第1項の許可に係る同条第2項の申請書に記載された施設計画、使用する周波数又は有線テレビジョン放送施設を変更しようとするときは、郵政大臣の許可を受けなければならない。ただし、有線テレビジョン放送施設の変更であって、郵政省令で定める軽微なものをしようとするときは、この限りでない。

2 第4条第2項の規定は、前項の施設計画の変更に係る許可又は不許可の処分について準用する。

3 有線テレビジョン放送施設者は、第1項の規定による許可を受ける場合を除くほか、第3条第2項の申請書に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

第8条(施設の維持)

 有線テレビジョン放送施設者は、第3条第1項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を第4条第1項第2号の郵政省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

第9条(施設の提供義務)

 有線テレビジョン放送施設者は、有線放送の業務を行なおうとする者からその業務の用に供するため第3条第1項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の使用の申込みを受けたときは、郵政省令で定める場合を除き、これを承諾しなければならない。

第10条(施設の使用条件)

1 有線テレビジョン放送施設者は、有線テレビジョン放送施設の使用料その他の使用条件について契約約款を定めなければならない。

2 前項の使用条件は、郵政省令で定める基準に適合するものでなければならない。

第11条(施設の廃止の届出)

 有線テレビジョン放送施設者は、第3条第1項の許可に係る有線テレビジョン放送施設を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

 

第3章 業  務

 

第12条(業務の届出)

 有線テレビジョン放送事業者となろうとする者は、当該有線テレビジョン放送の業務区域、再送信業務の有無その他郵政省令で定める事項を郵政大臣に届け出なければならない。有線テレビジョン放送事業者が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

第12条の2(有線テレビジョン放送施設の使用)

 有線テレビジョン放送事業者は、その設置に関し必要とされる道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項(同法第911条第2項において準用する場合を含む。)の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線テレビジョン放送施設又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線テレビジョン放送施設によって有線テレビジョン放送をしてはならない。

第13条(再送信)

1 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、第3条第1項の許可に係る施設を設置する区域の全部又は一部が、テレビジョン放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号の5に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)の受信の障害が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれがあるものとして郵政大臣が指定した区域内にあるときは、その指定した区域においては、当該施設を設置する区域の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送(テレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送をいう。以下同じ。)を行う放送局(放送法第2条第3号に規定する放送局をいう。)を開設しているすべての放送事業者(放送法第2条第3号の2に規定する放送事業者をいう。以下同じ。)のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信しなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。

2 有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者(放送法第2条第3号の4に規定する受託放送事業者を除く。以下この条において同じ。)の同意を得なければ、そのテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送(委託して行わせるもの及び電波法(昭和25年法律第131号)第5条第5項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が受信して再送信するものを含む。以下この条において同じ。)を受信し、これを再送信してはならない。ただし、前項の規定により有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者がテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を再送信するときは、この限りでない。

3 有線テレビジョン放送事業者(有線テレビジョン放送事業者となろうとする者を含む。)は、放送事業者に対し、前項本文の同意(以下単に「同意」という。)につき協議を求めたが、その協議が調わず、又はその協議をすることができないときは、郵政大臣の裁定を申請することができる。

4 郵政大臣は、前項の規定による裁定の申請があったときは、その旨を当該申請に係る放送事業者に通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

5 郵政大臣は、前項の放送事業者がそのテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする。

6 同意をすべき旨の裁定においては、第3項の申請をした者が再送信することができるテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送、その者が再送信の業務を行うことができる区域及び当該再送信の実施の方法を定めなければならない。

7 郵政大臣は、第3項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

8 第6項の裁定が前項の規定により当事者に通知されたときは、当該裁定の定めるところにより、当事者間に協議が調ったものとみなす。

第14条(役務の提供条件の認可)

1 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、前条第1項の規定によりテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を再送信するときは、あらかじめ、当該再送信の役務の料金その他の提供条件について契約約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。

2 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一 役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当なものであること。

二 前条第1項の規定によるテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信及びその再送信以外の有線放送を併せて行う場合にあっては、当該再送信の役務の提供のみについて契約を締結することができるものであること。

三 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者及び受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められているものであること。

四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

第15条(役務の料金に関する契約約款の届出)

 有線テレビジョン放送事業者は、第13条第1項の規定によるテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信以外の有線テレビジョン放送を行う場合において、受信者から当該有線テレビジョン放送の役務につき料金を徴収するときは、あらかじめ、当該役務の料金に関し契約約款を定め、郵政大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。

第16条(役務の提供義務)

 有線テレビジョン放送事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における有線テレビジョン放送の役務の提供を拒んではならない。

第17条(番組の編集等)

1 放送法第3条の規定は、有線テレビジョン放送の放送番組の編集について準用する。

2 放送法第3条の2第1項、第3条の3、第4条及び第五12条の規定は、有線テレビジョン放送事業者の放送番組の編集又は有線テレビジョン放送について準用する。この場合において、同法第3条の3第2項中「郵政省令で定めるところにより、これを公表しなければならない」とあるのは、「これを公表しなければならない」と読み替えるものとする。

3 有線テレビジョン放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。

4 放送法第3条の四第2項から第四項まで並びに第五11条第1項及び第2項の規定は、審議機関について準用する。この場合において、同法第3条の四第2項中「放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し」とあるのは「次項の規定による有線テレビジョン放送事業者の諮問に応じて答申するほか、放送番組の適正を図るため必要があると認めるときは」と、同法第五11条第1項中「委員7人(専ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関にあっては、郵政省令で定める7人未満の員数)」とあるのは「委員7人」と、同条第2項中「当該一般放送事業者が委嘱する。」とあるのは「有線テレビジョン放送事業者が委嘱する。この場合において、その3分の1以内は、当該有線テレビジョン放送事業者の役員又は職員をもって充てることができるものとし、当該役員又は職員をもって充てられた委員以外の委員は、当該有線テレビジョン放送の業務区域内に住所を有する者でなければならない。」と、それぞれ読み替えるものとする。

5 前各項の規定は、放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信する有線テレビジョン放送については、適用しない。

第18条(業務の廃止の届出)

 有線テレビジョン放送事業者は、当該業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。ただし、第11条の規定により有線テレビジョン放送施設の廃止の届出があったときは、この限りでない。

第19条から第23条まで

<削  除>

 

第4章 雑  則

 

第24条(改善命令等)

1 郵政大臣は、有線テレビジョン放送の施設の運用が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、有線テレビジョン放送施設者に対し、有線テレビジョン放送施設の施設計画の変更、使用する周波数の変更、使用条件の変更その他有線テレビジョン放送施設を改善すべきことを命ずることができる。

2 郵政大臣は、第13条第1項の規定によるテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者に対し、当該再送信の役務の提供条件の変更その他当該再送信の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。

3 郵政大臣は、第15条の規定による届出に係る役務の料金に関する事項が受信者の利益を阻害していると認めるときは、有線テレビジョン放送事業者に対し、当該役務の料金に関する事項を変更すべきことを命ずることができる。

第25条(許可の取消し等)

1 郵政大臣は、有線テレビジョン放送施設者又は有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者が次の各号の一に該当するときは、第3条第1項の許可を取り消すことができる。

一 不正な手段により第3条第1項又は第7条第1項の許可を受けたとき。

二 第5条各号(第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

三 第6条第1項、第7条第1項、第8条、第9条、第10条第2項、第13条第1項若しくは第14条第1項の規定又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。

四 前条第1項又は第2項の規定による命令に従わないとき。

2 郵政大臣は、有線テレビジョン放送事業者が第12条後段、第12条の2、第13条第2項、第16条、第17条第2項において準用する放送法第3条の2第1項、第3条の3、第4条若しくは第52条、第17条第3項又は同条第4項において準用する同法第3条の4第3項若しくは第四項の規定に違反したとき又は前条第3項の規定による命令に従わないときは、3月以内の期間を定めて、有線テレビジョン放送の業務の停止を命ずることができる。

3 郵政大臣は、第12条の2の規定に違反する行為であって道路法の違反に係るものについて前項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を建設大臣に通知するものとする。この場合において、建設大臣は、郵政大臣に対し、当該道路法の違反に関する意見を述べることができる。

第26条(許可等の条件)

1 許可又は認可には、条件を附することができる。

2 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

第26条の2(審議会への諮問)

 郵政大臣は、次の各号の一に該当する場合には、政令で定める審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。ただし、審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

一 第3条第1項若しくは第14条第1項の申請に対する処分又は第25条の規定による処分をしようとするとき。

二 第13条第1項の規定による区域の指定をしようとするとき。

三 第13条第3項の裁定をしようとするとき。

四 第24条第2項又は第3項の規定により役務の料金の変更を命じようとするとき。

五 第3条第1項、第4条第1項第2号、第9条、第10条第2項、第12条、第13条第1項又は第29条の規定に基づく郵政省令を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。

第27条(報告及び検査)

1 郵政大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線テレビジョン放送施設者に対し、有線テレビジョン放送施設の状況その他必要な事項の報告を求め、若しくはその職員に、有線テレビジョン放送施設を設置する場所に立ち入り、有線テレビジョン放送施設を検査させ、又は政令で定めるところにより、有線テレビジョン放送事業者に対し、有線テレビジョン放送の業務の状況の報告を求めることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第28条(電波法の準用)

 電波法第7章の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による郵政大臣の処分についての異議申立て及び訴訟に関し準用する。

第29条(手数料)

 第3条第1項又は第7条第1項の許可を申請する者は、審査に要する実費を勘案して郵政省令で定める額の手数料を納めなければならない。

第30条(施設の円滑な設置についての配慮)

 国及び地方公共団体は、第3条第1項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の設置が円滑に行なわれるために必要な措置が講ぜられるよう配慮するものとする。

第30条の2(資料の提供その他の協力)

 郵政大臣は、第12条の2の規定の違反に係る有線テレビジョン放送施設の設置の状況等について、道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)その他の関係行政機関及びその他の関係者から資料の提供その他の協力を求めることができる。

 

第31条(適用除外)

この法律の規定は、次に掲げる有線テレビジョン放送については、適用しない。

一 臨時かつ一時の目的のために行なわれる有線テレビジョン放送

二 一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域)において行なわれる有線テレビジョン放送(公衆の通行し、又は集合する場所において公衆によって直接視聴されることを目的として行なわれるものを除く。)

三 車両、船舶又は航空機内において行なわれる有線テレビジョン放送

四 前3号に掲げるもののほか、郵政省令で定める有線テレビジョン放送

第32条(省令への委任)

 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の執行について必要な細則は、郵政省令で定める。

 

第5章 罰  則

 

第33条

 第3条第1項の規定に違反して有線テレビジョン放送施設を設置した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

第34条

 第13条第1項の規定に違反した者又は第25条第2項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

第35条

1 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

一 第7条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでした者

二 第17条第2項において準用する放送法第4条第1項の規定に違反した者

2 前項第2号の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第36条

 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

一 第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第14条第1項の規定による認可を受けた契約約款によらないで、テレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信の業務を行った者

三 第15条の規定による届出をした契約約款によらないで、料金を収受した者

四 第24条の規定による命令に違反した者

五 第27条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第37条

1 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第33条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

2 前項の場合において、当該行為者に対してした第35条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

第38条

 第6条第3項、第7条第3項、第11条又は第18条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

 


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最終更新日: 1998/04/08

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