中華人民共和国の「1996年コンピュータ情報ネットワークの国際的接続に対する管理についての暫定規定」

(仮訳)

翻訳:夏井高人


これは,中華人民共和国におけるコンピュータ情報システムの安全に関する基本的な法令である「コンピュータ情報ネットワークの国際的接続に対する管理についての暫定規定」を大急ぎで仮訳したものです。誤訳もあるかもしれません。この点,ご注意ください。

なお,この法律のオリジナル・テキストは,

http://www.kclc.or.jp/china/newlaw/complaw2.htm

で入手できます。


中華人民共和国国務院令第195号

「中華人民共和国コンピュータ情報ネットワークの国際的接続に対する管理についての臨時規定」は,1996年1月23日の国務院第42回常務会議を通過し,ここに発布し,施行する。

                          総 理 李  鵬

                           1994年2月18日

 

第1条 

コンピュータ情報ネットワークの国際的接続に対する管理を強化し,国際的なコンピュータ情報交流の健全な発展のため,本規定を制定する。

第2条 

中華人民共和国の領土内におけるコンピュータ情報ネットワークの国際的接続は,この規定に照らして行なわれなければならない。

第3条 

本規定においては,次の用語の意味は次の意味を有する。

(1) コンピュータ情報ネットワークの国際的接続(以下「国際的接続」という。)とは,国際的情報交流を実現するために,中華人民共和国領土内のコンピュータ情報ネットワークを外国のコンピュータ情報ネットワークと接続することを指す。

(2) 相互接続とは,国際的接続を直接に実行するコンピュータ情報ネットワークを指す。相互接続単位とは,相互接続した情報ネットワークの運営を担当する部門を指す。

(3) 接入接続とは,相互接続を介して国際的接続の相互接続を実行するコンピュータ情報ネットワークを指す。接入単位とは,接入接続の運営を担当する部門を指す。

第4条 

国家は,国際的接続について,全体の配分をし,標準を統一し,クラス分けを管理し,発展を促進するための原則を実行する。

第5条 

国務院経済情報化指導組(以下「指導組」という。)は,国際ネットワーク業務に関連する重要な問題の調整と解決を担当する。

指導組画事務室は,本規定に照らして具体的な管理方法を制定し,国際ポート通信路提供単位,相互接続単位,接入単位及び使用者の権利,義務と責任を明確にするとともに,国際的接続業務の検査・監督を担当する。

第6条

コンピュータ情報ネットワークが直接に国際的接続を行なうときは,郵電部国家公用電信網が提供した国際ポート通信路を使用しなければならない。

いかなる単位と個人といえども,自ら別の通路を建設または使用して国際的接続を行なってはいけない。

第7条

すでに建設された相互接続は,国務院の関係規定により(管理単位を)調整した上で,郵電部,電子工業部,国家教育委員会または中国科学院が管理する。

新たな相互接続を建設するときは,国務院に報告し,その許可を得ることを要する。

第8条 

接入接続は,相互接続を通じて国際的接続を行なわなければならない。

接入接続を建設しようとする単位は,相互接続の主管部門あるいは主管単位の審査と許可を得なければならない。審査及び許可に際しては,そのコンピュータ情報ネットワークの性質と適用範囲及び主な機械が必要とするアドレス等の資料を提供しなければならない。

第9条

接入単位は,以下の条件を備えなければならない。

(1) 法律によって設立された企業法人あるいは事業法人であること。

(2) 相当なコンピュータ情報ネットワーク及び設備並びに相当な技術員及び管理員を有すること。

(3) 健全な安全秘密保護管理システム及び技術保護措置を有すること。

(4) 法律と国務院が規定する他の条件に適合すること。

第10条 

個人,法人その他組織(以下「利用者」と称する。)は,コンピュータまたはコンピュータ情報ネットワークを使用して国際的接続を実行しようとするときは,接入接続を通じて国際的接続を行なわなければならない。

前項に規定するコンピュータまたはコンピュータ情報ネットワークで接入接続に接入しようとするときは,接入単位の許可を受け,かつ,その登録をしなけれぱならない。

第11条 

国際ポート通信路の提供単位,相互接続単位及び接入単位は,相当なネットワーク管理センターを設立し,法律と国家の関係規定にしたがって各単位とその利用者に対する管理を強化し,ネットワーク情報の安全管理を強化し,利用者に対し良好で安全的サービスを提供しなければならない。

第12条 

相互接続単位及び接入単位は,各単位及びその利用者の国際的接続に関する技術育成及び管理教育を担当する。

第13条 

国際的接続業務に携わる単位及び個人は,国家の関連法律及び行政法視を遵守し,安全と秘密保護制度を厳格に実行し,国際的接続を利用して国家安全に危害を及ぼしなければならず,国家秘密の漏洩など法律に背く犯罪活動を行なってはならない。また,社会治安を妨げる情報,猥褻情報,色情情報等の情報を作成し,閲覧し,複製し,または,これらを流布してはならない。

第14条 

本規定の第6条,第8条または第10条に違反した者は,公安機関または公安機関の国際ポート通信路提供単位,相互接続単位,接入単位の意見に従って,警告を与え,批判を通報し,ネットワーク接続を停止させ,並びに,1万5000元以下の罰金に処することができる。

第15条 

本規定に違反し,同時に他の関連法規違反または行政規則違反をした者は,関連法律と行政規則の規定に照らして処罰する。犯罪を構成する場合には,法律によって刑事責任を追及する。

第16条 

台湾,香港,マカオ地区のコンピュータ情報ネットワークとの連結は,本規定を参照して実行する。

第17条 

本規定は発布の日から施行する。

 


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最終更新日:1998/04/06

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