韓国の「1999年電子署名法施行令」

(仮訳)

翻訳:近藤佐保子

監修:夏井高人


これは,大韓民国の電子署名法施行令(大統領令第16457号:1999年6月30日制定)の仮訳です。誤訳もあるかもしれません。ご注意ください。

なお,この法律のオリジナル・テキストは,

http://www.moleg.go.kr/

で入手することができます(ハングルによる鍵ワード検索)。


第1条(目的)

 本令は,電子署名法から委任された事項とその施行に関して必要な事項を規定することを目的とする。

第2条(公認認証機関の指定の申請等)

第1項

 電子署名法(以下「」という。)第4条の規定によって公認認証機関の指定を受けようをする者は,情報通信部が定めるところに従い,情報通信部長官に公認認証機関の指定を申請しなければならない。

第2項

 情報通信部長官は,公認認証機関を指定する場合には,これに関する事項を公認認証機関指定台帳に記載した後,申請者に対し,公認認証機関指定書を交付し,かつ,情報化促進基本法第14条の2の規定による韓国情報保護センター(以下「保護センター」という。)に対し,法第2条第10号の規定による認証管理システム(以下「認証管理システム」という。)によって誰でもその指定の事実を確認することができるよう必要な処置を取らせなければならない。

第3項

 情報通信部長官は,国家機関または地方自治体を公認認証機関として指定する場合には,あらかじめ関係機関の長と協議しなければならない。

第3条(指定機関)

第1項

 法第4条第3項の規定による公認認証機関の指定基準は,以下の各号の通りとする。但し,国家機関または地方自治体が公認認証機関として指定を受ける場合には,第2号の財政力を適用してはならない。

1.技術力:以下の各目の要件を備えた認証管理システムを運用できる人員が12名以上であること

ア.情報通信技師・情報処理技師及び電子計算機システム運用技師以上の国家技術資格またはこれと同等の資格があると情報通信部長官が認定する資格を持つこと

イ.情報通信部長官が定めて告示する情報保護または情報通信運営・管理分野で2年以上勤務した経歴があること

ウ.認証管理システムの運営・非常復旧対策及び侵害事故の対応等に関して,保護センターで実施する教育を履修すること

2.財政力:資本金80億ウォン以上

3.施設及び装備:以下の各目の設備

ア.加入者の身元確認及び管理のための設備

イ.電子署名鍵管理システムを安全に維持するための設備

ウ.認証書を安全かつ信頼性をもって管理するための設備

エ.電子署名及び時点確認のための設備

オ.認証管理システムを安全に運営するための保護設備

第2項

 第1項第3号の規定による施設及び装備に関する細目は,情報通信部令で定める。

第4条(認証業務の独立性)

 公認認証機関が認証業務を安全かつ信頼性をもって遂行するために,自己の発給した認証書を利用する加入者との関係において独立性を維持しなければならない。

第5条(権限の委任)

 情報通信部長官は法第30条の規定によって以下の各号の権限を管轄の逓信庁の長に委任する。

1.法第9条第1項の規定による譲受け及び合併申告の受理

2.法第10条第1項及び第2項の規定による業務の休・廃止の申告の受理

3.法第10条第3項但書の規定による加入者認証書等の引継不能の事実の申告の受理

第6条(過料の制裁)

第1項

 情報通信部長官は,法第34条第2項の規定によって過料を賦課する時は,当該違反行為を調査・確認した後,違反事実・過料の金額等を書面で明示し,これを納付すべきことを過料処分対象者に通知しなければならない。

第2項

 情報通信部長官は,第1項の規定により過料を賦課する時は,10日以上の期間を定めて,過料処分対象者に口述または書面による意見陳述の機会を与えなければならない。この場合において,指定された期日までに意見陳述がない時には,意見がないものとみなす。

第3項

 情報通信部長官は,過料の金額を定めるにあたり,当該違反行為の動機とその結果などを斟酌しなければならない。

第4項

 過料の徴収手続きは,情報通信部令で定める。


附  則

本法は1999年7月1日から施行する。


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Published on the Web : Feb/23/2001

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