コネチカット州(USA)の「1994年医療記録電子署名法」
(仮訳)
翻訳:夏井高人
これは,アメリカ合衆国コネチカット州一般法19a-25a条の一部改正法を大急ぎで仮訳したものです。誤訳もあるかもしれません。この点,ご注意ください。
なお,この法律のオリジナル・テキストは,
http://www.cslnet.ctstateu.edu/statutes/title19a/t19a-p2.htm#I71
で入手することができます。
Sec. 19a-25a. 医療記録への電子署名に関する規則(Regulations re electronic signatures for medical records)
公衆衛生局長(The Commissioner of Public Health)は,19a-490条に規定する病院において管理されている医療記録について電子署名(electronic signatures)の使用を導入するために規則が必要であると判断するときは,54章の規定に基づき,規則を採択しなければならない。
この規則が公布されるまでの間は,病院は,公衆衛生局(the Department of Public Health)に対し,患者の機密記録及び医療記録のセキュリティの保護を含め(これに限定されるわけではない。),医療記録について電子署名を使用するための現行または予定のプロトコルの報告とその承認を申し込まなければならない。
Copyright (C) 1998 Takato Natsui, All rights reserved.
最終更新日: 1998/04/20