ワイオミング州(USA)の「1996年電子ファイリングシステム法」

(仮訳)

翻訳:夏井高人


これは,アメリカ合衆国ワイオミング州法9-1-306条の一部改正法(電子ファイリングシステム法)を大急ぎで仮訳したものです。誤訳もあるかもしれません。この点,ご注意ください。

なお,この法律のオリジナル・テキストは,

http://legisweb.state.wy.us/96sessin/enroll/senate/sf0012.htm

で入手することができます。


 

Section 1.

ワイオミング州法9-1-306条(b)項(v)号及び(c)項は以下のとおりに改正され,(f)項が新設される。

9-1-306. 電子ファイリングシステム

(b) 本条(a)項に従って電子ファイリングシステムを作成するときは,州務長官(the secretary of state)は,電子ファイリングシステムについて適用すべき規則を設ける。その規則は,次のとおりでなければならない。

(v) レコードその他のドキュメントに記録することを望む者のための鍵暗号その他の個人認証手順を規定しなければならない。この規則は,適用可能な州法または州規則によって署名を要求されているドキュメントについて,その作成を承認する者として特定して個人が同定されるものであること,そして,それが当該個人を識別する鍵暗号その他の個人認証手順を通じて与えらることを要求しなければならない。

(c) 州務長官によって保管されているドキュメント上に肉筆または複写(facsimile)の署名または署名の公証を要求する他の法律の規定にかかわらず,本条の規定に基づく規則に適合する電子的に保管されたドキュメントは,すべての法律の目的のために,州務長官によって適法に記録されたものと理解されなければならない。

(f) 特定の個人もしくは公務員のドキュメントの作成承認に関する法律または規則に影響を与えるものとして解釈されてはならない。本条のファイリングについて,肉筆または複写の署名の代わりに,鍵暗号その他の個人認証手順を用いる者は,肉筆または複写の署名をする者について適用可能な民事上及び刑事上の罰則に服さなければならない。

Section 2.

 この法律は,ワイオミング州憲法4条8項に規定する法案が法となるためのすべての必要条件が充たされたときに,直ちに発効する。

 


Copyright (C) 1998 Takato Natsui, All rights reserved.

最終更新日: 1998/04/20

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