アリゾナ州(USA)の「1996年デジタル署名法」

(仮訳)

翻訳:夏井高人


これは,アメリカ合衆国アリゾナ州法14-121条の一部改正法(デジタル署名法)を大急ぎで仮訳したものです。誤訳もあるかもしれません。この点,ご注意ください。

なお,この法律のオリジナル・テキストは,

A.L.I.S Online

で入手することができます。


デジタル署名に関連して,アリゾナ州修正法律(Arisona Revised Statutes)41-121条を改正する法律

1996年4月18日承認

 

Section 1.  アリゾナ州修正法律 Section 41-121 を以下のとおり改正する。

41-121 職  務

州務長官(Secretary of State)は,

1.  議会から法案及び決議を受領し,両院または一方の院の決議によって課せられたその他の職務を遂行しなければならない。

2.  州知事の公的行為の記録を保管し,州知事の公的行為を証明しなければならない。

3.  州印(the great seal of this state.)の保管者とならなければならない。

4.  州知事の正式の署名がなされた公的出版物に,認証文言を添えて州印を押捺しなければならない。

5.  州務長官によって頒布されたすべての書籍の受領証をその事務所に保存しなければならず,かつ,各郡(county)の郡記録係に対して同様にすべきことを指示しなければならない。

6.  州知事に対し,選挙において最も多くの票を獲得した者の氏名及び州知事が任命した者の在職を認証しなければならない。

7.  州議会の法律(act)の法文(slip law)を議会通過及び承認後直ちに出版し,両院及び議会委員会の各法案(bill)または認証された決議(resolution)のコピーと共に印刷し両院に配付するのに必要な費用をまかなうための合理的な範囲内の手数料を徴収して,当該法律を利害関係ある者が利用できるようにし,州政府の秘書官が保管する法律の章番号もしくは決議の決議番号を証明しなければならない。

8.  徴収された手数料またはすべての種類の報酬を,日付,支払った者の氏名及びサービスの性質と共に,手数料記録簿に記録しなければならない。手数料記録簿の内容は,毎年,その宣誓によって確認されなければならない。

9.  法によって課せられたその他の職務を実行しなければならない。

10.  州知事に対し,毎年1月2日及び法律によって定める他の機会に,従前の報告以後になされた公的行為の経理の詳細を,州務長官事務所の全収支が分かるように記載された詳細文書を添えて報告しなければならない。

11. 保存が義務付けられているものもしくは州務長官が保有するものを除き,期限切れまたは用済みとなった書籍,記録,証明書その他の書類を,図書,文書及び公的記録局(the department of library, archives and public records)の保管に移さなければならない。

12.  コピーをするために必要な合理的な範囲の手数料を徴収して,タイトル33第11章のコピーを利用できるようにしなければならない。

13.  この州の他のすべての部局によるデジタル署名の使用を認可し,州法務局内に保管されているドキュメントのデジタル署名を承認しなければならない。州務長官は,本項を施行するために,本タイトル第6章に準じた規則を採択しなければならない。

 


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最終更新日: 1998/04/20

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