カリフォルニア州(USA)の「1995年デジタル署名法」
(仮訳)
(1998/06/02改訂版)
翻訳:夏井高人
これは,アメリカ合衆国カリフォルニア州のデジタル署名法を大急ぎで仮訳したものです。誤訳もあるかもしれません。この点,ご注意ください。
なお,この法律のオリジナル・テキストは,
http://www.ss.ca.gov/digsig/code165.htm
で入手することができます。
16.5.
(a) 811.2条所定の,公的機関との間の,署名が要求されまたは使用される書面による通信(written communication)においては,当該通信の当事者は,本条の要件を満足するデジタル署名を使用して署名を添付することができる。電子署名の使用は,以下の項目の条件全部を満足するときにのみ,肉筆の署名と同一の効力及び効果を持つものでなければならない。
(1) その利用者が一義的であること
(2) 照合(verification)ができること
(3) その利用者のコントロールの下にのみあること
(4) データが変更されたときはデジタル署名が無効となるようにデータがリンクされていること
(5) 州務長官(Secretary of State)によって採択される規則を遵守するものであること。最初の規則は,遅くとも1997年1月1日までに採択されなければならない。この規則を作成するときは,州務長官は,情報技術局(the Department of Information Technology),カリフォルニア州環境保護庁(the California Environmental Protection Agency)及び総務局(Department of General Services)(ただし,これらに限定されるわけではない。)を含む公的機関または私的機関の助言を受けなければならない。州務長官が規則を採択する前に,州務長官は,少なくとも1回以上の公聴会を開催し意見を聴取しなければならない。
(b) デジタル署名の使用または承認は,当事者の自由でなければならない。本条中のいかなる規定といえども,公的機関に対し,デジタル署名の使用または許容を要求するものではない。
(c) 公共リソース法(Public Resources Code)71066条の規定に従ってなされるデジタル署名については,本条を適用しない。
(d) 「デジタル署名(Digital signature)」とは,コンピュータによって作成され,それを用いる当事者によって肉筆の署名を使用するのと同じ効力及び効果を有するものとして使用される電子的な個人識別方法を意味する。
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最終更新日: Jun/02/1998