アメリカ合衆国の「1998年インターネット・フィルタリング法案」
(仮訳)
翻訳:夏井高人
これは,アメリカ合衆国のインターネット上のフィルタリングに関連する通信法一部改正法(従前の(k)項の次に新規の(l)項を追加)である「1998年学校のインターネットを守る法案」[H.R.3177]を大急ぎで仮訳したものです。誤訳もあるかもしれません。この点,ご注意ください。
この仮訳は,1998年2月9日上院提出当初の法案の仮訳です。この法案は,1998年7月23日に,上院を通過した模様です。
なお,この法案のオリジナル・テキストは,
http://thomas.loc.gov/home/c105query.html
でキーワード検索(キーワード:internet filter)することにより入手することができます。
第105議会第2セッション
S.1619
連邦通信委員に対してインターネット上のフィルタリング事項またはブロッキング事項に対応するシステムを研究することを指示し,学校及び図書館の中のインターネット・アクセス用コンピュータにそのシステムをインストールすることを要求し,その他の目的のための法案
SECTION 1.
(a) 一般規定 − 1934年通信法の254条(47 U.S.C. 254)は,その末尾に以下のとおり追加して改正される。
(l) フィルタリング・システムまたはブロッキング・システムのインプリメント
(1) 一般規定 − いかなるサービスといえども,(2)号または(3)号がそれぞれ要求する保障を提供するのでなければ,(h)項(1)号(B)に基づく提供をしてはならない。
(2) 学校の保障 - (h)項(1)号(B)に基づくユニバーサル・サービス・アシスタンスを受ける前に,小学校または中学校(あるいは,教育委員会その他の学校の運営に関する行政機関)は,委員会に対し,
(A) インターネット・アクセス用コンピュータについて,未成年者にとって不適切と思われる事項をフィルタまたはブロックするための何らかのシステムを選択し,かつ,
(B) そのような事項をフィルタまたはブロックするためのシステムをインターネット・アクセス用コンピュータにインストールしたこと,または,それを入手後直ちにインストールする予定であること
を保障しなければならない。
(3) 図書館の保障 − (h)項(1)号(B)に基づくユニバーサル・サービス・アシスタンスを受ける前に,インターネット・アクセス用コンピュータを持つ図書館は,委員会に対し,1台以上のインターネット・アクセス用コンピュータにおいて,未成年者にとって不適切と思われる事項をフィルタまたはブロックするためのシステムを使用することを保障しなければならない。もし,本号に基づく保障をする図書館が使用するシステムを変更し,または,そのシステムの使用を終了するときは,システムの使用の変更または終了を実行した日から10日以内に,委員会に対して報告しなければならない。
(4) コンテントのローカルな決定 − (2)号及び(3)号においては,学校,教育委員会,図書館,求められる保障をすることについて責任を有するその他の行政機関は,どんな事項が未成年者にとって不適切であるかの決定をしなければならない。合衆国政府のいかなる機関(agency or instrumentality of the United States Government)といえども,
(A) その決定を形成するための基準を設けてはならず,
(B) 保障をする学校,教育委員会,図書館その他の行政機関によってなされた決定を調査してはならず,
(C) (h)項(1)号(B)の委員会において,保障をする学校,教育委員会,図書館その他の行政機関によって使用された基準を研究してはならない。
(b) CONFORMING CHANGE − 1934年通信号の254条(h)項(1)号(B)は,「すべての電子通信(telecommunications)」を削除し,「(l)項に規定する場合を除き,すべての電子通信」を挿入して改正する。
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最終更新日:Jun/27/1998