アメリカ合衆国「1998年収集情報不正利用禁止法」

(仮訳)

翻訳:夏井高人


これは,アメリカ合衆国においてデータベース保護のための新規立法である「収集情報不正利用禁止法(Collections of Information Antipiracy Act)」の法案[H.R.2652](下院通過後,上院司法委員会送付時のもの)を大急ぎで仮訳したものです。誤訳もあるかもしれません。この点,ご注意ください。とりあえずの部分仮訳としましたが,できるだけ早期に全部仮訳を公表したいと思います。
この法案は,1998年5月19日に下院を通過し,同月20日に上院司法委員会に送付されたようです。上院での法案番号は,[S.2291]です。

なお,この法案のオリジナル・テキストは,

http://thomas.loc.gov/home/c105query.html

でキーワード検索(キーワード:Information Antipiracy)することにより入手することができます。


第105議会第2セッション

H.R.2652

 

合衆国法典(United States Code)タイトル17を改正し,収集情報の不正利用(misappropriation of collections of information)を防止するための法律

 

SECTION 1.  略 称

この法律は,「収集情報侵害禁止法(Collections of Information Antipiracy Act」として引用することができる。

SEC. 2.  収集情報の不正利用

合衆国法典(United States Code)タイトル17は,その末尾に次の新しい章を追加して改正される。

CHAPTER 12 収集情報の不正利用

Sec.

1201. 定 義

1202. 不正利用の禁止

1203. 許容される行為

1204. 適用除外

1205. 他の法律との関係

1206. 民事救済

1207. 罰 則

1208. 訴訟の制限

Sec. 1201. 定  義

本章で用いるときは,

(1) 収集情報

収集情報(collection of information」という用語は,情報の個々の項目(discrete items)を一つの場所に移動し,もしくは,一つのソースを通じて移動し,ユーザがそれにアクセスできるようにすることを目的として収集され,または,組織化された情報を意味する。

(2) 情 報

情報(Information」という用語は,システム的な方法で収集しもしくは組織化することができる事実,著作物またはその他の無形のマテリアルを意味する。

(3) 潜在的市場

潜在的市場(potential market」という用語は,1202条に基づく保護を申し立てる者が利用のための目下のデモンストレーションの計画を持っている市場,または,類似の収集情報で構成されるプロダクトもしくはサービスを提供する者によって一般的に利用される市場を意味する。

(4) 取 引

取引(commerce」という用語は,議会が適法と考えることができる全ての取引を意味する。

(5) プロダクトまたはサービス

収集情報で構成されるプロダクトまたはサービスは,デジタル・オンライン通信をアドレス付け,ルート付け,送り出し,送信し,記憶するために結合され,組織化され,もしくは,維持されている収集情報で構成されるプロダクトもしくはサービス,または,デジタル・オンライン通信への接続をするためのアクセスを提供もしくは受領するプロダクトもしくはサービスを含まない。

Sec. 1202. 不正利用の禁止

他人によって大きな金銭その他の資源を投じて結合され,組織化され,維持されている収集情報を,質的にも量的にも,その全部または重要部分を抽出し,または,取引で使用し,そして,収集情報で構成され,当該他人もしくは利害関係を有する承継人によって販売その他の取引に提供され,もしくは,提供することが意図されているプロダクトもしくはサービスのための,当該他人もしくは利害関係を有する承継人の現実的市場もしくは潜在的市場に脅威を与える者は,当該他人または当該他人に利害関係を有する承継人に対し,1206条に規定する民事救済上の責任を負わなければならない。

Sec. 1203. 許容される行為

(a) 情報の個々の項目その他の重要でない部分

本章の規定は,情報の個々の項目その他情報の重要でない部分を抽出または利用することそれ自体を禁止するものではない。著作物を含め,情報の個々の項目は,それ自体,1202条における収集情報の構成部分として理解してはならない。本項の規定は,1202条に含まれる禁止を迂回するための,収集情報の個々の項目もしくは重要でない部分の繰り返しまたはシステムによる抽出または利用を許容するものではない。

(b) 他の手段で入手された情報の結合及び利用

本章の規定は,大きな金銭または資源の投資を通じて他人によって結合され,組織化され,または,維持されている集積情報から抽出する以外の方法によって入手した情報を,独自に結合または利用すること禁止するものではない。

(c) 検査目的での情報の利用

本章の規定は,独自に結合され,組織化され,または,維持されている情報の正確性を検索するだけの目的で,機関または組織内において情報を抽出または利用することを禁止するものではない。抽出または利用された収集情報のための現実的市場もしくは潜在的市場に脅威を与えるような方法で抽出または利用された情報を他人に利用させることはは,どのような状況の下でも許されない。

(d) 非営利の教育目的,科学技術目的または調査目的の利用

本章の規定は,非営利の教育目的,科学技術目的もしくは調査目的のために,1202条に関連するプロダクトもしくはサービスの現実的市場もしくは潜在的市場に脅威を与えることなく,情報を抽出し,または,利用することを禁ずるものではない。

(e) ニュース・レポーティング

本章の規定は,微妙な時期に抽出または利用された情報が特定の市場への配付を目的とするニュース・レポーティング組織によって結合されるまでの間,それがまだ市場に配付されていない間,そして,抽出または利用が,当該市場において直接の競争の目的のために関係する矛盾したパターンの一部分となるまでの間は,ニュースの蒐集,広告及びコメントを含め,ニュース・レポーティングのみの目的で情報を抽出または利用することを禁止するものではない。

(f) 複製の移転

本章の規定は,収集情報の全部または一部の適法に作成された特定の複製(copy)の保有者が,その複製の販売その他の譲渡行為をすることを禁ずるものではない。

Sec. 1204.  適用除外

(a) 政府の収集情報

(1) 除 外

本章に基づく保護は,連邦政府,州政府もしくは地方政府の別を問わず,当該組織の労働者もしくは代理人,当該組織によって独占的にライセンスを受けている者がその労働,代理もしくはライセンスの範囲内にある限り,これらの者を含め,政府によって,もしくは,政府のために結合され,組織化され,または,維持されている収集情報にまで拡張されてはならない。本項は,当該組織の労働者もしくは代理人,当該組織によって独占的にライセンスを受けている者によって,その労働,代理もしくはライセンスの範囲外で,または,連邦もしくは州の教育機関によって,教育・研究の過程で,結合され,組織化され,または,維持されている情報に対する本章の保護を排除するものではない。

(2) 免 除 − (1)号に基づく除外は,

(A) 1934年証券取引所法(the Securities Exchange Act of 1934)に基づき,米国証券取引所(national securities exchange),もしくは,本タイトルの1205条(g)項に従うことを条件として登録された証券情報処理者によって,または,

(B) 商品取引所法に基づき,本タイトルの1205条(g)項に従うことを条件として取引市場によって,

収集され広告される情報については適用しない。

(b) コンピュータ・プログラム

(1) 保護は拡張されない

(2)号に従うことを条件として,本章に基づく保護は,収集情報の製造,操作もしくは維持管理に使用されるコンピュータ・プログラム,または,その操作に必要なコンピュータ・プログラムの構成要素を含め(これらに限定されるわけではない。),コンピュータ・プログラムにまで拡張されてはならない。

(2) 構成された収集情報

本章に基づく保護の下にある以外の収集情報は,それがコンピュータ・プログラムの中で構成されたというだけでは,当該保護を受けることができない。

Sec. 1205.  他の法律との関係

(a) 影響を受けない他の権利

(b)項に従うことを条件として,本章の規定は,著作権法上の権利義務,または,特許権,商標権,意匠権,独占禁止,トレード・シークレット,プライバシー,公文書に対するアクセスに関連する法及び契約法を含め,その他の情報関連の権利義務に対し,何らの影響も与えるものではない。

(b) 州法に対する優先

本章の発効日及びそれ以後の日において,本章の対象事項に関する1202条に規定する権利と同内容のすべての権利は,連邦法によって独占的に処理されなければならず,かつ,何人も,コモン・ローまたは州法に基づき当該対象事項に関するのと同じ権利を与えられることはない。商標権,意匠権,独占禁止,トレード・シークレット,プライバシー,公文書に対するアクセス及び契約法に関する州法は,本項においては,同じ内容の権利を提供するものとは推定されない。

(c) 著作権との関係

本章に基づく保護は,収集情報の全部または一部に含まれ,もしくは,これを構成するいなかる著作物についても,フェア・ユースを含め(これに限定されるわけではない。),著作権法上の保護及び制限から独立しており,または,その保護及び制限の範囲(scope),存続期間(duration),権利の保有(ownership)もしくは存在(subsistence)に対して,何らの影響も与えるものではない。本章は,それ自体が収集情報である著作物,または,本タイトルの他の章に基づいて利用可能な著作物以外の収集情報に含まれている著作物に対するより大きな保護を提供するものではない。

(d) 独占禁止

本章の規定は,関連するプロダクト及びサービスの個々のサプライヤを含め,プロダクト及びサービスを公衆に提供すべものとする連邦及び各州の独占禁止法上の義務の強制方法に何らの限定を加えるものではない。

(e) ライセンシング

本章の規定は,収集情報のライセンス契約その他の利用に関する契約を自由に締結するための当事者の権利を何ら制限するものではない。

(f) 1934年通信法(the Communications Act of 1934

本章の規定は,1934年通信法(47 U.S.C. 151 et seq.)の規定の実施に対して何らの影響も与えるものではなく,また,あらゆる形式での電話番号簿の出版に関する1934年通信法の222条(f)項(3)号に規定する条件に従って,加入者リスト情報を抽出または利用することを制限するものでもない。

(g) 1934年証券取引所法及び商品取引所法

本章の規定は,

(1) 1934年証券取引所法(15 U.S.C. 58a et seq)または商品取引所法(7 U.S.C. 1 et seq)の規定の実施

(2) 1934年証券取引所法の規定する要件に従って取引所内に収集され,処理され,配付され,出版される情報の処理及び引用に関連する情報の公共的性質

(3) 1934年証券取引所法に基づく米国証券取引所,登録された証券取引機関,または,登録された情報処理者の義務,または,

(4) 証券取引委員会(the Securities and Exchange Commission)または商品先物取引委員会(the Commodity Futures Trading Commission)の裁判管轄権及び権限

に対しては,何らの影響も及ぼさない。

Sec. 1206.  民事救済

(a) 民事訴訟

1202条の侵害によって損害を被った者は,州政府機関に対する訴訟を当該機関に対する訴訟につき裁判管轄権を有する裁判所において提起し得る場合を除き,その訴額にかかわりなく,適切な合衆国連邦地方裁判所において,当該侵害行為に対する民事訴訟を提起することができる。

(b) 一時的または永久的な差止命令

本条に基づく民事訴訟の裁判管轄権を有する裁判所は,衡平法の原則に従い,裁判所が合理的と思料する期間,1202条の違反を阻止するために,一時的または永久的な差止命令を発する権限を有する。この差止命令は,権利者の申立により合衆国内のどこでも授与され得るものであり,法定侮辱罪の手続によって,または,その申立人について裁判管轄権を有する連邦地方裁判所によるその他の手続によって強制され得る。

(c) 押  収

本条に基づく訴訟係属中はいつでも,裁判所は,裁判所が合理的と思料する期間,1202条に違反して抽出または利用された収集情報のコンテントの複製全部並びにマスター,テープ,ディスク,ディスケット及びその他当該複製を作成する手段である物全部を押収する命令を発することができる。裁判所は,判決の一部または1202条違反事実の評決の段階において,1202条に違反して抽出または利用された収集情報のコンテントの複製全部並びにマスター,テープ,ディスク,ディスケット及びその他当該複製を作成する手段である物全部を,民事救済として改変または破棄するように命ずることができる。

(d) 金銭賠償

本条に基づく民事訴訟において1202条違反の事実が証明されたときは,原告は,原告が被った損害及び原告が被った損害の計算に入れられなかった被告の利益の賠償を請求する権利を取得する。裁判所は,当該利益もしくは損害の額を評価し,または,裁判所の指示に基づいて評価されたのと同じようにしなければならない。利益額を評価する際には,原告は,被告の総収入の証明するだけで足りる。被告は,費用または減額申立の要素すべてを証明しなければならない。損害額を評価するに際しては,裁判所は,事案に従い,現実の損害額っとして証明された額の合算額を超え,その額の3倍以内の額で判決をすることができる。裁判所は,その判決において,勝訴当事者に対し,合理的な範囲内の訴訟費用及び弁護士費用の請求権を認めることができる。また,裁判所は,非営利の教育機関,科学技術機関,調査機関,図書館または公文書館の労働者もしくはその機関の代理人に対し,その労働の範囲内にあり,信義誠実に反する(in bad faith)ものとして,本章の規定に基づき提起された訴訟の判決をする場合には,その訴訟費用及び弁護士費用の支払いを命じなければならない。

(e) 非営利教育期間,科学技術機関,調査機関に対する金銭賠償の減額または免除

被告が非営利の教育機関,科学技術機関,調査機関,図書館または公文書館の労働者であり,その労働の範囲内にある限り,被告が,本章に基づいて許容される行為であると信じ,または,そのように信ずる合理的な根拠を有する場合は,裁判所は,(d)項に基づく金銭賠償を減額し,または,完全に免除しなければならない。

(f) 合衆国政府を相手方とする訴訟

(b)項及び(c)項は,合衆国政府に対しては,適用されない。

(g) 州機関に対する救済

本条に基づいて与えられる救済は,適用可能な法が許容する限り,州政府機関に対しても与えられ得る。

Sec. 1207.  罰 則

(a) 違反行為

(1) 一般規定 − 故意に,1202条の規定に違反して,

(A)  直接・間接に商業的利益または金銭的利益を得た者,または,

(B) 合計10,000ドル以上の損失または損害をもたらした者,または,1年以上の期間にわたり関連する収集情報を結合し,組織化し,維持した者は,(b)項の規定によって処罰される。

(2) 適用除外 − 本条は,非営利の教育機関,科学技術機関,調査機関,図書館または公文書館の労働者に対しては,その労働の範囲内にある限り,適用してはならない。

(b) 刑 罰

(a)項の違反行為は,250,000ドル以下の罰金もしくは5年以下の拘禁刑,または,その両方の刑によって処罰される。(a)項に基づく再犯以上の違反行為は,500,000ドル以下の罰金もしくは10年以下の拘禁刑,または,その両方の刑によって処罰される。

Sec. 1208.  訴訟の制限

(a) 刑事公判手続

刑事公判手続は,公訴提起の原因となる事実があった時から3年以内に開始されなければならない。

(b) 民事訴訟

民事訴訟は,訴訟提起をし,または,訴訟提起を受ける原因となる事実があった時から3年以内に開始されなければならない。

(c) 付加的な制限

本章に基づく刑事公判及び民事訴訟は,収集情報の全部もしくは重要部分の抽出または利用について,本章の保護を受ける抽出もしくは利用された収集情報の部分であるリソースの投資から後15年以上経過したときは,提起することができない。」

SEC. 3.  形式的改正

合衆国法典(United States Code)タイトル17の章目次は,その末尾にに次のとおり追加して改正される。

「1201」.

SEC. 4.  合衆国法典(United States Code)タイトル28の形式的改正

(a) 地方裁判所の裁判管轄

合衆国法典(United States Code)タイトル28の1338条は,次のとおり改正される。

(1) 本条の冒頭の「トレード・マーク」の後に「収集情報の不正利用」を挿入し,

(2) 末尾に以下のとおり追加する。

「(d) 地方裁判所は,収集情報の不正利用に関して,タイトル17の第12章に基づいて提起された民事訴訟の最初の裁判管轄権を有する。この裁判管轄権は,州政府機関を相手方とする訴訟が当該機関に対する訴訟につき裁判管轄権を有する裁判所に提起される場合を除き,州裁判所を排除する。」

(b) 形式的改正

合衆国法典タイトル28の第85章の目次中の1338条に関する項目は,「トレード・マーク」の後に「収集情報の不正利用」を挿入して改正される。

(c) 連邦裁判所の訴訟の裁判管轄権

合衆国法典タイトル28の1498条(e)項は,「タイトル17の第12章」の後に「タイトル17第12章に基づき収集情報に対して与えられる保護のために」を挿入して改正される。

SEC. 5.  発効日

(a) 一般規定

この法律及びこの法律による改正は,この法律の成立の日に発効し,その日及びそれ以降になされた行為について適用される。

(b) 影響を受けない行為

本法の発効前に,その者またはその者の利害を有する前任者によって収集情報から適法に抽出された情報の使用については,本法の2条による追加改正後の合衆国法典タイトル17第12章に基づく責任を負わない。

 


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最終更新日:May/26/1998

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