大韓民国の「 情報通信網利用促進ならびに情報の保護などに関する法律」

 

(仮訳)

監修:夏井高人

翻訳:近藤佐保子


これは,韓国の「情報通信網利用促進ならびに情報の保護などに関する法律」のうち,コンピュータ犯罪に関連する部分の仮訳です。誤訳もあるかもしれません。ご注意ください。

なお,この法律のオリジナル・テキストは,

http://icic.sppo.go.kr/top.htm

で入手できます。


200171日施行

 

章 総則

 

1条 目的

 本法は情報通信ネットワークの利用を促進し,情報通信サービスを利用する者の個人情報を保護するとともに,情報通信ネットワークを健全かつ安全に利用し得る環境を作り上げることにより,国民生活の向上と公共の福利の増進に貢献することを目的とする。

 

第4章 個人情報の保護

 

24条 個人情報の利用及び提供

1 情報通信サービス提供者は,当該利用者の同意がある場合もしくは以下の各号のひとつに該当する場合を除き,第22条第2項の規定により告知された範囲もしくは情報通信サービス利用約款に明示した範囲を超えて,個人情報を利用し,または,第三者に提供してはならない。

一 情報通信サービスの提供に従った精算のために必要な場合

二 統計の作成・学術研究または市場調査のために必要な場合であり,特定個人を識別できない形態に加工して提供する場合

三 他の法律に特別の定めがある場合

2 情報通信サービス提供者から利用者の個人情報の提供を受けた者は,当該利用者の同意がある場合もしくは他の法律に特別の定めがある場合を除き,個人情報の提供を受けた目的外の用途でこれを利用し,または,第三者に提供してはならない。

3 情報通信サービス提供者(情報通信サービス提供者とそこから利用者の個人情報の提供を受けた者をいう。以下同じ。)は,利用者の個人情報の取扱担当者を最小限に制限しなければならない。

4 利用者の個人情報を取り扱う者もしくは過去に取り扱った者は,職務上知り得た個人情報を毀損,侵害または漏洩してはならない。

 

第6章 情報通信ネットワークの安全性の確保

48条 情報通信ネットワークの侵害行為などの禁止

1 何人も,正当なアクセス権なく、または許容されたアクセス権限を越えて,情報通信ネットワークに侵入してはならない。

2 何人も,正当な事由なく,情報通信システム、データまたはプログラム等を毀損し,滅失させ,変更し,偽造し,または,その運用を妨害し得るプログラム(以下「悪性プログラム」という)を伝送もしくは配布してはならない。

3 何人も情報通信ネットワークの安定した運営を妨害する目的で,大量の信号またはデータを送信し,または,不正な命令を処理させる方法で情報通信ネットワークに障害を発生させてはならない。

49条 秘密の保護

何人も,情報通信ネットワークによって処理,保存または伝送される他人の情報を毀損し,他人の秘密を侵害し,盗用し,または,漏洩してはならない。

50条 広告用の情報転送の制限

1 何人も受信者の明示的な受信拒否の意思に反して,営利目的で,広告用の情報を伝送してはならない。

2 第1項の規定による営利目的の広告用の情報を電子メールで伝送しようとする者は,情報通信府令が定めるところに従い,以下の各号の事項を電子メールに明示しなければならない。

一 転送目的及び主な内容

二 転送者の名称及び連絡所等

三 受信拒否の意思表示に関する事項

 

9章 罰則

 

61 罰則

1 他人を誹謗する目的で,情報通信ネットワークを通じて公然と事実を摘示し,他人の名誉を毀損した者は,3年以下の懲役または禁錮または2,000万ウォン以下の罰金に処する。

2 他人を誹謗する目的で,情報通信ネットワークを通じて虚偽の事実を摘示し,他人の名誉を毀損した者は,7年以下の懲役,10年以下の資格停止または5,000万ウォン以下の罰金に処する。

3 第1項及び第2項の罪については,被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができない。

62条 罰則

以下の各号のひとつに該当する者は,5年以下の懲役または5,000 万ウォン以下の罰金に処する

一 第24条第1項(第58条の規定によって準用される場合に該当する者を含む。)の規定に違反して,第22条第2項の規定による告知の範囲またはサービス利用約款に明示した範囲を超えて個人情報を利用した者,または,第三者に提供した者

二 第24条第2項(第58条の規定によって準用される場合に該当する者を含む。)の規定に違反して,利用者の個人情報の提供を受ける目的外の用途で個人情報を利用した者,または,第三者に提供した者

三 第24条第3項(第58条の規定によって準用される場合に該当する者を含む。)の規定に違反して,利用者の個人情報を毀損した者,侵害した者,または,漏洩した者

四 第48条第2項の規定に違反して,悪性プログラムを伝送した者,または,配布した者

五 第48条第3項の規定に違反して,電子通信ネットワークに障害を発生させた者

六 第49条の規定に違反して,他人の情報を毀損した者,または,他人の秘密を侵害した者,盗用した者,もしくは,漏洩した者

63条 罰則

 以下の各号のひとつに該当する者は,3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処する。

一 第48条第1項の規定に違反して,情報通信ネットワークに侵入した者

二 第57条の規定に違反して,職務上知り得た秘密を他人に漏洩した者,または,職務上の目的外でこれを利用した者

64条 罰則

 第42条の規定に違反して,当該情報が青少年に有害なメディアである旨の表示をせずに,営利の目的で提供した者は,2年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金刑に処す。

65条 罰則

1 以下の各号のひとつに該当する者は,1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金刑に処す。

一 第8条第4項の規定に違反して,表示した者,もしくは,販売した者,または,販売目的で陳列した者

二 情報通信ネットワークを通じて,猥褻な符号,文書,音響,画像または映像を配布した者,販売した者,賃貸した者,または,公然と陳列した者

三 情報通信ネットワークを通じて,恐怖心や不安感を誘発する言葉,音響,文字,画像または映像を,反復的に相手方に到達させた者

2 第1項第3号の罪は,被害者の明示した意思に反して公訴を提起することはできない。

66条 両罰規定

 法人の代表者や法人または個人の代理人,使用人,その他従業員が,その法人または個人の業務に関して,第62条ないし第64条または第65条第1項第1号の違反行為をした場合には、当該行為者を罰する他に,当該法人または個人に対しても各該当する罪の罰金刑を科する。


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Last Modified : Jan/10/2002

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