アメリカ合衆国の「青少年オンライン保護法案」

(仮訳)

翻訳:夏井高人


これは,アメリカ合衆国のインターネット関連法であり,1996年通信品位法(CDA)の一部改正法である「青少年オンライン保護法(Child Online Protection Act)」の下院通過時点における法案[HR 3783 EH]をとりあえず大急ぎで仮訳したものです。誤訳もあるかもしれません。ご注意ください。

この法案は,1998年10月8日に上院を通過した「インターネット関税自由法(Internet Tax Freedom Act [S.442ES])」の TITLE IV--CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTIONの部分(Sec.401-Sec.408)と内容的に全く同じものです。これら2つのの法案は,他のインターネット関係の法案と一緒にまとめられて,1998年10月20日から21日にかけ,下院本会議及び上院本会議を通過し,直ちにクリントン大統領によって署名されました。最終的に大統領によって署名された法律のうち,この法案に相当する部分は,内容的にはこの法案と同じもののようです。しかし,他の法律を含む全体の分量としては,かなり大きなものとなってしまったようです。

なお,H.R.3783EHの法律のオリジナル・テキストは,

ftp://ftp.loc.gov/pub/thomas/c105/h3783.eh.txt

で,S.442.ESのオリジナル・テキストは,

ftp://ftp.loc.gov/pub/thomas/c105/s442.es.txt

で,それぞれ入手できます。


105議会
第2セッション
[
H. R. 3783EH]

1998年10月7日下院通過

 


SECTION 1. SHORT TITLE.

TITLE I--PROTECTION FROM MATERIAL THAT IS HARMFUL TO MINORS

SEC. 101. CONGRESSIONAL FINDINGS.

SEC. 103. NOTICE REQUIREMENT.

SEC. 104. STUDY BY COMMISSION ON ONLINE CHILD PROTECTION.

SEC. 105. EFFECTIVE DATE.

TITLE II--CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION

SEC. 201. DEFINITIONS.

SEC. 202. REGULATION OF UNFAIR AND DECEPTIVE ACTS AND PRACTICES IN CONNECTION WITH THE COLLECTION AND USE OF PERSONAL INFORMATION FROM AND ABOUT CHILDREN ON THE INTERNET.

SEC. 203. SAFE HARBORS.

SEC. 204. ACTIONS BY STATES.

SEC. 205. ADMINISTRATION AND APPLICABILITY OF ACT.

SEC. 206. REVIEW.

SEC. 207. EFFECTIVE DATE.

 


 

World Wide Webという手段を用いて配布業務に従事する者に対し,未成年者に有害なマテリアルに未成年者がアクセスすることを禁止することを要求するために1934年通信法を改正すること,その他の目的のための法律

 

 召集されたアメリカ合衆国下院及び上院は,次のとおりに立法する。

 

SECTION 1.  略  称

 この法律は,「青少年オンライン保護法(Child Online Protection Act」として引用することができる。

 

TITLE I

未成年者に有害なマテリアルからの保護

 

SEC. 101. CONGRESSIONAL FINDINGS.

 議会は,次のとおりに議決する。

(1) 青少年の保護,看護及び愛育は,第1次的には親の側にあるが,インターネットが広範に利用可能となったことのために,ワールド・ワイド・ウェブ(the World Wide Web)を介し,親の監視・監督を脅かし得るようなやり方で,未成年者がマテリアルにアクセスすることができるようになった。

(2) 未成年者にとって有害なマテリアルから未成年者を遮断することによって未成年者の身体及び精神の健全な発達を保護することは,政府の緊急課題である。

(3) 今日まで,産業界は,未成年者に有害なマテリアルの禁止について親や教育関係者を支援するために,親が管理する保護及び自己規制によってなされる革新的な方法を開発してきたが,そのような努力は,ワールド・ワイド・ウェブ上の有害なマテリアルへ未成年者がアクセスするという問題を自然に解決するという結果をもたらさなかった。

(4) 立法措置による防御を伴った未成年者にとって有害なマテリアルの配布の禁止は,目下のところ,政府の緊急課題を解決するための最も効果的で,かつ,最も規制的でない方法である。そして,

(5) 未成年者に有害なマテリアルがワールド・ワイド・ウェブへ配布されることを制限する保護措置の存在とは別に,親,教育関係者及び産業界は,インターネット上に見出される有害マテリアルに子供がさらされることを防ぐための方法を見つける努力を続けなければならない。

SEC.102. ワールド・ワイド・ウェブを用いて商業的に配布され,未成年者に有害なマテリアルへ未成年者がアクセスすることを禁止するための要件

 1934年通信法(47 U.S.C. 201 et seq.)タイトルIIのパートIは,その末尾に次の新しい条項を付加して改正される。

SEC. 231. ワールド・ワイド・ウェブを用いて商業的に配布され,未成年者に有害なマテリアルへ未成年者がアクセスすることの禁止

(a) アクセス禁止の要件

(1) 禁止行為 − 故意に,そして,マテリアルの性質に関する認識を持ちながら,ワールド・ワイド・ウェブを用いた州際取引または海外取引において,商業目的で通信をする者は,その通信を未成年者が利用可能であり,かつ,その通信が未成年者に有害なマテリアルを含むときは,50,000ドル以下の罰金,もしくは,6か月以下の拘禁刑,または,その両方の刑とする。

(2) 意欲による犯行 − (1)項の刑罰に加え,同項の違反行為を意欲して実行する者は,各違反行為毎に50,000ドル以下の罰金とする。本項においては,日を異にする違反行為は,別の違反行為を構成するものとする。

(3) 民事罰 − (1)項の刑罰及び(2)項の刑罰に加え,(1)項の違反者は,各違反行為毎に50,000ドル以下の民事罰とする。本項においては,日を異にする違反行為は,別の違反行為を構成するものとする。

(b) キャリア及びその他のサービス・プロバイダの適用除外

(a)項において,当該の者が

(1) 通信サービスの提供に従事する通信キャリア(a telecommunications carrier);

(2) インターネット・アクセス・サービスを提供する業務に従事する者;

(3) インターネット情報配置ツール(an Internet information location tool)を提供する業務に従事する者;または,

(4) 第三者によってなされる通信について,通信内容の選別もしくは変更をしないで,送信,記憶,検索,ホスティング,フォーマッティング,もしくは,翻訳(または,それらの組み合わせ)に従事する者。ただし,そのような者が,(c)項もしくは230条を遵守して,第三者によってなされた特定の通信もしくはマテリアルの削除をする場合は,当該通信内容の選別もしくは変更を構成するものではない。

のいずれかに該当するときは,その者は,商業目的で通信をする者と理解してはならない。

(c) 有効な防御方法

(1) 防御方法 − 被告が,

(A) クレジット・カード,デビット・アカウント,アダルト・アクセス・カード,もしくは,成人個人識別番号の使用を要求すること;

(B) 年齢を認証する個人認証を承認すること;または,

(C) 可能な技術に基づいて利用可能なその他の合理的手段;

によって,誠実に,未成年者に有害なマテリアルへの未成年者のアクセスを制限したことは,本条に基づく刑事訴追に対する有効な抗弁である。

(2) 防御方法の使用に対する保護 − 当該の者の行為が何らかの刑事罰もしくは民事罰を科すことができるような法律違反となるものではなく,かつ,その者が,誠実に,本項によって認められる防御方法を導入し,または,本条に規定する通信について,その他何らかの送信禁止もしくはそのアクセス禁止をなしたときは,裁判所もしくは行政庁は,その者に対し,訴訟を提起することができない。

(d) プライバシー保護の必要

(1) 情報開示の制限 − (a)項に規定する通信をする者は,

(A) 17歳以上の個人に向けられた通信にアクセスすることを禁止することを目的で収集された情報を,

(i) 個人が成人である場合には,その個人;または,

(ii) 個人が17歳以下である場合には,個人の親もしくは後見人;

から,事前に,書面による同意もしくは電子的な同意を得ることなく,開示してはならず,また,

(B) そのような通信をする者及びそのような通信を受信する者以外の者による当該情報への無権限アクセスを排除するのに必要な措置を講じなければならない。

(2) 例外 − (a)項に規定する通信をする者は,その開示が,

(A) 通信をするのに必要な場合,もしくは,通信をするのに関連して適法な取引行為をする場合;または,

(B) そのような開示を権限あるものとする裁判所の命令を執行する場合;

であるときは,そのような情報を開示することができる。

(e) 本条においては,次の定義を適用しなければならない。

(1) ワールド・ワイド・ウェブを用い − 「ワールド・ワイド・ウェブを用い(by means of the World Wide Web」という用語は,コンピュータ・サーバ・ベースのファイル・アーカイブにマテリアルを配置し,そして,ハイパー・テキスト送信プロトコルまたはそれに付随するプロトコルを用いて,インターネット中の誰もがアクセスできるようにすることを意味する。

(2) 商業目的,業務に従事 − 

(A) 商業目的(COMMERCIAL PURPOSES − 当該商業目的の通信をする業務に従事する者である場合にのみ,その者は,商業目的で通信をするものと認められる。

(B) 業務に従事(ENGAGED IN THE BUSINESS − 「業務に従事」という用語は,ワールド・ワイド・ウェブを用いて,未成年者に有害なマテリアルを含む通信をする者,もしくは,その通信の提供をする者であって,その者の取引もしくは業務の通常の過程として,そのような行為の結果として利益を得ることを目的として,そのような行為をするために時間,注意もしくは労働を注ぎ込む者を意味する(ただし,その者が利益を得たこと,または,その通信をすること,もしくは,通信の提供をすることが,その者の唯一のもしくは主要な業務もしくは収入源であることを要しない。)。故意に,未成年者に有害なマテリアルをワールド・ワイド・ウェブに投稿(post)する場合,または,故意に,そのようなマテリアルがワールド・ワイド・ウェブに投稿されるように請うた者である場合にのみ,当該の者は,ワールド・ワイド・ウェブを用いて,商業目的で,未成年者に有害なマテリアルを含む通信をする業務に従事する者と認められ得る。

(3) インターネット − 「インターネット」という用語は,コンピュータ・ネットワークを相互接続し,送信制御プロトコル/インターネット・プロトコル(the Transmission Control Protocol/Internet Protocol)または関連する情報送信プロトコルを実行するワールド・ワイドなネットワークを含むコンピュータ装置及び電子磁気的送信の媒体(electromagnetic transmission media)並びに関連装置,ソフトウェアの組み合わせを意味する。

(4) インターネット・アクセス・サービス − 「インターネット・アクセス・サービス」という用語は,ユーザが,インターネットで提供されるコンテント,情報,電子メール,その他のサービスにアクセスできるようにするサービスを意味し,そして,消費者に提供されるサービス・パッケージの一部としての専用コンテンツ,情報,その他のサービスを含むことができる。この用語は,通信サービス(telecommunications services)を含まない。

(5) インターネット情報配置ツール − 「インターネット情報配置ツールInternet information location tool」という用語は,ワールド・ワイド・ウェブ上のオンライン配置へ,ユーザを参照またはリンクするサービスを意味する。この用語は,ディレクトリ,インデックス,リファレンス,ポインタ及びハイパーテキスト・リンクを含む。

(6) 未成年者に有害なマテリアル − 「未成年者に有害なマテリアル(material that is harmful to minors」という用語は,猥褻な(obscene),または,

(A) 平均人が,現在通用するコミュニティの基準を適用すると,全体として,未成年者との関係では,好色な興味に訴えるようにデザインされ,もしくは,好色な興味を取り持つようにデザインされたマテリアルであると判定することができ;

(B) 未成年者との関係では,明らかに侵害的な方法で,現実の,もしくは,シミュレートされた性行為ないし性的行為,または,現実の,もしくは,シミュレートされた正常な性行為もしくは変質的な性行為,生殖器もしくは思春期以降の女性の胸の猥褻な展示(a lewd exhibition)の描画(depicts),描写(describes),または,表現(represents)であり;かつ

(C) 全体として,未成年者にとって,文学上,芸術条,政治上,もしくは,科学上,特に際だった価値を欠くものとして認識できる;

通信,絵画,イメージ,グラフィック・イメージ・ファイル,論文,レコード録音,読み物,その他のものを意味する。

(7) 未成年者 − 「未成年者(minor」という用語は,17歳未満(under 17 years of age)の者を意味する。」

SEC. 103.  告知の要件

(a) 告知 − 1934年通信法230条(47 U.S.C. 230)は,次のとおり改正される。

(1) (d)項(1)において,「223条」の後に「または,223条」を挿入する。

(2) (d)項及び(e)項を,それぞれ,(e)項及び(f)項と変更する。そして,

(3) (c)項の後に,次の新しい項を挿入する。

(d) 双方向コンピュータ・サービスの義務 −  双方向コンピュータ・サービスのプロバイダは,双方向コンピュータ・サービスの規律及びプロバイダが適当と考える方法に関し,消費者との間で合意を結ぶときは,当該消費者に対し,(コンピュータ,ソフトウェア,もしくは,フィルタリング・サービスのような)親の管理保護措置が有償で利用可能であり,それが,未成年者に有害なマテリアルへのアクセスを制限するについて消費者を支援するものであることを告知しなければならない。かかる告知は,当該保護措置の有効なプロバイダを特定し,または,消費者に対して,特定のための情報へのアクセスを提供するものでなければならない。.

(b) 付随的な改正 − 1934年通信法(47 U.S.C. 223(h)(2))の223(h)項(2)は,「230(e)項(2)」を削除し,「230(f)(2)」を挿入して改正される。

SEC. 104.  オンラインの青少年保護に関する委員会の研究

(a) 設立 − ここに,インターネット上の未成年者に有害なマテリアルに対する未成年者のアクセスの減少の支援の方法に関する本条に基づく行動のために,オンライン青少年保護委員会(the Commission on Online Child Protection)として周知されるべき暫定委員会(本条では,「委員会(Commission)」として参照する。)を設立する。

(b) 委員 − 委員会は,次の19名の委員で構成される。

(1) 産業界の委員 − 委員会は,次の者を含まなければならない。

(A) インターネット上のフィルタリングもしくはブロッキングのサービスもしくはソフトウェアを提供する業務に従事する者から2名の委員;

(B)  インターネット・アクセス・サービスを提供する業務に従事する者から2名の委員;

(C) ラベリングまたはレーティングを提供する業務に従事する者から2名の委員;

(D) インターネットのプロトコルまたは検索サービスを提供する業務に従事する者から2名の委員;

(E) ドメイン・ネーム登録サービスを提供する業務に従事する者から2名の委員;

(F) 価額技術分野に属する大学の専門家である者から2名の委員;並びに,

(G) インターネットでコンテントを利用可能にする業務に従事する者から4名の委員

本号の各副号を根拠とする委員は,下院議長及び上院議長によって,各同数名ずつ指定されなければならない。

(2) 職務上の委員 − 委員会は,次の職にある者を含まなければならない。

(A) 補佐官(または,補佐官の指名する者)

(B) 司法長官(または,司法長官の指名する者)

(C) 連邦取引委員会議長(または,議長の指名する者)

(c) 研究 −

(1) 一般規定 − 委員会は,

(A) インターネット上の未成年者に有害なマテリアルに対する未成年者のアクセスを減少を支援し;かつ,

(B) 1934年通信法(the Communications Act of 1934)の(本法で追加された)231(c)における有効な防御方法(affirmative defenses)に適合するような;

技術的方法その他の方法を鑑別(identify)するための研究を行わなければならない。そして,鑑別された方法は,(d)項(3)に基づき,議会による法改正のための基礎として用いられなければならない。

(2) 方法の指定 − 研究を実施する際,委員会は,未成年者に有害なマテリアルから未成年者を保護するための様々な技術的ツール及び方法を鑑別(identify)し,分析しなければならない。それは,次のものを含まなければならない(これらに限定されるわけではない。)。

(A) 未成年者の保護を支援するのに用いられる(「ワン・クリック・アウェイ(one-click-away)」リソースのような)一般的なリソース;

(B) フィルタリング用もしくはブロッキング用のソフトウェアもしくはサービス;

(C) ラベリング・システム,もしくは,レーティング・システム;

(D) 年齢認証システム;

(E) 未成年者に有害なマテリアルを投稿(posting)するためのドメイン・ネームの確立;並びに,

(F) 以上のほか,そのようなマテリアルへの未成年者のアクセスを減少させるための,現存する,または,提案されている技術もしくは方法

(3) 分析 − (2)号に従い特定される技術及びその他の方法を分析するに際し,委員会は,次の各事項を検討しなければならない。

(A) そのような技術及び方法のコスト;

(B) そのような技術及び方法が法執行機関に対して及ぼす影響;

(C) そのような技術及び方法がプライバシーに対して及ぼす影響;

(D) 未成年者に有害なマテリアルがグローバルに配布される範囲及びそのような技術及び方法がこのような配布に対して及ぼす影響;

(E) そのような技術及び方法への親によるアクセス可能性;並びに,

(F) 以上のほか,関連し適切であると委員会が判断する要素及び項目(factors and issues

(d) 報告 − 本法の成立後遅くとも1年以内に,委員会は,議会に対し,本条に基づく研究結果を含む報告書を提出しなければならない。これには,次のものが含まれていなければならない。

(1) 研究によって鑑別される技術及び方法の記載並びに当該技術及び方法の分析結果;

(2) 当該各技術及び方法に関する委員会の結論及び勧告;

(3) 委員会の結論をインプリメントするための議会及び政府の活動についての勧告;並びに,

(4) 研究によって鑑別され,1934年通信法(the Communications Act of 1934)の(本法で追加された)231(c)における有効な防御方法(affirmative defenses)としての利用の要件に適合するような技術もしくは方法の記載

(e) スタッフ及び資源 − 商務省の通信及び情報の補佐官は,委員会に対し,委員会が十分に,かつ,本条に従ってその義務を遂行するのに必要であると補佐官が判断するスタッフと資源を提供しなければならない。

(f) 終了時期 − 委員会は,(d)項の報告がなされた後30日で終了するものとする。

(g) 連邦諮問委員会法の適用除外 − 連邦諮問委員会法(The Federal Advisory Committee Act (5 U.S.C. App.))は,委員会に適用しない。

SEC. 105.  発効日

本タイトル及び本タイトルによる改正は,本法の立法の日の30日後に発効する。

 

TITLE II

青少年のオンライン・プライバシーの保護

 

SEC. 201.  定 義

 本タイトルにおいては,

(1) 青少年 − 「青少年(child」という用語は,13際未満の者(an individual under the age of 13)を意味する。

(2) 運用者 − 「運用者(operator」 という用語は,ワールド・ワイド・ウェブのウェブサイトを運用する者,または,商業目的のオンライン・サービスを意味し,そして,ウェブサイトもしくはオンライン・サービスを介して,販売目的で,プロダクトもしくはサービスを,次のいずれかで提供する者を含む。

(A) 複数の州,または,1以上の外国間で;

(B) 合衆国準州内もしくはコロンビア区内において,または,準州と次のいずれかとの間において,

(i)  他の準州;または,

(ii) 州もしくは外国;あるいは,

(C) コロンビア区,州,準州,または,外国との間で;

本タイトルにおいては,「運用者(operator」は,連邦取引委員会法(the Federal Trade Commission Act)(15 U.S.C. 455条所定の例外に該当する以外の非営利団体を含まない。

(3) 委員会 − 「委員会(Commission」という用語は,連邦取引委員会(the Federal Trade Commission)を意味する。

(4) 開示 − 「開示(disclosure」という用語は, 個人情報に関して,

(A) 青少年から収集された個人情報が,ウェブサイトの内部運用のためのサポートを提供する運用者以外の者に提供されたものであり,かつ,当該情報を他の目的のためには開示もしくは使用しない場合を除き,青少年から収集された個人情報を,運用者が,何らかの目的で,個人識別可能な形式で公表すること,あるいは,

(B) 青少年向けのウェブサイトもしくはオンライン・サービスによって青少年から収集された個人情報を,または,当該情報が青少年から集められたものであることを認識しながらその情報を,インターネットを介して,または,

(i) ウェブサイトのホームページ;

(ii) ペンパル・サービス;

(iii) 電子メール・サービス;

(iv) 伝言板;もしくは,

(v) チャット・ルーム;

.を介して,公然と投稿する方法によって,個人識別可能な形式で,公衆に利用可能な状態にすること,

を意味する。

(5) 連邦政府機関 − 「連邦政府機関(Federal agency」 という用語は,合衆国法典タイトル5551(1)に定義された用語よ同じ意味を有する。

(6) インターネット − 「インターネット」という用語は,装置及びオペレーティング・ソフトウェアを含む無数のコンピュータと通信設備の集積であって,有線もしくは無線ですべての種類の情報を通信するために,ネットワークを相互接続し,送信制御プロトコル/インターネット・プロトコル(the Transmission Control Protocol/Internet Protocol)または当該プロトコルに関連するプロトコルを実行するワールド・ワイドなネットワークを意味する。

(7)  − 「親(parent」という用語は,適法な後見人を含む。

(8) 個人情報 − 「個人情報(personal information」という用語は,次のものを含め,オンラインで収集された,個人に関する個人識別可能な情報を意味する。

(A) 氏と名;

(B) 街区の名称,市もしくは町の名称を含め,自宅その他の現実の住所;

(C) 電子メール・アドレス;

(D) 電話番号;

(E) 社会保険番号;

(F) 特定の個人との現実のコンタクト,もしくは,オンラインのコンタクトを許容するものであると委員会が判断するその他の個人識別;または,

(G) 青少年もしくはその青少年の親に関する情報であって,その青少年からウェブサイトがオンラインで収集し,本号に規定する個人識別と結びつけられる情報

(9) 親の同意の認証 − 「親の同意の認証(verifiable parental consent」という用語は,将来の時点で収集,使用及び開示をするためには許諾が必要であることを告知書の中に記載することを要求することを含めて,運営者による個人情報の収集,使用及び開示の実際についての告知を青少年の親が受領することを確保し,そして,青少年から情報が収集される前に,個人情報の収集,使用及び開示について,そして,当該情報の2次的な利用について許諾することを確保するための(利用可能な技術を考慮に入れた上での)合理的な努力(reasonable effort)を意味する。

(10) 青少年向けのウェブサイトまたはオンライン・サービス

(A) 一般規定 −  「青少年向けのウェブサイトまたはオンライン・サービス(website or online service directed to children)」という用語は,

(i) 青少年を対象とする商業的なウェブサイトもしくはオンライン・サービス;または,

(ii) 青少年を対象とする商業的なウェブサイトもしくはオンライン・サービスの一部;

を意味する。

(B) 限定 −  青少年を対象とする商業的なウェブサイトもしくはオンライン・サービス,または,青少年を対象とする商業的なウェブサイトもしくはオンライン・サービスの一部は,ディレクトリ,インデックス,参照,ポインタ,もしくは,ハイパーテキスト・リンクを含む情報配置ツール(information location tools)を用いて青少年を対象とする商業的なウェブサイトもしくはオンライン・サービスを参照し,または,リンクするだけでは,青少年向けであると理解されてはならない。

(11)  − 「人(person」という用語は,個人,組合,会社,信託,財団,共同組合,協会その他の団体を意味する。

(12) オンライン・コンタクト情報 − 「オンライン・コンタクト情報(online contact information」という用語は,電子メール・アドレス,または,その他実質的に同様の,オンラインで個人と直接にコンタクトをとることを許容する個人識別を意味する。

SEC. 202.  インターネット上の青少年からのもしくは青少年についての個人情報の収集及び使用における不公正かつ欺瞞的な行為及び実務に関する規則

(a) 禁止行為 − 

(1) 一般規定 − 青少年向けのウェブサイトもしくはオンライン・サービスの運営者が,または,青少年からの個人情報を収集していることを現に認識している運営者が,(b)項に規定する規則に違反するやり方で青少年から個人情報を収集することは,違法である。

(2) 保護者である親に対する開示 − (1)号の規定にかかわらず,そのようなウェブサイトもしくはオンライン・サービスの運営者及び運営者の代理人は,青少年の親に対し,連邦法もしくは州法に基づき,(b)項(1)号(B)(iii)に基づく個人情報開示の要件に適合する合理的な手続を遵守し,誠実に開示をする場合には,それについて責任を負うことはない。

(b) 規則 −

(1) 一般規定 − 本法の成立後遅くとも1年以内に,委員会は,合衆国法典タイトル5の553条に基づき,

(A) 青少年から個人情報を収集する青少年向けウェブサイトもしくはオンライン・サービスの運営者,または,青少年から個人情報を収集していることを現に認識している運営者に対し,

(i) 運営者によってどのような個人情報が青少年から収集されているか,運営者がその情報をどのように利用するか,そして,そのような情報を運営者が開示する方法について,ウェブサイト上に告知をすること;並びに,

(ii) 青少年からの個人情報の収集,使用及び開示について,識別可能な親から承諾を得ること,

を要求し;

(B) 運営者に対し,そのウェブサイトもしくはオンライン・サービスに対して個人情報を提供した青少年の親からの要求に基づき,

(i) その運営者によって青少年から収集された個人情報の識別タイプを表示すること;

(ii) 法律の他の規定にかかわらず,運営者に対し,青少年に関する個人情報を,今後さらに,検索フォームの中で使用もしくは保守し,または,オンラインで収集することについての許諾をいつでも拒否する機会;並びに,

(iii) その青少年から収集された個人情報を入手するための,親の環境にとって合理的な方法;

を提供することを要求し;

(C) 青少年のゲームにおける立場を変更し,褒美を提供し,または,その他,それらの行動をするのに合理的に必要な範囲を超えて個人情報を開示するように子供にし向ける行為を禁止し;

(D) そのようなウェブサイトもしくはオンライン・サービスの運営者に対し,青少年から収集された情報の機密性,安全性及び完全性を保護するための合理的な手続を確立し,維持することを要求し;かつ,

(E) そのようなウェブサイトもしくはオンライン・サービスの運営者が

(i) ウェブサイトのセキュリティもしくは完全性を保護するため;

(ii) 責任を負わないように予め警告を与える場合;

(iii) 私法手続に応じるため;並びに,

(iv) 法執行機関に情報を提供し,または,公共に関連する事項に寄与するため;

必要な場合には,そのような情報を収集し,使用し,拡散することを許容する;

規則を公布しなければならない。

(2) 承諾を必要としない場合 −  (1)(A)(ii)に規定する識別可能な親からの承諾は,次の各場合には必要でない。

(A) 青少年から収集されたオンライン・コンタクト情報であって,青少年から指定された1回限りの要求に応答するためにのみ用いられ,青少年との再コンタクトには使用されず,かつ,運営者の検索フォーム中には維持されていないもの;

(B) 親の同意を得るため,もしくは,本条に基づく告知にを提供するためにのみ用いられ,もし合理的な期間内に親の同意が得られないときは,その情報が運営者による検索フォームの中に維持されない場合に,親もしくは青少年の名前もしくはオンライン・コンタクト情報を求めること;

(C) 青少年から収集されたオンライン・コンタクト情報であって,青少年からの特定の要求に対し直接に1回以上応答し,その要求の範囲を超えて青少年と再コンタクトをするために使用されないものであり,かつ,

(i) 青少年への最初の応答の後に追加的な応答がなされる前に,青少年から収集されたオンライン・コンタクト情報について,それが使用される目的,並びに,運営者が今後その情報を使用しないよう,そして,検索フォームの中に維持しないように親が要求する機会があること,これらの親への告知を提供するように運営者が合理的な努力をする場合;または,

(ii) 委員会が適切だと判断するであろう環境下で,本項に基づいて発布される規則に規定する情報及びサービスに対する青少年のアクセスの利益及び青少年の安全とプライバシーのリスクを考慮に入れた上で,親に対する告知なしになされるもの;あるいは,

(D) もし,青少年から収集された名前及びオンライン・コンタクト情報について,それが使用されるべき目的,並びに,運営者が今後その情報を使用しないよう,そして,検索フォームの中に維持しないように親が要求する機会があること,これらの親への告知を提供するように運営者が合理的な努力をする場合であって,(サイトの中での青少年の立場の安全を確保するのに必要な範囲内で),

(i) そのような安全の確保のためにのみ利用され;

(ii) 青少年との再コンタクトのため,その他の目的では使用されず,かつ,

(iii) サイト上に開示されない;

青少年の名前及びオンライン・コンタクト情報

(c) 執行 − 203条ないし205条に従い,(a)項に規定する規則の違反行為は,不公正もしくは欺瞞的な行為もしくは実務(an unfair or deceptive act or practice)を定義する連邦取引委員会規則18(a)(1)(B)(15 U.S.C. 57a(a)(1)(B))所定のルールの違反行為として扱われなければならない。

(d) 一致しない州法 − 本タイトルに規定する行為と関連する州際取引もしくは外国取引を行う際の運営者による取引行為であって,本条に基づく行為の扱い方と一致しないものについて,いかなる州及び地方自治体も,何らの責任を負わされることはない。

SEC. 203. セーフ・ハーバー

(a) ガイドライン − 運営者は,下記の自己規制ガイドラインを広告代理店もしくはオンライン産業,または,(b)項に示す第三者を通じて発行することにより,202(b)所定の規制の要件を満たすことができる。

(b) 報償制度 −

(1) 自己規制への報償制度 − 202条に基づく規則を規定する際には,委員会は,同条(b)項に規定する規則の要件に基づく青少年に対する保護をインプリメントするために,運用者による自己規制(self-regulation by operators)の報償制度について規定しなければならない。

(2) 遵守の推定 −  この報償制度は,ある者が,もし,ガイドラインを遵守する者であり,そのガイドラインが,委員会によって,告知と助言の後に,202条に基づいて発布される規則の要件に適合するとの判定によって認可されるのであれば,その者が202条に基づく規則の要件を遵守するものであると推定されることを確実にするための規定を含まなければならない。

(3) 申請に対する迅速な応答 − 委員会は,セーフ・ハーバーの取り扱いの申請に基づき,要求の受理後180日以内に行動しなければならず,かつ,その要求に関する委員会の結論を出さなければならない。

(c) 不服申立 − (b)項に規定するところに従い,ガイドラインの認可を求める申請についてなされた委員会の最終活動,または,ガイドラインの認可を求める申請から180日以内に活動がなされなかったことについては,合衆国法典タイトル5の706条が規定するところの適法な裁判管轄権を有する合衆国地方裁判所に不服申立をすることができる。

SEC. 204.  州による訴訟

(a) 一般規定 − 

(1) 民事訴訟 − 州の検事総長が,202条(b)項に規定する委員会規則に違反して事業を営む者によって,州民の利益が危険にさらされ,または,悪影響を受けていると信ずべき理由を有するときは,州は,州民に代わって,適法な裁判管轄権を有する連邦地方裁判所において,

(A) そのような事業を禁止し;

(B) 規則の遵守を強制し;

(C) 州民に代わって,損害賠償を受け,返還を求め,その他の弁償を求め;または,

(D) 裁判所が適用と判断するその他の救済を得るために;

民事訴訟を提起することができる。

(2) 告知 −

(A) 一般規定 − (1)号に基づく訴訟が終結する前に,州の検事総長は,委員会に対し,

(i) その訴訟を告知する書面;及び

(ii) その訴訟の訴状の副本

を提出しなければならない。

(B) 免除 −

(i) 一般規定 − 検事総長が,訴訟の終結する前に(A)に規定する告知を提供することがてきないと判断するときは,本項に基づく州の検事総長による訴訟の終結に関しては,(A)を適用しない。

(ii) 訴訟告知 − (i)に規定する訴訟においては,州の検事総長は,検事総長が訴訟を終結させるのと同時に,委員会に対し,告知書及び訴状の副本を提供しなければならない。

(b) 訴訟参加 −

(1) 一般規定 − (a)(2)号に基づく告知書の受領により,委員会は,その訴訟告知の対象である訴訟に訴訟参加する権利を有するものとする。

(2) 訴訟参加の効果 −  委員会が(a)項に基づく訴訟に訴訟参加したときは,以下の権利を有するものとする。

(A) 当該訴訟で生ずるすべての事項について意見を聴取される権利;及び

(B) 判決に対して控訴する権利

(3) 参与(amicus curiae) − 委員会によって認可された自己規制ガイドラインを持ち,そして,本条に基づく訴訟手続での被告の抗弁としてそれに依拠する者は,その訴訟手続において,裁判所に対し,参与(amicus curiae)を付する申立をすることができる。

(c) 解 釈 − (a)項に基づく訴えの提起においては,本タイトルの規定は,州の検事総長が当該州の法律によって次のことをする権限を行使することを妨げるものと解釈されてはならない。

(1) 調査研究を行うこと;

(2) 宣誓もしくは証言をさせること;または,

(3) 証人の出頭,文書の作成及びその他の証拠の提出を命ずること;

(d) 委員会による訴訟 −202条に規定する規則の違反について委員会によって,または,委員会の代わりになされる訴訟の場合には,州は,その訴訟の係属中は,当該規則違反による訴訟の申立において被告とされている者に対し,(a)項に基づく訴訟を提起することができない。

(e) 裁判管轄:応訴 −

(1) 裁判管轄 − (a)項に基づいて提起する訴訟は,裁判管轄に関して合衆国法典タイトル281391条に定める要件に適合する合衆国地方裁判所において提起することができる。

(2) 応訴 − (a)項に基づいて提起される訴訟は,被告が

(A) 住所を有する地;または,

(B) 見出すことができる地

の管轄地区において応訴することができる。

SEC. 205.  法律の執行及び適用

(a) 一般規定 − 他に規定する場合を除き,本タイトルは,連邦取引委員会法(15 U.S.C. 41 et seq.)に基づき,委員会によって執行される。

(b) 規定 − 本タイトルに定める要件の遵守は,次の各規定に基づいて強制されなければならない。

(1) 次の各場合には,the Federal Deposit Insurance Act (12 U.S.C.1818)の8

(A) 全国銀行(national banks)及び外国銀行の連邦支店と連邦代理店に関して,Office of the Comptroller of the Currencyにより

(B) 連邦準備制度(the Federal Reserve System)のメンバー銀行(全国銀行以外),外国銀行の支店及び代理店(外国銀行の連邦支店,連邦代理店及び被保険州支店(insured State branches)以外),外国銀行によって保有もしくは管理される商業的賃貸会社,連邦準備法(the Federal Reserve Act) (12 U.S.C. 601 et seq. and 611 et. seq.)の25条もしくは25条(a)項に基づいて運営される組織に関して,the Boardにより,そして,

(C) 連邦預金保険公社(the Federal Deposit Insurance Corporation)によって保証される銀行(連邦準備制度のメンバー以外)及び外国銀行の被保険州支店に関して,連邦預金保険公社の理事会により

(2) 連邦預金保険公社によって保証される投資組合の救済の場合は,貯蓄金融機関監督局理事(the Director of the Office of Thrift Supervision)により,連邦預金保険法(the Federal Deposit Insurance Act) (12 U.S.C. 1818)の8条

(3) 連邦信用組合(Federal credit union)に関して,全国信用組合理事会(the National Credit Union Administration Board)による場合には,連邦信用組合法(the Federal Credit Union Act) (12 U.S.C. 1751 et seq.)

(4) 合衆国法典タイトル4のサブタイトルVIIpart Aの航空貨物輸送または外国の航空貨物輸送に関して,運輸局長官(the Secretary of Transportation)による場合には, 合衆国法典タイトル4のサブタイトル VIIpart A

(5) パッカード及びストックヤード法(the Packers and Stockyards Act)に基づく行為に関して,農業局長官(the Secretary of Agriculture)による場合には,パッカード及びストックヤード法1921 (7 U.S.C. 181 et. seq.) (ただし,同法406 (7 U.S.C. 226, 227)に規定する場合を除く。),そして,

(6)  Federal land bankFederal land bank associationFederal intermediate credit bank,または,production credit associationに関して,the Farm Credit Administrationによる場合には,1971年工場信用法(the Farm Credit Act of 1971) (12 U.S.C. (2001 et seq.)

(c) 特定の権限の行使 − (a)項が参照する法律上の同項で参照する政府機関が有する権限を行使するにおいては,本タイトルの違反行為は,同項の法律違反を構成するものと推定する。(a)項で指定して参照する法律の規定に基づく権限に加え,同項で参照する各政府機関は,本タイトルに基づく要件の遵守を執行するために,法律によって受験された他の権限を行使することができる。

[訳注] (a)項とあるのは,(b)項の誤りではないかと思われる。

(d) 委員会による訴訟 − 委員会は,連邦取引委員会法(the Federal Trade Commission Act)(15 U.S.C. 41 et seq.)が本タイトルに編入されてその構成部分となったすべての適用可能な条件及び規定と同じ方法で,同じ裁判管轄権,権限及び義務をもって,202条に基づく委員会規則の違反者を排除しなければならない。同規則に違反する団体は,連邦取引委員会法が本タイトルに編入されてその構成部分となったすべての適用可能な条件及び規定と同じ方法で,同じ裁判管轄権,権限及び義務をもって,連邦取引委員会法に規定する処罰の対象とされ,また,そこに規定する権利及び免除の資格を与えられなければならない。

(e) 他の法律の効力 − 本タイトルは,他の法律の規定に基づく委員会の権限を制限するものとして解釈されてはならない。

SEC. 206.  見直し

 202条に基づいて最初に発布された規則の発行日から遅くとも5年以内に,委員会は,

(1) 青少年に関連する情報の収集及び開示に関する実務,青少年のオンライン上の好みに関する情報へのアクセスを青少年が入手する能力,及び,青少年向けのウェブサイトの利用可能性に対する本タイトルのインプリメントの効果を含めて,本タイトルのインプリメントを見直し;かつ,

(2) 議会に対し,(1)号に基づく見直し結果の報告書を発行し,かつ,提出し;

なければならない。

SEC. 207.  発効日

 本タイトルの202条(a)項,204条及び205条は,

(1) 本法の成立の日から18か月後の日;または,

(2) 委員会が,203条に基づいてセーフ・ハーバーとして扱われる最初の適用をする日,もし,本法の成立の日から1年以内に委員会がその最初の適用をしない場合には,本法の成立の日から30か月より遅い日ではない日;

のうち,いずれか遅い日に発効する。.


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最終更新日:Oct/26/1998

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