ドイツのマルチメディア法の「価格表示規則一部改正法」
(仮訳)
翻訳:夏井高人
これは,1997年8月に施行されたドイツのいわゆる「マルチメディア法:情報通信サービスの枠組みとなる諸条件の規律に関する法律Gesetz
zur Regelung der Rahmenbedingungen fur Informations- und
Kommunikationsdienste」の中の一部分として,「テレサービス・データ保護法」及び「デジタル署名法」及び「テレサービス法」に付随して立法された他の法律の一部改正法のうち,「価格表示規則一部改正法」に関する条項の全文仮訳です。
非常に大急ぎで翻訳したので,誤訳もあるかもしれません。ご注意ください。
この法律のオリジナル・テキストは,
http://www.iid.de/rahmen/iukdgk.html
で入手することができます。このオリジナル・テキストは,ドイツ語で記載されていますので,ブラウザの表示フォントを欧文に設定して閲覧しないと文字化けを起こします。
1985年3月14日に最後の改正がなされた価格表示規則(BGBl. I S. 580)を次のとおり改正する。
第3条第1項を次のとおり改正する。
「給付の提供の場所は,スクリーン上とすることもできる。スクリーン上で給付がなされ,単位毎に課金される場合には,継続的なサービスの価格に関する特別の通知は,無償でなされなければならない。」
第8条第1項第2号を次のとおり改正する。
「第3条第1項の2第1文,2文もしくは4文または第2項は,それぞれ第2条第5項との関連毎に,価格記録の作成,調製もしくは記載に関して,または,価格通知サービスの提供に関して」
[注記]
郵政省の翻訳では,「代価情報令」となっている。定訳はない。
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最終更新日:1998/04/20