ドイツの「秩序違反法一部改正法」
(仮訳)
翻訳:夏井高人
これは,1997年8月に施行されたドイツのいわゆる「マルチメディア法:情報通信サービスの枠組みとなる諸条件の規律に関する法律Gesetz
zur Regelung der Rahmenbedingungen fur Informations- und
Kommunikationsdienste」の中の一部分として,「テレサービス・データ保護法」及び「デジタル署名法」及び「テレサービス法」に付随して立法された他の法律の一部改正法のうち,「秩序違反法改正法」の全文仮訳です。
非常に大急ぎで翻訳したので,誤訳もあるかもしれません。ご注意ください。また,条文理解の助けとなるように注記を付けました。この注記の部分の文責は,夏井にあります。
この法律のオリジナル・テキストは,
http://www.iid.de/rahmen/iukdgk.html
秩序違反法(Gesetz uber Ordnungswidrigkeiten)の条文オリジナル・テキストは,
http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/germlaws/owig/paragr.html
でそれぞれ入手することができます。このオリジナル・テキストは,ドイツ語で記載されていますので,ブラウザの表示フォントを欧文に設定して閲覧しないと文字化けを起こします。
1987年2月19日に公布された秩序違反法(BGBl. I S. 602)は,以下のとおりに改正される。
[注記]
郵政省の翻訳では,「軽犯罪法」となっているが,定訳である「秩序違反法」によることとする。
1 第116条第1項,第120条第1項第2号及び第123条第2項第1文中,それぞれの箇所の「ビデオ記憶装置」及びコンマの後に「データ記録装置」を挿入する。
2 第119条を次のとおりに改正する。
a) 第1条第2号の「表示」の次に「または,データ記憶装置へのアクセス公開によって」を挿入する。
b) 第3条の「ビデオ記憶装置」及びコンマの後に「データ記録装置」を挿入する。
[注記]
ドイツの秩序違反法第116条は,軽犯罪行為の勧誘行為に対する処罰規定であり,秩序違反法の過料に価するような行為を勧誘する図書等を流布した者を過料に処する旨を規定している。また,第119条第3項は,粗野で下品な行為に対する処罰規定であり,性的な描写のある図書等を公然と陳列した者を過料に処する旨を規定している。
なお,秩序違反法上の過料の額は,他の法律で特別の定めがない限り,50ドイツマルク以上1000ドイツマルク以下である(第17条1項)。
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最終更新日:1998/01/31