ドイツのマルチメディア法の「法律の発効」

(仮訳)

翻訳:夏井高人


これは,1997年8月に施行されたドイツのいわゆる「マルチメディア法:情報通信サービスの枠組みとなる諸条件の規律に関する法律Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen fur Informations- und Kommunikationsdienste」の中の一部分として,「テレサービス・データ保護法」及び「デジタル署名法」及び「テレサービス法」に付随して立法された他の法律の一部改正法のうち,「法律の発効」に関する条項の全文仮訳です。
非常に大急ぎで翻訳したので,誤訳もあるかもしれません。ご注意ください。また,条文理解の助けとなるように注記を付けました。この注記の部分の文責は,夏井にあります。

この法律のオリジナル・テキストは,

http://www.iid.de/rahmen/iukdgk.html

で入手することができます。このオリジナル・テキストは,ドイツ語で記載されていますので,ブラウザの表示フォントを欧文に設定して閲覧しないと文字化けを起こします。


 

これらの法律は,1998年1月1日に発効する第7の法律を除き,1997年8月1日に発効する。

[注釈]
ここでいう「これらの法律」とは,ドイツの「マルチメディア法」に含まれる第1「テレサービス法」から第9「価格情報法施行令改正法」までの9つの法律全部のことを指す。また,第7とは「マルチメディア法」の第7「著作権法一部改正法」のことを指す。


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最終更新日:1997/12/11

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