ドイツの「テレサービス法」

(仮訳)

翻訳:夏井高人

1998/01/31 改訂版


これは,1997年8月に施行されたドイツのいわゆる「マルチメディア法:情報通信サービスの枠組みとなる諸条件の規律に関する法律Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen fur Informations- und Kommunikationsdienste」の中の一部分として,「テレサービス・データ保護法」及び「デジタル署名法」と共に話題を呼んでいる「テレサービス法」の全文仮訳です(ドイツの「マルチメディア法」は,ほかに他の法律の一部改正法等の多数の条項を含んでいます。)。
非常に大急ぎで翻訳したので,誤訳もあるかもしれません。ご注意ください。また,適当な日本語が見つからない部分と条文が何を指しているのか明確でない部分については,理解の助けとなるように注記を付けました。この注記の部分の文責は,夏井にあります。

この法律のオリジナル・テキストは,

http://www.iid.de/rahmen/iukdgk.html

で入手することができます。このオリジナル・テキストは,ドイツ語で記載されていますので,ブラウザの表示フォントを欧文に設定して閲覧しないと文字化けを起こします。なお,

http://www.mainichi.co.jp/hensyuu/jiken/gazo/0725.html

に日本語による簡単な解説記事があります。


テレサービスの利用に関する法律(テレサービス法−TDG)

 

第1条 この法律の目的

 この法律の目的は,電子的な情報サービス及び電子的な通信サービスのさまざまな利用可能性を確保するための統一的で有効な枠組みとなる諸条件を設定することにある。

第2条 適用の範囲

(1) 本法の以下の規定は,通信手段を伝送手段の基盤に持ち,文字,図案または音響のような相互に関連付けられるデータの私的利用を目的とするすべての電子的な情報サービス及び電子的な通信サービス(テレサービス)について適用がある。

[注記]
「テレサービスTeledienste」は,主として電子通信サービスを指すもののようである。通常の日本語で表現しようとすると,「電子通信サービス」が最も適切な訳語にようにも思われる(郵政省の翻訳では,「情報通信サービス」となっている。)。しかし,第2条(2)及び(3)のテレサービスの例示規定,第2条(4)の除外規定を見ると,アナログ通信によるものも含まれることが明らかであり,しかも,単なるネットワーク接続行為もこの法律の適用範囲に入っていることから,この仮訳では,あえて「テレサービス」と翻訳することにした。

(2)  第1項の意味におけるテレサービスとは,具体的には次のものである。

1 計算サービスにおける私的通信の提供(たとえば電子バンキング,電子データ交換),主として一般大衆の意見形成に重きを置いた編集物以外の,情報または通信の提供(データ・サービス:たとえば,交通データ,気象データ,環境データ,市場データの提供または物品もしくはサービスの供給に関する情報の提供)

2 インターネットまたは広域ネットワークの利用の提供

3 電子通信による諸々の利用の提供

[注記]
原文は,Angebote zur Nutzung von Telespielen となっており,何かを特定して規定しているのではなく,たとえばゲームとかアミューズメントなどを含めたさまざまなサービス提供を意味するもののようである。

4 双方向的で直接的に接続可能な機能を持った電子的で即答的なデータバンクにおける物品供給またはサービス供給の提供

(3)  第1項は,電子サービスの利用(の全部または一部)が無償であるか有償であるかどうかを問わず,適用がある。

(4)  本条は,次の場合に場合には適用がない。

1 1996年7月25日の電子通信法第3条(BGBl. I S. 1120)に基づく電子通信サービス提供及び電子通信サービスの商業利用

2 放送国家契約第2条の意味における放送

3 主として一般大衆の意見形成に重きを置いた編集物の,1997年1月20日から2月7日までの間にメディアサービス国家契約第2条に基づく分配サービス及び呼び出しサービスの実質的な提供

(5)  プレスの権利条項は,妨げられない。

第3条 用語の定義

この法律においては,

 「サービス提供者」とは,自然人もしくは法人または人的団体であって,利用に向けられた自己もしくは他人のテレサービスを実施し,または利用へ向けられた接続を媒介するものを意味する。

 「利用者」とは,テレサービスを求める自然人もしくは法人または人的団体を意味する。

[注記]
郵政省の訳文では,「サービスプロバイダー」としている。通常は,インターネットのプロバイダを想定すれば足りると思われるが,この法律では,それ以外のサービス提供者をも含む趣旨と思われるので,この仮訳では,「サービス提供者」と訳することにした。

第4条 接続の自由

テレサービスは,この法律の枠組みの中においては,通行の自由及び届出からの自由を有する。

[注釈]
この条項は,テレサービスについて,許可も届出も必要がないということを規定している。郵政省の訳文では,「免許若しくは届出を要しない」となっている。ただし,テレサービスの商業利用の場合には,第6条によって,氏名・住所等の表示をしなければならない。

第5条 法的責任

(1) サービス提供者は,その利用に際して用いられた自己のコンテンツについては,一般の法律に基づく責任を負う。

[注記]
 ここでいう「一般の法律 allgemeinen Gesetzen」が何を指すのかは必ずしも明らかではないが,おそらく,民事・刑事の両方の責任,その他各種行政法規上の責任(とくに接続停止義務の発生とその義務違反にかかる責任)を意味するものと思われる。

(2) サービス提供者は,その利用に際して用いられた他人のコンテンツについては,そのコンテンツに関する知識があり,そのコンテンツの利用を止めるための技術を利用可能可能であるかもしくはそれを期待できる場合に限り,責任を負う。

(3) サービス提供者は,他人のコンテンツについては,単にそれをテレサービス利用に接続したというだけでは,責任を負わない。利用者の問い合わせに基づいて他人のコンテンツを自動的に短時間保持することは,接続行為として扱われる。

(4) 電子通信法第85条に定める通信の秘密条項の下にあるサービス利用者が,そのコンテンツの内容に関する知識を持っており,違法状態を技術的に取り除くことが可能かもしくはそれを期待できるときは,利用者の違法コンテンツの禁止違反行為に対する一般の法律に基づく責任が失われることはない。

第6条 利用者の種別

サービス利用者は,商業利用をするときは,次の事項を申告しなければならない。

 氏名及び住所

 人的団体または人的グループの場合には,代表権限を有する者の氏名及び住所

[注記]
ここでいう「申告angeben」が何を意味するかは,条文それ自体からは明確ではないが,日本の郵政省の概要説明によれば,「表示」を意味するもののようである。したがって,この解釈を前提とすると,テレサービスの商業利用においても無届出主義が貫徹されており,ただ,商業利用をする者の表示をしなければならないだけであることになる。反対解釈として,非商業的利用の場合には,テレサービス利用者の氏名・住所等を表示する必要がないことになる。


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最終更新日:1998/01/31

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