アメリカ合衆国(連邦)の「1996年チャイルド・ポルノグラフィ禁止法」

(仮訳)

(1997/12/14改訂版)

翻訳:夏井高人


これは,アメリカ合衆国連邦法典の一部である「チャイルド・ポルノグラフィ禁止法」(関連法規の改正法全部)を大急ぎで仮訳したものです。

この法律による関連諸法の主要な改正点は,インターネットをはじめとするネットワーク上でのチャイルド・ポルノグラフィの流布の禁止という点にあり,かなり厳罰の処罰規定も含まれています。

意訳したところがかなりあります。誤訳もあるかもしれません。ご注意ください。

なお,この法律のオリジナル・テキストは,

ftp://ftp.loc.gov/pub/thomas/c104/h4331.ih.txt

で入手できます。


HR 4331 IH
第104議会
第2セッション
議題:チャイルド・ポルノグラフィ関連法の一部改正等

 

 マサチューセッツ州のケネディー(Kennedy)氏は,1996年9月30日,下院に法案を提出した。その法案は,チャイルド・ポルノグラフィ関連法の一部改正等のための法案として司法委員会に回された。

 召集されたアメリカ合衆国上院及び下院は,この法案を可決すべきである。


第1節 略称(Short Title)

この法律は,「1996年チャイルド・ポルノグラフィ禁止法」として引用される。

第2節 答申(Findings)

議会の答申は,次のとおりである。

(1) 子供を露骨な性的資料(写真,フィルム,ビデオ,コンピュータ・イメージその他の視覚描写を含む。)の生産に使用することは,性的虐待の一形態であり,それは,その子供に対して,身体上または心理上の危害をもたらし得るものである。

(2) 子供がそのような生産に使われると,子供のポルノグラフィは,犠牲者に対する虐待を永遠に記録し,そして,それが継続的に存在することは,それが将来の時点でもつきまとうことによって,犠牲者となった子供に対して性的虐待を加え続けることになる。

(3) チャイルド・ポルノグラフィは,しばしば,他の子供を性的行為に誘惑するための手段の一部として用いられる。そして,時として,成人と性的行為をすることや性的に露骨な写真のためにポーズをとることを好まない子供でさえ,そのような行為を「楽しんでいる」他の子供の描写を見ることによって,その気にさせられてしまう。

(4) チャイルド・ポルノグラフィは,しばしば,小児愛嗜好者や子供に対する性的虐待者たちによって,その性的欲望を刺激し増強するために,そして,子供との性的行為のモデルとして用いられる。チャイルド・ポルノグラフィのそのような利用は,性的虐待の病理や子供の搾取についての視聴者の感覚を鈍麻させる。そうして,それは,視聴者を受容的にさせたり,視聴者にそのような好みを持たせたりする。

(5) 新たな写真技術及びコンピュータ描写技術は,電子的な方法,機械的な方法もしくはその他の方法によって,(疑いを持たない視聴者にとっては,子供の現実の露骨な性的行為を撮影した無修正の写真イメージと事実上区別できないような)子供の露骨な性的行為の視覚描写を作り出すことを可能にしている。

(6) コンピュータ及びコンピュータ画像処理技術は,次のような目的にも利用可能である。

(A) 露骨な性的写真,フィルムまたはビデオに対し,(疑いを持たない視聴者にとっては,個人の特定,子供を使用して製造された資料の違法性の判定を事実上不可能にさせてしまうような方法を用いて)変更を加えること

(B) 子供に対する性的虐待者,小児愛者とポルノグラフィ蒐集家の好みを満足させるようにデザインして,子供の性的行為の視覚描写を作り出すこと,そして,

(C) 性的行為とは無関係な子供の写真に対し,その子供が性的行為をしているかのような視覚描写を作るために,変更を加えること

(7) 識別可能な未成年者のイメージを含むチャイルド・ポルノグラフィの制作もしくは流布は,子供のプライバシーと名誉上の利益を侵害する。なぜなら,子供の顔や露骨な性的行為と関連する身体的特徴を表示することは,これから来る何年もの間,未成年者につきまとい得るからである。

(8) 子供の性的行為の視覚描写は,(それを自らの性的欲望を刺激または増強するために用いるような)子供に対する性的虐待者あるいは小児愛者に対する影響,または,(性的虐待や搾取に対する子供の抑制心を弱めもしくは破壊するためにその資料が用いられるところでの)子供に対する影響は,チャイルド・ポルノグラフィが現実の子供の写真描写であるか,それとも,その全部または一部が電子的な方法,機械的な方法その他の方法(疑いをもたない視聴者にとっては,現実の子供の写真イメージと事実上識別困難にしてしまうようなコンピュータによる場合を含む。)によって創られた描写であるかにかかわらず,まったく同じである。

(9) 子供のセックス写真に誘惑され虐待されている子供への危険性は,チャイルド・ポルノグラフィ作者や子供に対する性的虐待者が,その全部または一部が電子的な方法,機械的な方法その他の方法(コンピュータによる場合を含む。)によって創られた描写を用いる場合と,現実の子供の露骨な性的行為の無修正の写真イメージで構成された資料を用いる場合とでは,いずれも何ら変わりなく甚大である。

(10)

(A) チャイルド・ポルノグラフィのイメージの存在とその流通は,社会に対してさまざまなタイプの危害の可能性をもたらし,すべての子供に対して明確かつ現在の危険脅を提供する。そして,

(B) それは,子供に対する性的虐待者と小児愛者とチャイルド・ポルノグラフィ作者(子供を犠牲にする者)の欲望を燃え上がらせ,それによって,チャイルド・ポルノグラフィの製作と流布を増加させ,そのような資料が存在することの結果として犠牲者にされてしまう子供に対する性的虐待と搾取を増加させる。

(11)

(A) すべての形態のチャイルド・ポルノグラフィのイメージによる未成年者のセクシャリゼイション及びエロティシゼイションは,子供を性行為の対象とし,子供に対してさらに大きな性的虐待や搾取を導くような社会的観念を奨励するという有害な効果を持っている。そして,

(B) 未成年者のセクシャリゼイションは,子供の心と精神と感情の発達に悪影響を与えるような病的な環境を創り出し,そして,子供の精神と倫理と感情の健全な発達を求める親や家族の努力を害する。

(12) チャイルド・ポルノグラフィの所持と閲覧の抑制は,そのような資料の所持者が所持それ自体をやめ,それを破棄することを奨励することになり,そしてまた,チャイルド・ポルノグラフィの犠牲者を保護し,子供を性的に搾取するような利用を市場から排除するための助けとなるだろう。そして,

(13) チャイルド・ポルノグラフィの排除と性的搾取からの子供の保護は,露骨な性的行為をしている子供の描写(そのような行為をしている現実の子供の写真描写と,コンピュータその他の方法によって,疑いをもたない視聴者にとっては,そのような行為をしている現実の子供とその写真イメージとを事実上識別困難にしてしまうような描写の両方を含む。)の製造,流通,所持,売買または閲覧を禁止することについて,政府は,大きな利益がある。

第3節 定義(Definitions)

合衆国法典(United States Code)タイトル18の2256条を次のとおり改正する。

(1) (5)のセミコロンの前に「及びコンピュータ・ディスクに記憶されたデータもしくは視覚イメージに変換することのできる電子的手段によって」を挿入する。

(2) (6)に「そして」を打つ

(3) (7)にピリオドを打ち,セミコロンを挿入する。そして,

(4) 文の末尾に次の新しい文を加える。

「(8)「チャイルド・ポルノグラフィ」は,次のような露骨な性的行為の視覚描写を意味し,これには,電子的な方法,機械的な方法その他の方法によるとを問わず,写真,フィルム,ビデオ,絵画,コンピュータもしくはコンピュータによって生成されたイメージが含まれる。

(A) 露骨な性的行為をする未成年者の使用が含まれているような視覚描写の製造

(B) 未成年者が露骨な性的行為をする視覚描写(または,それが現れている視覚描写)

(C) 特定可能な未成年者が露骨な性的行為をしていることが現れるように製造され,改造されまたは修正された性的描写

(D) 未成年者が露骨な性的行為をしている資料またはそれを含む資料であるとの印象をもたらすように,広告され,宣伝され,提示され,表現されもしくは流布された視覚描写

(9)「特定可能な未成年者」とは,

(A) 次の(i)かつ(ii)の者を意味する。

(i)(I) 視覚描写が作成され,改造されまたは修正された時点における未成年者,または,

 (II) 視覚描写の製造,改造または修正中にその未成年者当時のイメージが用いられた者

(ii) その者の顔,外観,または,個性的な痣(その他の認識可能な特徴)のような識別を可能とさせる特徴によって,実際の人間が識別可能になるような者

(B) しかし,特定可能な未成年者の現実的な同一性の証明までは必要ではない。」

第4節 チャイルド・ポルノグラフィを構成しまたは包含する資料に関連して禁止される行為(Prohibited Activities Relating to Material constituing or containing Child Pornograohy.)

(a) 合衆国法典 (United States Code)タイトル18の第110章総則(IN GENERAL)を,2252条の後に次の2252条Aを追加することによって改正する。

「2252条A チャイルド・ポルノグラフィを構成しまたは包含する資料に関連して禁止される行為

(a) 以下の者は,(b)項によって処罰される。

(1) 州際取引または国際取引において,故意に,チャイルド・ポルノグラフィを郵送,輸送または輸出した者(コンピュータによる場合を含む。)

(2) 故意に,次のいずれかを受領または流布した者

(A) 州際取引または国際取引において,郵送,輸送または輸出されたチャイルド・ポルノグラフィ(コンピュータによる場合を含む。)

(B) 州際取引または国際取引において,郵送,輸送または輸出されたチャイルド・ポルノグラフィを含む資料(コンピュータによる場合を含む。)

(3) 郵送で流布する目的,または何らかの方法(コンピュータによる場合を含む。)で州際取引または国際取引の目的で,故意に,チャイルド・ポルノグラフィを複製した者

(4)

(A) 合衆国の裁判権が及ぶ領土及び船舶内,合衆国政府が保有・賃貸する土地または建物内,合衆国政府のコントロールの下にある土地または建物内,(1151条が規定する)インディアン居住区内において,故意に,チャイルド・ポルノグラフィを販売した者または販売目的で所持した者

(B) 州際取引または国際取引において,何らかの方法(コンピュータによる場合を含む。)で郵送され,輸入されもしくは輸送されたチャイルド・ポルノグラフィ,または,州際取引または国際取引において,何らかの方法(コンピュータによる場合を含む。)で郵送され,輸入されもしくは輸送された資料を用いて作成されたチャイルド・ポルノグラフィを,故意に,販売した者または販売目的で所持した者

(5)

(A) 合衆国の裁判権が及ぶ領土及び船舶内,合衆国政府が保有・賃貸する土地または建物内,合衆国政府のコントロールの下にある土地または建物内,(1151条が規定する)インディアン居住区内において,故意に,図書,雑誌,定期刊行物,フィルム,ビデオテープ,コンピュータ・ディスク,もしくは(3つ以上のチャイルド・ポルノグラフィ・イメージを含む)その他の資料を,故意に所持した者,または,

(B) 州際取引または国際取引において,何らかの方法(コンピュータによる場合を含む。)で郵送され,輸入されもしくは輸送されたチャイルド・ポルノグラフィ,または,州際取引または国際取引において,何らかの方法(コンピュータによる場合を含む。)で郵送され,輸入されもしくは輸送された資料を用いて作成された図書,雑誌,定期刊行物,フィルム,ビデオテープ,コンピュータ・ディスク,もしくは(3つ以上のチャイルド・ポルノグラフィ・イメージを含む)その他の資料を,故意に,所持した者

(b)

(1) (a)項の(1),(2),(3)もしくは(4)の違反行為をした者,それを試みた者,またはそれらを共謀した者は,このタイトルによる罰金刑もしくは15年以下の懲役刑またはその両方の刑とする。ただし,その者が,本章の規定もしくは109章Aの規定,または,重性的虐待,性的虐待,虐待的な性的行為(未成年者及び被後見人を含む。),もしくはチャイルド・ポルノグラフィの製造,所持,受領,郵送,売買,流布,輸出もしくは輸入に関する州法の規定による前科を有するときは,このタイトルによる罰金刑及び5年以上30年以下の懲役刑の併科とする。

(2) (a)項の(5)の違反行為をした者,それを試みた者,またはそれらを共謀した者は,このタイトルによる罰金刑もしくは5年以下の懲役刑またはその両方の刑とする。ただし,その者が,本章の規定もしくは109章Aの規定,または,チャイルド・ポルノグラフィの所持に関する州法の規定による前科を有するときは,このタイトルによる罰金刑及び2年以上10年以下の懲役刑の併科とする。

(c) (a)項の(1),(2),(3)もしくは(4)の違反による訴追に対しては,次の事由を抗弁として主張することができる。

(1) 問題とされたチャイルド・ポルノグラフィは,露骨な性的行為をする現実の人間を用いて作成されたものであること

(2) その人間は,その資料が作成された時点で成人に達していたこと

(3) 被告人は,それが未成年者の露骨な性的行為の視覚描写であること,もしくはそのような視覚描写を含むものであるとの印象をもたらすように,その資料を広告し,宣伝し,提示し,表現しもしくは流布したのではないこと」

(b) 技術的な改正(Technical Amendment) − 合衆国法典 (United States Code)タイトル18の第110章の目次の2252条に関する項目の後に,「2252条A チャイルド・ポルノグラフィを構成しまたは包含する資料に関連して禁止される行為」を追加して改正する。

第5節 子供の性的搾取に対する罰則(Penalties for Sexual Exploitation of Children.)

合衆国法典(United States Code)タイトル18の2251条(d)項を次のとおり改正する。

「 (d) 本項の違反行為をした者,それを試みた者,またはそれらを共謀した者は,このタイトルによる罰金刑もしくは10年以上20年以下の懲役刑またはその両方とする。ただし,その者が,本章の規定もしくは109章Aの規定,または,子供に対する性的虐待に関する州法の規定による前科を有するときは,このタイトルによる罰金刑及び15年以上30年以下の懲役刑の併科とし,本章の規定もしくは109章Aの規定,または,子供に対する性的虐待に関する州法の規定による2回以上の前科を有するときは,このタイトルによる罰金刑及び30年以上終身以下の懲役刑の併科とする。本項の違反行為をした団体,それを試みた団体,またはそれらを共謀した団体は,このタイトルによる罰金刑とする。

本項違反行為を実行し,性的行為をして他人を死亡させた者は,死刑,不定期期懲役刑または終身懲役刑とする。」

第6節 未成年者の性的搾取を含む資料(Material involving Sexual Exploitation of Minors.)

合衆国法典(United States Code)タイトル18の2252条を,(b)項を打ち,次の文を挿入して改正する。

「(b)(1) (a)項の(1),(2)もしくは(3)の違反行為をした者,それを試みた者,またはそれらを共謀した者は,このタイトルによる罰金刑もしくは15年以下の懲役刑またはその両方の刑とする。ただし,その者が,本章の規定もしくは109章Aの規定,または,重性的虐待,性的虐待,虐待的な性的行為(未成年者及び被後見人を含む。),もしくはチャイルド・ポルノグラフィの製造,所持,受領,郵送,売買,流布,輸出もしくは輸入に関する州法の規定による前科を有するときは,このタイトルによる罰金刑及び5年以上30年以下の懲役刑の併科とする。

(2) (a)項の(4)の違反行為をした者,それを試みた者,またはそれらを共謀した者は,このタイトルによる罰金刑もしくは5年以下の懲役刑またはその両方の刑とする。ただし,その者が,本章の規定もしくは109章Aの規定,または,チャイルド・ポルノグラフィの所持に関する州法の規定による前科を有するときは,このタイトルによる罰金刑及び2年以上10年以下の懲役刑の併科とする。」

第7節 プライバシー保護法の改正(Privacy Protection Act Amendments.)

 1980年プライバシー保護法(42 U.S.C.2000aa)を以下のとおり改正する。

(1) (a)項(1)の閉じ括弧の前に「または,その犯罪に,合衆国法典(United States Code)タイトル18の2251条, 2251条A, 2252条, 2252条Aもしくは2252条Bに規定するチャイルド・ポルノグラフィの製造,所持,受領,郵送,売買,流布,輸出もしくは輸入,子供の性的搾取,子供の売買が含まれている場合」を挿入し,

(2) (b)項(1)の閉じ括弧の前に「または,その犯罪に,合衆国法典(United States Code)タイトル18の2251条, 2251条A, 2252条, 2252条Aもしくは2252条Bに規定するチャイルド・ポルノグラフィの製造,所持,受領,郵送,売買,流布,輸出もしくは輸入,子供の性的搾取,子供の売買が含まれている場合」を挿入する。

第8節 1996年Amber Hagerman子供保護法(Amber Hagerman Child Protection Act of 1996)

(a) 略称−この節は,「1996年Amber Hagerman子供保護法」として引用される。

(b) 未成年者に対する重性的虐待罪−合衆国法典(United States Code)タイトル18の2241条(c)項を次のとおりに改正する。

「 (c) 子供−12歳未満の者と性的行為をする意図で州境を越える者,合衆国の裁判権が及ぶ領土及び船舶内もしくは連邦刑務所内で,その相手が12歳未満であることを知ってその相手と性的行為をした者,(a)項及び(b)項に規定する状況下において,その相手が12歳以上16歳未満(かつ自分よりも4歳以上年下)であることを知ってその相手と性的行為をした者,または,これらの行為を試みた者は,このタイトルによって罰金刑,不定期期懲役刑もしくは終身懲役刑,または,その両方の刑とする。被告人が本項違反の罪による連邦裁判所の前科を有し,または,連邦刑務所内で犯された本項違反の罪による州裁判所の前科を有するときは,死刑または終身懲役刑とする。」

(c) 未成年者に対する性的虐待−合衆国法典(United States Code)タイトル18の2243条(a)項は,「12歳未満の者と性的行為をする意図で州境を越える者,」を挿入して改正される。

第9節 分離可能性(Severability)

 この法律の規定,この法律による改正,または,特定の者に対するこれらの規定もしくは改正の適用が合衆国憲法に反すると判断されたとしても,この法律の規定,この法律による改正,または,特定の者に対するこれらの規定もしくは改正の適用中の残余の部分の効力が影響を受けることはない。


<参考資料 : 合衆国法典 (United States Code)タイトル18第110章§2252>

§2252 未成年者の性的搾取を包含する資料に関連して禁止される行為

(a) 以下のいずれかの場合には,本条(b)項によって処罰される。

(1) 故意に,州際取引もしくは国際取引において,コンピュータによる場合もしくは郵送を含む何らかの手段によって,何らかの視覚描写を輸送もしくは輸出した者について,

(A) その視覚描写の作成過程が未成年者の明示の性的行為の使用が含まれており,かつ,

(B) その視覚描写がそのような行為を内容とするものである場合;

(2) 州際取引もしくは国際取引で郵送され,輸入され,もしくは輸送された視覚描写,コンピュータによる場合を含む何らかの方法によって,郵送され,輸入され,もしくは輸送された資料を含む視覚描写を,故意に,受領もしくは頒布した者,または,州際取引もそくは国際取引において,ないし郵送によって頒布する目的で,故意に,視覚描写を複製した者について,

(A) その視覚描写の作成過程が未成年者の露骨な性的行為の使用が含まれており,かつ,

(B) その視覚描写がそのような行為を内容とするものである場合;あるいは,

(3) 

(A) 合衆国の裁判権が及ぶ領土及び船舶内,合衆国政府が保有・賃貸する土地または建物内,合衆国政府のコントロールの下にある土地または建物内,(1151条が規定する)インディアン居住区内において,故意に,視覚描写を販売した者または販売目的で所持した者,または,

(B) 州際取引または国際取引において,何らかの方法(コンピュータによる場合を含む。)で郵送され,輸入されもしくは輸送された視覚描写,または,州際取引または国際取引において,何らかの方法(コンピュータによる場合を含む。)で郵送され,輸入されもしくは輸送された資料を用いて作成された視覚描写を,故意に,販売した者または販売目的で所持した者について,

(i) その視覚描写の作成過程が未成年者の露骨な性的行為の使用が含まれており,かつ,

(ii) その視覚描写がそのような行為を内容とするものである場合;あるいは,

(4) 

(A) 合衆国の裁判権が及ぶ領土及び船舶内,合衆国政府が保有・賃貸する土地または建物内,合衆国政府のコントロールの下にある土地または建物内,(1151条が規定する)インディアン居住区内において,故意に,3以上の本,雑誌,定期刊行物,フィルム,ビデオ・テープ,またはその他視覚描写を内容に含む物を所持した者,または,

(B) 州際取引または国際取引において,何らかの方法(コンピュータによる場合を含む。)で郵送され,輸入されもしくは輸送され,または,州際取引または国際取引において,何らかの方法(コンピュータによる場合を含む。)で郵送され,輸入されもしくは輸送された資料を用いて作成された本,雑誌,定期刊行物,フィルム,ビデオ・テープ,またはその他視覚描写を内容に含む物を,故意に,3以上所持した者について,

(i) その視覚描写の作成過程が未成年者の露骨な性的行為の使用が含まれており,かつ,

(ii) その視覚描写がそのような行為を内容とするものである場合;

(b) 罰  則

(1) 本条(a)項の(1),(2)もしくは(3)に違反する行為を実行した者,企てた者,または教唆した者は,

(a) 本条違反の罪により,罰金もしくは10年以下の懲役,または,その両方の刑とし,もし,その者が本章の規定もしくは109章Aの規定違反の罪による前科を有するときは,5年以上15年以下の懲役刑とする。

(2) 本条(a)項の(4)に違反する行為を実行した者,企てた者,または教唆した者は,本条違反の罪により,罰金もしくは5年以下の懲役,または,その両方の刑とする。


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最終更新日:1997/12/25

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