ニュー・サウス・ウェールズ州(オーストラリア)の「1995年刑法改正法(チャイルド・ポルノグラフィ法)」

(仮訳)

翻訳:夏井高人


これは,ニュー・サウス・ウェールズ州(オーストラリア連邦)の「刑法改正法(チャイルド・ポルノグラフィ法)」を大急ぎで仮訳したものです。意訳したところがかなりあります。誤訳もあるかもしれません。この点,ご注意ください。

この改正法には,同州の刑法中にチャイルド・ポルノグラフィの所持に対する刑罰規定を加える規定のほか,関連する諸規定を整備するための改正条項が含まれています。

なお,この法律のオリジナル・テキストは,

http://www.austlii.edu.au/

で検索することによって入手できます。


改正項目3

[1] 1条 略称及び法律の目次

Part 6 に関する事項の後に

part 6A チャイルド・ポルノグラフィの所持 310A条

を挿入する。

[2] 1条

Part 10に関する事項の項目(2AA)の後に

(2AB) チャイルド・ポルノグラフィに関する立入及び捜索の権限 s.357EB

を挿入する。

[3] Part 6A

Part 6の後に,以下のとおり挿入する。

Part 6A チャイルド・ポルノグラフィの所持

310A チャイルド・ポルノグラフィの所持

(1) 何らかのチャイルド・ポルノグラフィを所持する者は,有罪であり,地方裁判所裁判官が宣告する判決に基づき,12ヶ月以下の懲役もしくは100罰金単位以下の罰金,または,その両方の刑によって処罰される。

(2) 本条においては,チャイルド・ポルノグラフィとは,次のいずれかのものを意味する。

(a) 子供の虐待映画(child abuse Film)であることによって,1984年法の下で禁止された分類に属していた映画,または,同法の下で禁止される分類に属している映画

(b) 1984年法の9AA条(2)項(b)号に関連するコンピュータ・ゲームであることによって,1984年法の下で禁止された分類に属していたコンピュー・ゲーム,または,同法の下で禁止される分類に属しているコンピュータ・ゲーム

(c) 1975年法の13条(3)項(a)号に関連する出版物であることによって,1975年法の下で禁止された分類に属していた出版物,または,同法の下で禁止される分類に属している出版物

(3) 警察は,次のものを,関連法令の下の分類に該当するものとして,差し押さえることができる。

(a) 警察官が,1984年法の下で禁止された分類に属するチャイルド・ポルノグラフィであるとの合理的な嫌疑を持った映画またはコンピュータ・ゲーム

(b) 警察官が,1975年法の下で禁止された分類に属するチャイルド・ポルノグラフィであるとの合理的な嫌疑を持った出版物

(4) 次の各行為は,本条における犯罪を構成しない。

(a) 行政庁の職員または構成員が,本法その他の法令によって授与された権限の行使,または,本法その他の法令によって課せられた職務もしくは義務の遂行として,チャイルド・ポルノグラフィを所持すること

(b) 何人かが,本法その他の法令によって授与された分類に関する権限の行使,または,本法その他の法令によって課せられた分類に関する職務もしくは義務の遂行として,チャイルド・ポルノグラフィを所持すること

(c) 何人かが,連邦首都特別区(Australian Capital Territory)の1983年出版条例(Publications Ordinance)の分類の下で分類された映画を所持すること

(5) 犯罪実行の日から6ヶ月を経過したときは,本条に基づく犯罪の刑事訴追をしてはならない。

(6) 本条に基づく刑事訴追においては,次のいずれかの事実の証明をもって,被告人の抗弁とすることができる。

(a) 当該対象となるものが禁止された分類に属する(もしくは禁止されたものである)と考えるべきであったことを被告人が認識していなかったこと,または,そのことを認識すべきことを被告人に合理的に期待できなかったこと

(b) 当該対象となるものが禁止された分類に属するようだ(もしくは禁止されたもののようだ)と考えるべきであったことを被告人に合理的に期待できなかったこと

(c) 当該対象となるものの中で撮影されている者が,英外,コンピュータ・ゲームもしくは出版物が作成され,撮影され,製造もしくは出版た時点においって,16歳以上であったこと

(7) 本条に基づく犯罪の公判においては,

(a) 当該映画が子供の虐待に該当するため1984年法で禁止された分類に属する映画である旨が陳述されている,検閲官によって署名された証書(もしくは,検閲官が署名したとされる証書)は,その証書の中で陳述された事柄に関しては,決定的な証拠となる。

(b) 当該コンピュータ・ゲームが1984年法の9AA条(2)項(b)号に該当するため同法で禁止された分類に属するコンピュータ・ゲームである旨が陳述されている,検閲官によって署名された証書(もしくは,検閲官が署名したとされる証書)は,その証書の中で陳述された事柄に関しては,決定的な証拠となる。

(c) 当該出版物が1975年法の13条(3)項(a)号に関連する出版物に該当するため同法の発禁出版物として分類される旨の同法14条(1)項の通知書のコピーは,その出版物がそのように分類されることに関しては,決定的な証拠となる。

(8) 本条違反の罪の被告人に対して有罪判決を宣告する裁判所は,犯罪に関係したすべてのチャイルド・ポルノグラフィを破棄すべきことを命じ,または,その他裁判所が適当と認める処分を命ずることができる。

(9) 本条においては,

検閲官子供の虐待映画コンピュータ・ゲーム及び映画は,1984年法におけるのと同じ意味を有する。

行政庁は,1991年犯罪記録法13条におけるのと同じ意味を有し,そして,その定義規定に示されている者または組織を含む。

出版物は,1975年法におけるのと同じ意味を有する。

1975年法とは,1975年わいせつ物及び分類された出版物法(Indecent Articles and Classified Publications Act 1975)を意味する。

1984年法とは,1984年映画及びコンピュータ・ゲーム分類法(Film and Computer Game Classification Act 1984)を意味する。

[4] 357EB条

357EA条の後に,次のとおり挿入する。

チャイルド・ポルノグラフィに関する立入及び捜査の権限

357EB 警察は,チャイルド・ポルノグラフィの押収のため,家屋内に立入って捜索することができる。

(1) 警察官は,家屋内で310A条違反の犯罪が実行されつつあると(合理的な根拠をもって)確信したときは,権限を有する裁判官に対し,捜査令状の発布を請求することができる。

(2) その請求を受けた(権限を有する)裁判官は,そのような行為がなされていることについての合理的な根拠があると考えるときは,警察官に対して次の各権限を授与する捜索令状を発布することができる。

(a) 310A条違反の証拠の押収のために,嫌疑のある家屋に立入り,捜索すること

(b) その犯罪の証拠とすることができるかもしれない(310A条に規定する)映画,コンピュータ・ゲームまたは出版物を押収すること

(3) 1985年捜査令状法(Search Warrants Act 1985)のPart 3は,本条に基づく捜索令状の発布の場合に準用する。

(4) 本条においては,権限を有する裁判官は,1985年捜査令状法におけると同じ意味を有する。

改正項目4 

1 映画及びコンピュータ・ゲーム分類法(1984年法律第155号)

[1] 3条 定  義

3条(1)項にある子供の虐待映画の定義から,「または一見して,子供」を削除し,代わりに,「子供(または子供のように見える者)」を挿入する。

[2] 9条 映画の分類

9条(2)項(b)号を削除し,代わりに,次のとおり挿入する。

(b) 検閲官の意見によれば,子供の虐待映画であるもの

[3] 9AA条 コンピュータ・ゲームの分類

9AA条(2)項(b)号から,「または一見して,子供」を削除し,代わりに,「子供(または検閲官の意見によれば子供のように見える者)」を挿入する。

2 わいせつ物及び分類された出版物法(1975年法律第32号)

13条 出版物の分類

13条(3)項(a)号から,「または一見して,子供」を削除し,代わりに,「子供(または分類担当官の意見によれば子供のように見える者)」を挿入する。

3 捜査令状法(1985年法律第37号)

10条 定  義

捜索令状の定義から1900年刑法に関連する事項を削除し,代わりに,1900年刑法の357EA条及び357EB条を挿入する。

改正項目5 

1 刑法(1900年法律第40号)310A条 チャイルド・ポルノグラフィの所持

1995年刑法改正法(チャイルド・ポルノグラフィ法)による挿入として,310条(6)項(c)号から「16」を削除し,代わりに「18」を挿入する。

2 映画及びコンピュータ・ゲーム分類法(1984年法律第155号)

3条にある子供(child)の定義から「16」を削除し,代わりに「18」を挿入する。

3 わいせつ物及び分類された出版物法(1975年法律第32号)

13条(3)項(a)号から「16」を削除し,代わりに「18」を挿入する。

 


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最終更新日:1998/01/05

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