フランスの「刑法典」
(仮訳)
(2002年1月7日改訂版)
翻訳:夏井高人
これは,フランスの刑法典のうち,コンピュータ犯罪に関連する部分の仮訳です。誤訳もあるかもしれません。ご注意ください。
なお,この法律のオリジナル・テキストは,
http://www.rabenou.org/divers/penal.html
で入手できます。
刑法典第1巻
第3部 財産に対する重罪及び軽罪
第3章 データの自動処理システムに対する侵害
第323条の1
不法に,データ自動処理システムの全部もしくは一部にアクセスし,または,そこにとどまる者は,1年の拘禁刑または100,000フランの罰金刑で処罰する。
この行為の結果として,システムの中に含まれているデータの変更もしくは消去,システム機能の変更が生じたときは,2年の拘禁刑または200,000フランの罰金刑で処罰する。
第323条の2
データ自動処理システムの機能を妨害し,または,不調にした者は,3年の拘禁刑または300,000フランの罰金刑で処罰される。
第323条の3
データ自動処理システムの中に不正なデータを導入し,または,そこに含まれているデータを不正に消去もしくは変更した者は,3年の拘禁刑または300,000フランの罰金刑で処罰される。
第323条の4
第323条の1ないし第323条の3に規定する犯罪の中の1つまたは幾つかを(事実によって,その1つまたは幾つかが特定されるように)準備するために形成された団体に参加した者,または,そのために成立した謀議に参加した者については,それぞれの犯罪について定められている刑罰の中で最も重い刑,または,最も重く処罰する犯罪の刑による。
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Last Modified : Jan/21/2002