アメリカ合衆国ユタ州の「RFID知る権利法案」

(仮訳)

翻訳:夏井高人


これは,アメリカ合衆国ユタ州の「RFID知る権利法案」の仮訳です。誤訳もあるかもしれません。ご注意ください。

なお,この法律のオリジナル・テキストは,

http://www.le.state.ut.us/~2004/htmdoc/hbillhtm/hb0251.htm

で入手することができます。


H.B. 251

RFID知る権利法案

1条 第13-11-3条は,次のように読み替えて改正される。

13-11-3 定義

 本章においては,次の用例とする。

(1)-(5) [翻訳省略]

(6) 「RFIDタグ(Radiofrequency identification tag」とは,次のような装置を意味する。

(a) マイクロチップ製品であり,かつ,

(b) 次のような固有の番号もしくは識別子を含む装置。

(i) 物品もしくは製品に関するものであり,かつ,

(ii) 電波を用いて外部装置で読み取ることができ,もしくは,電波を用いて外部装置に伝送することのできるもの

(7) 供給者(Supplier」とは,その者が直接に消費者と関わると否とを問わず,消費行動を勧誘し,それに従事し,または,それを実行することを常務とする販売者,貸与者,譲渡者,提供者,仲介人その他の者を意味する。

2条 第13-11-4条は,次のように読み替えて改正される。

13-11-4 供給者による探知行為または探知業務

(1) 消費活動と関連してなされる供給者による探知行為または探知業務は,消費活動の前,その最中またはその後のいずれの時点でなされた場合であっても,本章の規定に違反することになる。

(2) (1)項の適用範囲の限定にかかわらず,供給者が,認識して,または,意図して,下記のいずれかの行為をした場合には,探知行為または探知業務を実行したことになる。

(a)-(r) [翻訳省略]

(s) 消費行動の中において,

(i) 電波タグ(RFID)を含んでいるものであり,かつ,

(ii) その製品上または製品のパッケージ上に次のいずれかの表示を用いた表示を含んでいない製品を販売すること。

(A) 供給者も通知を提供する場合には,

(I) 製品の近くであり,かつ,消費行動が完了する場所に貼付されており,かつ,

(II) そのロゴの意味を消費者に伝えるものであり,かつ,

(III) 第(2)(s)(ii)(B)に示す情報を含む

ロゴによる表示,または,

(B) 以下のような,その他の表示

(I) その製品がRFIDタグを含むものであること及びRFIDタグは販売の前もしくは後に読取装置に対して情報を伝送するものであることを示し,かつ,

(II) よく目立つ大きさ及び配置のタイプのものであり,かつ,

(III) それが示されている背景部分とは対照的な状態で印刷されているもの。

(t) 消費者がそれを機能させ続けることを選択しない限り,販売の完了以前の時点で,RFIDタグを使用できなくなるのではない場合に,消費者がそれを機能させ続けることを選択していないのに,RFIDタグを含む製品を販売すること。

3条 発効日

 この法律は,200555日に発効する。


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最終更新日:Feb/28/2004

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