ICTメディア編集U 20251114

 

Webページ作成上の注意:(インターネット講習会の復習)

a.          加害者にならないために、以下のことには細心の注意を払うこと。

下記の権利やマナーに違反すれば、当然、犯罪となり処罰されます。

著作者がその著作物を独占的に利用しうる権利(copyright)

複製、上演、演奏、放送、口述、展示、翻訳、上映などに関わる。

自己の肖像写真などを無断で撮影、公表されるのを拒否する権利。

ひとりにしておいてもらう権利(right to be let alone)

自己に関する情報の流れをコントロールする権利

公の秩序と善良の風俗。社会における公共の秩序と普遍的道徳。

 

b. 加害者にならないために、具体的にどんなことをしてはならないか。

CDのジャケットをWebページに掲載する

有料ソフトウェアをWebページに掲載する

他人の書いた文章をWebページに掲載する

例えば、好きなミュージシャンの曲のデータのファイルを掲載したり、歌の歌詞を掲載しても著作権にふれます。(社)日本音楽著作権協会(JASRAC)に、使用料を払う必要があります。

絵画、デザイン、その他写真等も作者・著作権所有者に無断で使用してはならないことになっています。

ただし、制限の範囲内で自由な使用が認められたものや、著作権が放棄されたもの(アイコン集など)もあります。

また、作者の死後50年以上経過した作品は著作権が消滅しています(第2次大戦の期間は著作権の計算が停止)。ただし、作品の著作権とその写真などの著作権は別ですので注意が必要です。

 

他人の顔の写真を無断でネットワーク上に掲載する

例えば、好きなミュージシャンの写真を自分で撮って、掲載することは肖像権にふれます。そのため、ミュージシャンの所属事務所などに許可をとって、それなりの額の使用料を払うことになります。

 

他人の家族構成をネットワーク上で公表する

他人の電話番号をネットワーク上で公表する。

例えば、自分以外の第3者の情報を公開する場合は、必ず本人の承諾が必要です。また、自分の情報も掲載には細心の注意が必要です。公開するからには、自分の知らない第3者が知ることが前提となります。

 

卑猥な文章の掲載、書き込み

卑猥な写真の掲載、書き込み

他人を誹謗中傷するような書き込み

例えば、わいせつな画像をWebページに掲載し、わいせつ物陳列罪で検挙された大学生もいます。内容によっては公的な取り締まりの対象となります。また、リンクをはることもいけません。

 

営利を目的とした内容を学内サーバで公開しないこと(個人でプロバイダに加入しホームページをもった場合は自由)

 


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